「女性版骨太の方針2024」とは、多様性が尊重される社会の実現を目指すとともに、経済社会に持続的な発展をもたらすために定められた方針や取り組みのことです。
定められている4つの柱には、さらに詳細な取り組みが記されているため、具体的な取り組み内容を確認しておきましょう。
「女性版骨太の方針2024」がいつから始まるのか、どのような内容なのかを解説します。
この記事でわかる事 |
・女性版骨太の方針2024がいつから始まるか ・女性版骨太の方針2024の内容 |
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1|女性版骨太の方針2024とは |
「女性版骨太の方針2024」とは、すべての人が個性や能力を発揮して生きがいを感じられるような、多様性が尊重される社会の実現を目指すとともに、経済社会に持続的な発展をもたらすために定められた方針や取り組みのことです。
女性は、固定的な性別役割分担意識やライフイベントの影響などを受けやすく、企業や社会活動において重要なポジションに就きにくかったり、育成対象から外されることがあったりします。また、性被害に遭いやすいなど、心身の安全性も男性と比較すると守られにくいでしょう。
そのため、企業における働き方だけでなく、女性の健康など心身を守る取り組みを強化し、女性の活躍や男女共同参画を加速する目的で、「人材の育成」を軸として次の4つの柱が定められています。
①企業等における女性活躍の一層の推進 |
上記、各取り組みの詳細については、後述します。
参考:内閣府「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024(女性版骨太の方針 2024)」
1-1.女性版骨太の方針2024はいつから始まる? |
「女性版骨太の方針」は、当該年度と翌年度に取り組む内容として、毎年6月頃に政府によって定められています。
「女性版骨太の方針2024」は、2024年6月11日に決定されました。2024年度と2025年度に取り組む内容として、どのようなことが挙げられているのか、確認しておきましょう。
2|企業等における女性活躍の一層の推進 |
「企業等における女性活躍の一層の推進」は、女性採用・育成などの強化や女性活躍の機会を高める取り組み、固定的な性別役割分担意識の解消などを目指し、次の4項目について定めています。
・企業における女性の採用・育成・登用の強化 |
各項目の内容を解説します。
参考:内閣府「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024(女性版骨太の方針 2024)」
2-1.企業における女性の採用・育成・登用の強化 |
「企業における女性の採用・育成・登用の強化」では、下記3つの取り組みが挙げられています。
①プライム市場上場企業における女性役員登用目標の達成等 |
「東証プライム市場上場企業役員に占める女性の割合を2025年までに19%」という目標達成を目指し、プライム市場上場企業に対して女性登用の必要性などに関するセミナーを開催します。
また、女性登用に関する好事例や施策などを周知して、企業の取り組みを促進します。
公共調達において、女性活躍推進法などに基づく認定を受けた企業を加点評価する取り組みについて、さらなる改善を図ります。
女性活躍などの取り組みに積極的な企業を後押しするため、優遇措置が拡大・促進されるようにします。
💡女性活躍推進法の内容や取り組むポイントについてまとめた記事はこちら |
「なでしこ銘柄」の枠組みを活用し、企業のダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンの取り組みを関連企業などにも浸透させるため、取り組みに関する調査を行います。
💡なでしこ銘柄のメリットや認定基準についてまとめた記事はこちら |
2-2.女性起業家の支援 |
「女性起業家の支援」で挙げられているのは、次の3項目です。
①ロールモデルとなる女性起業家の創出、育成支援 |
各項目についてご紹介します。
政府機関と民間が集中支援するプログラム「J-Startup」において、女性起業家の割合を2033年までに20%以上とすることを目指します。
また、女性起業家向けのプログラムの推進や、女性起業家の活動を後押しするために、情報発信の機会も強化します。
女性起業家の「資金調達が難しい」などの課題解消のため、金融機関などのステークホルダーを巻き込み、全国各地で女性起業家に対する支援のネットワークを構築し、支援者とのマッチングに向けた支援プログラムを実施します。
女性起業家のマッチングの場として、「JOIC」や「J-Startup」での女性イベントを開催します。
「女性、若者/シニア起業家支援資金」などでの資金調達支援の実施のほか、女性起業家へ積極的に投資する方針の民間ファンドへの出資を促進し、女性の企業を後押しします。
2-3.科学技術・学術分野における女性活躍の推進 |
「科学技術・学術分野における女性活躍の推進」では、7つの項目があります。
①女性が少ない分野への進学者増に向けた取組の推進 |
各項目について確認しましょう。
女子学生の割合が少ない大学が、入学者の多様性を確保するため積極的に施策に取り組む場合、補助金などの支援をしたり、好事例の情報提供を行なったりします。
