現代は、プライベートよりも仕事を優先させるという考え方ではなく、プライベートも仕事も重視し、充実させる、いわゆるワークライフバランスを保ちながら働くことを望む人材が増えています。
なかでも、女性は妊娠や出産というライフイベントを迎える可能性があるため、キャリアの継続には仕事と育児の両立が大切であり、企業のサポートが求められます。
くるみん認定は、社員に対して子育てサポートを十分にしている企業が得られるため、社会からのイメージがアップしたり、優秀な人材を確保しやすくなったりするでしょう。
くるみん認定について、認定の内容やメリット、認定基準や申請方法を解説します。
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CONTENTS |
1|くるみん認定とは |
くるみん認定とは、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から受けられる認定のことです。次世代育成支援対策推進法(企業や国、地方公共団体に次代の社会を担う子供を健全に育成支援する計画の策定を求めた法律)に基づき、一般事業主行動計画の目標を達成して一定基準を満たした企業は、申請するとくるみん認定の証である「くるみんマーク」を取得できます。
一般事業主行動計画の策定・届出、外部への公表、労働者への周知は、常時雇用する労働者が101人以上の企業に義務化されており、労働者が100人以下の企業の場合も努力義務となっています。
参考:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて -厚生労働省-
くるみんマークは、企業のホームページやパンフレットなどに掲載できるため、社員の子育てをサポートしている、仕事と育児を両立しやすい企業として社会的に周知してもらいやすくなります。
2|プラチナくるみん認定とは |
次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度はもともとくるみん認定のみでしたが、平成27年4月1日より、高水準の取り組みを行う企業を評価しつつ、継続的な取り組みを促進するためにプラチナくるみん認定が始まりました。
参考:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて -厚生労働省-
プラチナくるみん認定は、くるみん認定を受けた企業が申請、取得できます。プラチナくるみん認定を取得した企業は、一般事業主行動計画の策定と届出の代わりに、「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年1回以上、厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表しなければいけません。
■ 「両立支援のひろば」に公表する項目①男性、女性の育児休業等取得に関する事項 |
プラチナくるみんのマントの色は12色(ピンク、だいだい、黄色、緑、青、紫またはこれらの淡色)から選べるため、企業のイメージカラーなどにすると、より自社のアピールにつながるかもしれません。
参考:くるみん認定プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが決定しました! -厚生労働省資料-
3|トライくるみん認定 |
トライくるみん認定は、令和4年4月1日にくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準が引き上げられたことで創設された新たな認定で、認定基準は認定基準引き上げ前のくるみん認定と同様です。
参考:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて -厚生労働省-
トライくるみん認定の受け方もくるみん認定と同様で、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画の目標を達成して一定基準を満たした企業が、申請すると取得できます。
トライくるみん認定を受けていれば、プラチナくるみん認定の申請が可能なため、くるみん認定まで受ける必要はありません。
4|プラス認定について |
プラス認定とは、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境の整備に取り組む企業を認定する制度として、令和4年4月1日に創設されました。認定を受けると、くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定にプラスマークを追加して、商品、広告、求人広告などに付けることができ、自社のPRにつながります。
プラス認定を受けられる基準は、受けようとするくるみんの種類の認定基準を満たすことと、次のすべての項目を満たすことです。
■ プラス認定取得に必要な項目①不妊治療のための休暇制度を有休以外で導入し、不妊治療のために半日や時間単位で取得できる有休、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのいずれかの制度も導入していること ※プラチナくるみんプラス認定を受けた企業は、年1回以上①③の内容について厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表する必要があります。 |
参考:くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました!新しい認定制度もスタートしました! -厚生労働省資料-
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5|くるみんマークができた背景 |
くるみんマークができた背景には、平成17年(2005年)4月1日に施行された次世代育成支援対策推進法があります。少子化の進行を踏まえ、次代の社会を担う子供が健やかに生誕、育成される環境整備を図ることを目的とする次世代育成支援対策推進法は、平成27年(2015年)3月31日までの時限立法でしたが、平成27年(2015年)4月1日の法改正により令和7年(2025年)3月31日まで延長されました。
「くるみん」という愛称は、認定マークの周知のために一般公募で決定しました。くるみんマークには、赤ちゃんが大事にくるまれている「おくるみ」と、「職場ぐるみ・会社ぐるみ」で仕事と育児の両立支援に取り組むという意味が込められています。