生徒の理系分野への興味・関心を高め、理系分野への進学者を増やせるように、理系分野の専門的な外部人材が学校現場で活躍できる環境をつくりだします。
理工系を目指す女子生徒を育成できるように、理工系分野の体験機会の提供の参考となる「「理工チャレンジ」プログラム(モデル)(仮称)」を作成し、各大学において理工系の魅力発信の機会を増やします。
学生が主体的にキャリア形成について考えられるように、インターンシップなどの学生のキャリア形成支援に関わる取り組みを推進するとともに、好事例も普及します。
プログラミングに関する教育を充実させるため、中・高等学校における指導体制の充実の推進や、教員を対象とした研修会を実施します。
また、大学・高専において幅広い学生を対象としたプログラミング教育やAI教育などを推進します。
全国の教育委員会や男女共同参画センターと連携して、初等・中等教育段階から、生徒や保護者、教員などへ理系分野への進路選択を促進する意識啓発を推進します。
職業における将来の具体的な活躍イメージを持てるように、ロールモデルの提示等の取り組みについて、女性生徒や学生へ広報・周知します。
公的研究費の若手研究者向け支援事業における、公募要領の年齢制限において、出産・育児の期間を考慮する取り組みを促進します。また、若手教員採用の際の年齢制限についての措置も同様です。
女性研究者が能力を発揮して活躍できるように、ハラスメント防止のための窓口設置などの取り組み状況について、調査を行います。
2-4.職場におけるハラスメント対策の強化等 |
「職場におけるハラスメント対策の強化等」では、次の2つの項目があります。
①職場におけるハラスメント対策の強化 |
「労働施策総合推進法等の改正」によって、職場におけるパワーハラスメント対策が義務化されました。また、カスタマーハラスメントや就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメントに対して、事業主が行うことが望ましい取り組みも明記されています。
ハラスメントに対して、さらなる法的措置を含めて、対策を強化していきます。
就職活動中の学生に対するハラスメント防止のため、大学等の会議において、各大学における取り組みの好事例の発信や、相談窓口の周知などを強化します。
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3|女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進 |
「女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進」では、女性の所得向上や経済的自立を図るために、男女問わず多様で柔軟な働き方ができる環境を整えたり、性別役割分担意識を解消したりすることが求められています。
また、女性の健康課題や、地域によって差がある女性を取り巻く状況への対応の必要性も挙げられています。
取り組み内容は、次の4つです。
・所得向上、リスキリングの推進 |
参考:内閣府「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024(女性版骨太の方針 2024)」
3-1.所得向上、リスキリングの推進 |
「所得向上、リスキリングの推進」では、次の16の項目が挙げられています。
①女性の非正規雇用労働者の正社員転換等の促進 |
L字カーブの解消に向けて、正規雇用の女性の就業継続を支援するほか、非正規雇用の女性を正社員転換するための取り組みも必要です。
非正規雇用労働者の正社員転換と処遇改善を進める事業主に対し、助成の利用を後押ししたり、非正規雇用労働者に対してリスキリング支援や就職支援に取り組みます。
同一労働同一賃金の遵守を徹底していくとともに、「同一労働同一賃金ガイドライン」の必要な見直しも検討します。
「在職中の女性に対する能力開発等の支援 」では、次の4つが記されています。
・教育訓練給付の拡充 |
2024年10月より、教育訓練給付金について賃金上昇率を条件に給付率を拡充します。
また、労働者が教育訓練を受けるために休暇を取得した場合、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金制度を2025年10月から実施するため、企業への制度導入促進に取り組みます。
「人材開発支援助成金」等により、労働者にリスキリングを行う企業を支援します。
育児や介護などによって職場を長期にわたり離れていた者に対して、スキル・経験の棚卸しや言語化ができるように、キャリアコンサルタントによる支援を行います。
女性活躍推進データベースがさらに活用されるように、一覧性の確保や強化、就職支援企業等との連携や、ハローワークにおける利用促進を図ります。
また、データベース登録やえるぼし認定の少ない業種へ積極的に周知し、登録企業数や認定企業数を増加させます。
「男女間賃金差異の公表に伴う更なる対応」では、「男女間賃金差異の公表義務の対象拡大」と「男女間賃金差異の要因分析等の取組支援」の2つについて記されています。
男女間賃金差異の公表義務の対象拡大 |
・女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異に係る情報公表について、義務対象を常用労働者の数が101人以上300人以下の一般事業主への拡大を検討する |
男女間賃金差異の要因分析等の取組支援 |
・女性活躍推進に取り組む企業に対し、コンサルティング等を実施したり、アンコンシャス・バイアス解消の啓発を行なったりする |
女性活躍推進法が2026年度末に期限を迎えるため、延長に向けて改正法案を通常国会において提出することを目指すとともに、さらなる女性活躍推進に向けた検討を行います。
2024年度税制改正において強化した、賃上げ促進税制の活用を促進し、日本全体の賃上げを目指します。
医療、介護、福祉の分野において、2024年度の診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定における対応を踏まえ、賃上げに向けた対応を継続して行います。
制度や慣行が男女に中立に機能しない場合もあるため、現行の制度は就業調整を選択する人を増やしているのではないか、公平な仕組みとなっていないのではないか、配偶者の経済力に依存しやすい制度は女性の経済的困窮に陥るリスクを高めていないか、という主に3つの観点から社会保障制度・税制等について検討します。
「年収の壁」や男女で差がある遺族厚生年金について、年収を気にせず働けるようにすることなどを目指し、次期年金制度改正に向けて制度の見直しや議論を行います。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づく、週所定労働時間10時間以上20時間未満の労働者への雇用保険適用について、2028年10月から施行できるように準備を進めます。
デジタル業界への女性の労働移動支援や、デジタル分野のジェンダーギャップの解消を目指して、「女性デジタル人材育成プラン」に2022年度から2024年度末まで集中的に推進します。
2024年度は3年目となるため、地域女性活躍推進交付金などの財政支援等で重点的に後押ししたり、優良事例を周知・啓発して全国への横展開を図ったりします。また、2025年度以降も取り組みを継続・強化できるように進めていきます。
「ひとり親家庭の経済的自立」では、「就労支援」「養育費受領率の向上」の2つの取り組みが挙げられています。
就労支援 |
・高等職業訓練促進給付金等事業における対象資格の拡大や、自立支援教育訓練給付金事業の助成割合の引上げ等について実施し、各地方公共団体におけるひとり親に対する就労支援を着実に進める |
養育費受領率の向上 |
・2031年に、全体の受領率を40%、養育費の取決めをしている場合の受領率を70%とすることを目指す |
男女間の賃金格差が大きい業界に着目し、実態把握や分析などを踏まえ、業界ごとのアクションプランの策定、取り組みを進めます。
また、男女間賃金格差の解消に向けて、重点的な広報を行い、社会全体での機運醸成を図ります。
3-2.仕事と育児・介護の両立の支援 |
「仕事と育児・介護の両立の支援」では、柔軟な働き方の推進など、男女問わずワークライフバランスを保てるようにするほか、女性への育児負担の偏りの解消を目指して、次の15項目が挙げられています。
①長時間労働の是正 |
労働者の健康確保や、ライフイベントとキャリア形成の両立を図れるように、時間外労働の上限規制や勤務間インターバル制度を含め、時間外労働や割増賃金についてさらに検討します。
少子高齢化などに伴い人手不足が恒常化するなか、育児・介護休業の取得促進や柔軟な働き方を推進しつつ、長時間労働を是正するには生産性を向上させることが必要です。
生産性を向上できるように、人手不足に悩む中小企業等に設備投資などをして、業務改善や助成を行います。
勤務間インターバル制度の導入率を上げるため、社会保険労務士等によるコンサルティングを受けた企業の効果を継続的に把握し、制度導入のメリットとして発信します。
また、産業医に対しても内容と効果を周知し、企業における取り組みを波及させます。
ワークライフバランスを保ったり労働者が多様な働き方を選択できたりするように、多様な正社員制度や選択的週休3日制に関する好事例の周知や導入支援を行うなど、労働者のニーズに応じた多様な働き方の環境整備を推進します。
また、多様な正社員制度を創設したうえで、非正規雇用労働者の正社員転換を進める事業主に対してサポートも行います。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」について、2025年4月以降の段階的な施行に向けて、改正法の周知や支援を実施します。
男性の育児休業について、制度・給付の両面からの対応強化や、育児休業取得率の公表義務の対象拡大によって、取得率のさらなる向上を目指します。
男女ともに時短勤務を選択しやすくなるように、2025年4月より、2歳未満の子を養育するために時短勤務をする場合、時短勤務中の賃金の10%を支給する育児時短就業給付を実施します。
企業が時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入した場合に助成する制度の活用促進を図りつつ、すでに導入している企業の好事例紹介の取り組みを進めます。併せて、労使団体への広報により、年次有給休暇の取得を促進します。
育児期にある男女にキャリア形成と育児等の両立に関する意識調査を実施し、特に育児休業から復帰後のキャリア形成に関する実態を把握して、両立の阻害要因を分析・発信します。