参考:次世代育成支援対策推進法の概要 -厚生労働省-
参考:愛称「くるみん」に決定!! -厚生労働省-
6|くるみんとえるぼしの違い |
くるみんとくるみんも、企業規模によって行動計画の策定と届出が義務づけられ、要件を満たしている企業が申請によって厚生労働大臣の認定を受けられるという点では同じです。一方で、えるぼしは女性の活躍推進を行う企業が認定されるのに対して、くるみんは出産や育児の支援体制のある子育てサポート企業が認定されるという点が異なります。
【くるみん・えるぼしの違い一覧】
くるみん | えるぼし | |
認定マークの意味 | 出産や育児などの子育てサポート企業 | 女性の活躍推進を行う企業 |
基づく法律 | 次世代育成支援対策推進法 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法) |
取り組みの目的 | 企業のサポートによって労働者の仕事と育児の両立を実現し、少子化問題の解消を図るため | 女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため |
対象企業規模 | 労働者が101人以上の事業主 | 労働者が101人以上の事業主 |
企業の義務 | ・一般事業主行動計画の策定、届出、公表、労働者への周知 (※労働者が100人以下の事業主は努力義務) |
・一般事業主行動計画の策定、届出 ・自社の女性活躍に関する情報公表 (※労働者が100人以下の事業主は努力義務) |
参考:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内 -厚生労働省資料-
参考:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて -厚生労働省-
えるぼしについての詳細は「えるぼしとは?認定基準や申請方法、メリットや取り組み事例を徹底解説」をご覧ください。 |
7|【令和4年4月改正】くるみん認定・プラチナくるみん認定の基準について |
令和4年(2022年)4月に、くるみん認定とプラチナくるみん認定の認定基準の改正や、トライくるみん認定と「プラス」認定制度の創設が行われました。
くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定の認定基準は下記のとおりです。
【くるみんとプラチナくるみんの認定基準】
くるみん認定 | プラチナくるみん認定 | |
① | ・行動計画策定指針に照らし、雇用環境整備について適切な行動計画を策定したこと ・行動計画期間が2年以上5年以下であること ・策定した行動計画を実施し、目標を達成したこと ・行動計画の公表および労働者への周知を適切に行なっていること ・法等に違反する重大な事実がないこと |
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② | 計画期間において、次のいずれかを満たしていること ①男性労働者の育休等取得率が10%以上あり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること ②男性労働者の育休等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が計20%以上あり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育休等取得者が1人以上いること 【※労働者が300人以下の事業主の特例:男性労働者の育休等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度利用者がいない場合は、下記いずれかに該当し、「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たす】 ①計画期間内に1歳以上の子の看護休暇を取得した男性労働者がいること ②計画期間内に中学校卒業前の子を育てる男性労働者が労働時間の短縮措置を利用したこと ③計画期間とその前最長3年間の男性労働者の育休等取得率が10%以上であること ④計画期間において小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合は、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること |
計画期間において、次のいずれかを満たしていること ①男性労働者の育休等取得率が30%以上であること ②男性労働者の育休等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が計50%以上あり、かつ、育休等取得者が1人以上いること 【※労働者が300人以下の事業主の特例:男性労働者の育休等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度利用者がいない場合は、下記いずれかに該当すれば基準を満たす】 ①計画期間内に1歳以上の子の看護休暇を取得した男性労働者がいること ②計画期間内に中学校卒業前の子を育てる男性労働者が労働時間の短縮措置を利用したこと ③計画期間とその前最長3年間の男性労働者の育休等取得率が30%以上であること ④計画期間において小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合は、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること |
③ | 計画期間における、女性労働者の育休等取得率が75%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること 【※労働者が300人以下の事業主の特例】 75%未満の場合でも、計画期間とその前最長3年間の女性労働者の育休等取得率が75%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たす |
計画期間における、女性労働者の育休等取得率が75%以上であること 【※労働者が300人以下の事業主の特例】 75%未満の場合でも、計画期間とその前最長3年間の女性労働者の育休等取得率が75%以上であれば基準を満たす |