中小企業事業主が、育児休業・時短勤務者の業務を代替する社員に対して応援手当の支給や、柔軟な働き方ができる制度の導入、円滑な介護休業の取得等の取り組みを行なった場合、助成措置によって事業主を支援します。
若い世代の男性は、家事・育児に対してほかの世代よりも意欲的である一方で、時短勤務等の両立支援制度を利用している多くが女性です。そのため、両立支援制度は育児休業にとどまらないことや利用に性別は関係ないことなどを、育児・介護休業法の説明会等で経営層や管理職も含めて周知します。
また、「なでしこ銘柄」において、男性の育児休業取得促進や柔軟な働き方の推進、長時間労働の是正への取り組みが、投資家から評価されるような仕組みになるようにします。
介護は、始期や見通しが明確でなかったり、キャリアへの影響を懸念したりなど、従業員側から言い出しにくいケースが多いため、特に経営者へのアプローチを重点化します。
具体的には、「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を用いて、すべての企業が仕事と介護の両立支援に取り組むマインドセットの醸成や情報提供を行います。
労働者の家事負担を軽減するサービスの適切な活用に向けた環境整備のため、企業が家事支援サービスを福利厚生として従業員向けに提供したり、家事代行サービス認証制度の普及を促進したりする観点から、広報等に取り組みます。
サービス品質向上の観点では、サービス提供スタッフの能力の基準についても検討します。
労働者のワークライフバランスやキャリア形成に影響を与えないように、労働契約の締結や有期労働契約の更新時に「雇入れ直後」の就業場所や業務と、「変更の範囲」について明示するというルールについて、周知徹底と履行確保を図ります。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」における、フリーランスへのハラスメント対策や育児・介護との両立に対する配慮を円滑に行えるように、業界団体と連携し、好事例の提供や発注事業者への研修などに取り組みます。
2024年度の税制改正で、事業者がくるみん、えるぼし認定を受けている場合の税額控除率の上乗せ措置を創設しました。
本措置について、周知・広報を積極的に行い、企業の認定取得促進を通じて、次世代育成支援対策・女性活躍の推進をします。
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3-3.仕事と健康課題の両立の支援 |
「仕事と健康課題の両立の支援」では、女性のライフステージごとの健康課題による望まない離職を防ぎ、活躍できるように支援することが記されています。
取り組みは、次の2つです。
①健康診断の充実等による女性の就業継続等の支援 |
女性の月経、妊娠・出産、更年期等、ライフステージごとの健康課題による望まない離職を防ぎ、活躍しながら毎日が充実するように、事業主健診において月経随伴症状や更年期障害等の早期発見につながる項目を問診に加え、実施を促します。
併せて、事業所内に女性からの相談に対応する担当者を置くなど、女性の健康について話題にする環境づくりの推進や、女性の健康に関する取り組みの好事例の周知を事業主に行います。
また、企業が従業員に対し、性差に応じた健康課題への理解を促すように、全府省において管理職や職員向けの健康教育に取り組みます。産業保健スタッフや保健師などが、職場や学校などさまざまな場で女性の健康課題と対処法について普及できるように、人材育成も行います。
健康経営銘柄、健康経営優良法人、なでしこ銘柄等において、女性の健康課題に取り組み、成果を上げている企業などの好事例を収集・周知し、女性の健康課題への取り組みをさらに促進します。
小規模事業者においても、女性の健康課題に関する取り組みが普及するように、健康経営優良法人制度中小規模法人部門の要件緩和を検討します。
3-4.地域における女性活躍・男女共同参画の推進 |
「地域における女性活躍・男女共同参画の推進」では、地域の企業における女性活躍を推進して担い手を育成することや、管理職や経営層の意識改革を実施し、性別役割分担にとらわれない働き方を推進することなどが挙げられています。
①地方や中小企業における女性の登用推進 |
上記11の項目の内容を紹介します。
「地方や中小企業における女性の登用推進」では、次の5つの取り組みについて記されています。
・地域における女性登用の推進 |
日本商工会議所等と連携しながら、各地域の女性活躍推進に関わる企業の好事例の周知・啓発をしたり、役員候補者となりえる女性人材のデータベース「女性リーダー人材バンク」の周知や活用の検討を行なったりします。
また、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)の解消に向けた啓発や、地域の人手不足への対応として、女性や高齢者といった労働力の掘り起こしを重要視し、地域の企業において柔軟な働き方への対応などの取り組みも進めます。
全国の商工会と商工会議所における役員の女性割合について、団体ごと「見える化」を行いつつ、役員の女性割合を増加させる取り組みをしている団体を把握し、取り組みの継続や横展開を図ります。
各地域における固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)の解消と、管理職や経営層の意識改革によって性別役割分担にとらわれない働き方を推進するため、「オールド・ボーイズ・ネットワーク」に関する情報発信などを行います。
「オールド・ボーイズ・ネットワーク」とは、男性を中心とした組織文化やコミュニティなどです。例えば、男性がつくった暗黙のルールや、男性だけが参加する飲み会での情報交換、主だった仕事は男性、サポートは女性という役割分担などが挙げられます。
地域女性活躍推進交付金などの国の支援策を活用し、女性デジタル人材や女性起業家の育成、役員や管理職の女性登用、地域の女性リーダー育成などの、地方公共団体の取り組みに対して、引き続き支援します。
地方において女性活躍を推進するには、地方公共団体のトップである首長の深い関わりが求められるため、男性首長について、男性の意識と行動の改革を目的に活動する「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」への参加拡大を目指します。
また、地域シンポジウムを通じて、地方公共団体における女性活躍推進の好事例を横展開します。
独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)の主管を内閣府に移管して、男女共同参画センターに法令上の位置づけを付与することで、それぞれの機能を強化し、事業内容の高度化を図ります。
「農業委員や農業協同組合役員等における女性割合の向上」では、「農林水産業における政策・方針決定過程への女性参画の推進」と「農林水産業における女性の活躍の推進」の2つが挙げられています。
地方公共団体や農林水産団体等に対し、理事に占める女性割合の目標の設定や、女性の参画を促進する仕組みづくりを働きかけます。
また、女性の能力発揮による農林水産業の発展や地域経済活性化のために、女性農業経営者の育成や女性が働きやすい環境整備などを行いつつ、優れた成果を上げている女性や団体を表彰して、女性が農山漁村で活躍できる環境づくりを促します。
下記目標を達成するため、「防災・復興ガイドライン」に基づく「見える化」マップや、女性登用を積極的に行なっている地方公共団体の好事例をさまざまな機会で展開します。
【目標】 |
災害時において、女性と男性で異なる支援ニーズに適切かつ迅速に対応できるように、国や地方公共団体の災害対応の現場への女性の参画を促します。
また、高齢者や要介護者など、被災者の多様なニーズに配慮した支援をするには、家族のケアの経験もある多様な人材の災害対応が必要なため、災害対応に従事する職員への支援を行う地方公共団体の好事例を継続して収集・展開します。
女性の防災活動への参画などに関する取り組みを紹介している「ノウハウ・活動事例集」等を地方公共団体などの地域組織を対象とした研修で活用し、防災活動への女性の参画を拡大して、防災力の向上につなげます。
地方公共団体で災害対応に携わる女性職員、女性防災士、女性防災リーダーなど、組織の枠を超えた女性防災人材のつながりを強化するため、積極的に意見交換や情報共有も行います。
子供の発達段階に応じて、災害で受ける影響やニーズが女性と男性で異なること、地域防災力を高めるには女性の参画やリーダーシップが重要であることの理解促進を図るため、情報提供や働きかけを継続していきます。
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4|個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現 |
「個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現」で記されているのは、次の8項目です。
・男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進 |
配偶者からの暴力や性犯罪などの根絶に向けた取り組みを強力に進めたり、困難な問題を抱える女性に寄り添った支援を行ったりして、個人の尊厳と安心・安全が守られる社会を実現することで、女性活躍や男女共同参画を推進します。
各項目について確認しましょう。
参考:内閣府「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024(女性版骨太の方針 2024)」
4-1.男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進 |
「男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進」は8項目に分かれていますが、①~④は「3-4.地域における女性活躍・男女共同参画の推進」でまとめているため、⑤以降の取り組みについてご紹介します。
①防災・復興に関する政策・方針決定過程への女性の参画拡大 |
消防吏員に占める女性割合を2026年度当初までに5%、消防団員に占める女性割合を2026年度までに当面5%、目標は10%まで引き上げることを目標にしているため、達成に向けて、多様な広報活動や環境整備を行います。
全自衛官に占める女性割合を2030年度までに12%以上、佐官以上の幹部自衛官に占める女性割合を2025年度末までに5%以上とする目標の達成に向けて、女性隊員の採用・登用や隊員の意識改革などを行います。
女性の活躍を妨げたり、信頼関係の失墜により組織の根幹を揺るがしたりするハラスメントを防止するため、すべての隊員に徹底させるとともに、ハラスメント対策を継続的に見直し、ハラスメントを一切許容しない環境の構築を目指します。
地方警察官に占める女性割合を2026年度当初に12%程度とする目標に対し、達成に向けて順調に推移しているため、女性警察官の幹部登用や両立支援制度の推進などを行いながら、引き続き採用・登用を拡大していきます。
4-2.「女性・平和・安全保障(WPS)」の取組強化 |
国内の関係府省において「女性・平和・安全保障(WPS=Women, Peace and Security)」の担当者を明確に位置づけ、「第3次女性・平和・安全保障に関する行動計画(2023-2028年度)」に基づく取り組みを対外発信含めて着実に行なっていきます。
4-3.配偶者等からの暴力への対策の強化 |
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」が2024年4月に改正され、改正の趣旨を十分に踏まえながら、関係府省が連携して円滑な運用に努めたり、支援を強化したりすることが重要とされています。
また、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」も施行されており、困難な問題を抱える女性への支援が早期から切れ目なく実施されることとなりました。
このような背景から、「配偶者等からの暴力への対策の強化」では、次の4つの取り組みについてまとめられています。
①配偶者からの暴力防止に関する相談体制の整備と周知 |
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正によって、保護命令制度が拡充されたこと等について、ホームページなどによるさらなる広報啓発に取り組みます。
また、相談窓口についても一層の周知を図ったり、「DV相談プラス」で24時間体制で相談を受け付けたりします。
被害者が診断書を円滑に取得できるように、被害者の保護や支援に関わる制度について、医療関係者の理解の促進や、医療機関などとの一層の連携を図ります。また、配偶者への暴力と児童虐待は同一家庭内で同時に発生しているケースが多いため、児童相談所などとの連携もさらに強化します。
警察においては、相談や通報を受けて事件化すべき事案について必要な捜査を行うなど、被害者の安全確保を最優先にしつつ、事案ごとに適切に対応します。
非同棲交際相手からの暴力として、暴行や傷害、ストーカー行為など法令に触れる行為があった場合は、被害者の意思を踏まえたうえで厳正な措置を講じます。また、相談支援や一時保護の実施、若年層への教育や広報啓発も推進します。
被害者からの相談体制の充実や、一時避難所の確保に必要な連携体制整備などの推進を図ります。
警察においては、ストーカー加害者の近況等を把握してリスク評価を行なったり、被害者に対して危機意識の一層の醸成を図ったりする施策を推進します。
4-4.性犯罪・性暴力対策の強化 |
「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」において、2023年から2025年までの3年間を「さらなる集中強化期間」としており、施策の着実な実行や、被害者支援を強化していくとされています。
「性犯罪・性暴力対策の強化」で挙げられているのは、次の13項目です。
①刑事法の改正に係る対応及び刑事手続の適切な運用 |
「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」と「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」という性犯罪に対処する刑事法について、内容や趣旨を相談機関などに周知徹底し、性犯罪に厳正に対処していきます。
また、公判手続きにおける性犯罪被害者の負担を軽減できるように、関係機関に対して被害者対応の留意点を周知・連携を図ります。
性犯罪者に対する刑事施設等でのプログラムについて、指導者育成を進めたり、プログラムの充実を図ったりします。また、性犯罪者に対する海外の再発防止施策なども参考にしつつ、処遇の充実方策について検討します。
「多様な被害者が被害申告・相談をしやすい環境の整備」では、以下4つの取り組みについて記されています。
・被害届の即時受理の徹底、捜査段階における二次被害の防止 |
被害届の即時受理の徹底や、性犯罪捜査の担当者として女性警察官の配置を推進するほか、性犯罪被害相談の電話番号と性犯罪被害者の病院受診料等の公費負担制度について周知します。
また、性被害直後からの医療・法的支援などを行うワンストップ支援センターにおいて、多様な相談者が利用しやすいようにメール・SNS相談やオンライン面談などの活用の推進や、SNS相談事業の継続的な実施を検討します。
わいせつ行為を行なった保育士の資格管理の厳格化や、生徒への性暴力を行なった教員に対して性犯罪・性暴力等の防止に向けた取り組みの徹底化などを実施します。
教職課程をおく大学に対しては、性暴力の防止に関して学生の理解を深める取り組みを促したり、教育委員会との連携に関する調査研究や事例の収集・発信を行なったりします。
性犯罪・性暴力の被害生徒からの相談に適切な対応や必要な支援ができるように、子供間の性暴力事案や適切な対応方法について、教育委員会などに周知し相談体制の充実を図ります。
また、子供が利用しやすいLINEなどの媒体を活用して、相談体制を整備します。
「切れ目のない手厚い被害者支援の確立」では、4つの取り組みが挙げられています。
・ワンストップ支援センターを中核とする被害者支援の充実 |
ワンストップ支援センターの相談員の常勤化や、対応能力向上のためにオンライン研修の一層の充実を図ります。
また、地域において性被害者の支援を行う医療関係者等の専門家の育成を目指してOJTなどの実技研修等を実施したり、医師等の専門職の育成を促したりします。
刑法における一定の性犯罪を含む犯罪の被害者を包括的・継続的に援助するための「犯罪被害者等支援弁護士制度」の円滑な開始や周知を進めます。
生命を大切にし、子供たちを性暴力の加害者・被害者・傍観者にさせない「生命(いのち)の安全教育」を、子供の発達段階に応じて学校等で実施されるよう、自治体における普及展開に関する取り組みを支援します。
インターネット上の違法情報等を把握した場合、サイト管理者に対して削除依頼を実施するほか、被害者・加害者のどちらにもならないように、インターネットの安全・安心な利用のための取り組みを推進します。
また、アスリートの性的意図を持った写真や動画の拡散に関する問題については、日本オリンピック委員会等の関係団体と連携、必要な対策を講じます。
年齢や性別を問わず、被害者がためらわずに被害を相談し、適切な支援が受けられるように、相談先の周知を徹底します。
性暴力等が「ビジネスと人権」に関わる取り組みにおいても認識されるべき人権問題であるため、企業への周知・啓発を図るとともに、2025年度までを計画期間とする「「ビジネスと人権」に関する行動計画」の改定に向けて検討します。
性犯罪・性暴力の被害者や支援者に対する誹謗中傷行為を許さない社会規範を形成します。また、刑罰法令に触れる行為の場合は、法と証拠に基づき厳正に対処します。
インターネット上の違法・有害情報対策として、大規模プラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化や運用状況の透明化を求める「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」の適切な運用を図ります。
「AV出演被害防止・救済法」によって出演被害の防止や被害者の救済が適切に図られるように周知するとともに、相談窓口であるワンストップ支援センターにおける相談支援の充実などに努めます。
「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」で取りまとめた施策について、関係府省が一体となり、確実に実行します。
4-5.ハラスメント防止対策 |
「ハラスメント防止対策」で挙げられている取り組みは、次の4つです。
①職場におけるハラスメント対策の強化 |
①②については「2-4.職場におけるハラスメント対策の強化等」、④については「4-1.男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進」でまとめているため、③についてご紹介します。
各大学や高等専門学校等の高等教育機関におけるセクシュアルハラスメント・性暴力等やほかのハラスメントについて、「セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進について(通知)」(※リンク先「別添3」)を踏まえ、ハラスメント等の防止や行為者の厳正な処分、再発防止の徹底などの取り組みを推進します。
4-6.困難な問題を抱える女性への支援 |
「女性支援新法」に基づき、困難な問題を抱える女性を包括的に支援できるように、女性相談支援センター等の機能強化や女性相談支援員の人材養成、地方公共団体等との共同の促進を図ります。
また、警察においては、ホストクラブ等の利用で高額な料金を請求され、女性客が売春をさせられる事案があることから、悪質なホストクラブ等に対し厳正な取り締まりを推進します。
4-7.生涯にわたる健康への支援 |
「生涯にわたる健康への支援」では、次の8つの項目があります。
①生理の貧困への対応 |
②⑤は「3-3.仕事と健康課題の両立の支援」でまとめているため、ほかの取り組みについて以下に記します。
「生理の貧困」とは、女性が経済的な理由などで生理用品を購入できないことです。生理の貧困は女性の健康・尊厳に関わる課題であるため、地域女性活躍推進交付金によって、地方公共団体が女性へ生理用品の提供を支援します。
また、生理用品を必要とする女性が必要な情報にアクセスできるように、地方公共団体の独自の取り組みなどを調査し、公表します。
企業の製品開発において、性差の視点を取り入れる「ジェンダード・イノベーション」を促進するために、フェムテック事業者が医療機関等と連携し、補助金等も活用しながら、ニーズの把握や実証実験を行える取り組みを推進します。
女性の生涯にわたる健康課題を幅広くカバーできるように、個人情報保護に配慮したうえで利用者のデータベースを構築、研究に活用します。また、女性が必要な医療を適切に受けられるように、産婦人科受診に対する心理的ハードルを下げるため、オンライン診療を活用するなど、研究課題として取り上げます。
学校では、月経随伴症状が出ている生徒を把握・必要に応じて産婦人科医への相談などに努めます。地域においては、薬局等で女性の健康について相談できるようにします。
緊急避妊薬に関する専門の研修を受けた薬剤師からの説明・対面での服用等を条件に、緊急避妊薬を処方箋なしで薬局で利用できることを目指して2023年度に行われた試行的販売の調査結果を分析し、さらなる検討を進めます。
2023年度に見直した「スポーツ団体ガバナンスコード」の周知とともに、各中央競技団体における女性理事の目標割合40%の達成に向け、具体的な方策等の取り組みを促進します。
また、競技を続けながらライフイベントも充実させられるように、妊娠・育児期の支援プログラムなどを拡充して、環境の整備や競技力の向上を行います。
医師の働き方改革の推進とともに、複数主治医制の導入や院内保育などの女性医師が活躍するための取り組みを実施・普及します。
4-8.夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方 |
改姓によって不便さや不利益が生じないように、旧姓の通称使用の拡大・周知に取り組みます。
婚姻後も働き続ける女性が多く、改姓によって生活に支障があるという意見が出ているため、家族形態の変化や生活の多様化、国民の意見、夫婦同氏制度の歴史などを踏まえたうえで、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、さらなる検討を進めます。
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5|女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化 |
「女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化」では、「ジェンダード・イノベーション」が広がり、防災・医療、科学技術などさまざまな分野において、性差による影響に配慮した対策が求められているため、政府は新たな知見を得つつ、取り組みを進めるとしています。
具体的な取り組みは、次の3つです。
①男女共同参画の視点に立った政府計画の策定等の推進 |
参考:内閣府「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024(女性版骨太の方針 2024)」
5-1.男女共同参画の視点に立った政府計画の策定等の推進 |
あらゆる分野の政策計画や実施などにおいて、男女の性差を考慮しながら検討・立案を行います。また、男女の状況を客観的に把握するために、調査範囲を拡充してジェンダー統計を充実させます。
政策等への女性の参画促進を目指して、国の審議会等委員などの女性割合を40%以上60%以下となるようにしたり、合議体において外部有識者の構成員に性別の偏りがないように努めたりします。
男女で交通機関の利用方法やニーズに違いがあることから、女性のニーズを取り入れた交通サービスの提供などのために、「ジェンダーと交通」に関するセミナーを開催します。
5-2.政治・行政分野における男女共同参画の推進 |
「政治・行政分野における男女共同参画の推進」では、政治と行政分野にわかれて取り組みが挙げられています。
①政治分野 |
「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」と5次計画を踏まえて、女性の政治参画への障壁について、政治参画への課題、悩み、不安などの調査を行い、結果を周知・啓発します。
また、さまざまな人材が議会に関われるように、請願書など議会に関連する手続きをオンライン化したことについて、各議会の取り組み状況、デジタル技術の活用状況の情報提供や、委員会のオンライン開催における課題の収集・検証を行います。
各府省において、各役職段階に占める女性割合の数値目標を設定し、女性登用に向けた取り組みを検討・実行します。
また、各府省において、ジェンダ-・ギャップやジェネレーション・ギャップによる働きにくさなどがないかを調査し、実態を把握します。
「地方自治法の一部を改正する法律」が施行されたため、地方公共団体で適切な対応がされるように助言するなど、適正化に取り組みます。
5-3.国際的な分野における女性の参画拡大 |
在外公館の各役職段階に占める女性割合に関して、2025年までに公使、参事官以上10%、特命全権大使、総領事8%とする目標を達成するため、人材育成や昇任意欲向上につながる取り組みを行います。
また、管理職への中途採用等を行うなど、中長期的な観点からも候補者を増やせるように取り組みます。
6|まとめ |
「女性版骨太の方針2024」には、女性活躍の推進や女性の所得向上、個人の尊厳が守られる社会の実現、男女共同参画の加速化といった4つの柱が定められています。
各柱では取り組みがさらに細かく記されているため、内容を確認することで、具体的にどのような取り組みで女性活躍などを進めていくのかがわかります。
性別に関わらず、誰もが自分や家族などを大切にしながら活躍できる職場・社会づくりに、「女性版骨太の方針2024」を活用しましょう。
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