④ | 3歳から小学校就学前の子供を育てる労働者に「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること | |
⑤ | 計画期間の終了日の属する事業年度において次のいずれも満たしていること ①フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間が各月平均45時間未満であること ②月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと |
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⑥ | 具体的な目標を定めて次のいずれかの措置を実施していること ①所定外労働削減のための措置 ②年次有給休暇の取得促進のための措置 ③短時間正社員制度、在宅勤務など働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 |
次のすべての措置を実施しており、かつ、①または②の少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、目標を達成したこと ①所定外労働削減のための措置 ②年次有給休暇の取得促進のための措置 ③短時間正社員制度、在宅勤務など働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 |
⑦ | - | 次のいずれかを満たしていること ①出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育休等利用者も含む)している者の割合が90%以上であること ②出産した女性労働者および出産予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育休等利用者も含む)している者の割合が70%以上であること 【※労働者が300人以下の事業主の特例】 計画期間中に①②ともに未達だった場合でも、計画期間とその前最長3年間の合計が①90%以上②70%以上であれば基準を満たす |
⑧ | - | 育児をする女性労働者が、育休等の取得や就業継続して活躍できるような能力向上またはキャリア形成支援のための取り組み計画を策定し、実施していること |
【トライくるみんの認定基準】
トライくるみん認定(改正前くるみんと同基準) | |
① | ・行動計画策定指針に照らし、雇用環境整備について適切な行動計画を策定したこと ・行動計画期間が2年以上5年以下であること ・策定した行動計画を実施し、目標を達成したこと ・行動計画の公表および労働者への周知を適切に行なっていること ・法等に違反する重大な事実がないこと |
② | 計画期間において、次のいずれかを満たしていること ①男性労働者の育休等取得率が7%以上あること ②男性労働者の育休等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が計15%以上あり、かつ、育休等取得者が1人以上いること 【※労働者が300人以下の事業主の特例:男性労働者の育休等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度利用者がいない場合は、下記いずれかに該当すれば基準を満たす】 ①計画期間内に1歳以上の子の看護休暇を取得した男性労働者がいること ②計画期間内に中学校卒業前の子を育てる男性労働者が労働時間の短縮措置を利用したこと ③計画期間とその前最長3年間の男性労働者の育休等取得率が7%以上であること ④計画期間において小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合は、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること |
③ | 計画期間における、女性労働者の育休等取得率が75%以上であること 【※労働者が300人以下の事業主の特例】 75%未満の場合でも、計画期間とその前最長3年間の女性労働者の育休等取得率が75%以上であれば基準を満たす |
④ | 3歳から小学校就学前の子供を育てる労働者に「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること |
⑤ | 計画期間の終了日の属する事業年度において次のいずれも満たしていること ①フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間が各月平均45時間未満であること ②月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと |
⑥ | 具体的な目標を定めて次のいずれかの措置を実施していること ①所定外労働削減のための措置 ②年次有給休暇の取得促進のための措置 ③短時間正社員制度、在宅勤務など働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 |
参考:くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました!新しい認定制度もスタートしました! -厚生労働省資料-
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8|くるみん認定を受ける4つのメリットとは |
くるみん認定の取得によって得られるメリットをご紹介します。
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8-1.優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる
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認定を受けた企業は、自社の商品や名刺、パンフレット、広告など採用活動において、「くるみん」や「プラチナくるみん」「トライくるみん」の認定マークを使用できるようになります。厚生労働省の「くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧」サイトにも認定企業として掲載されるため、「育児のサポート支援に力を入れている企業」であることを社内外にアピールできるでしょう。
また、求人広告や求人票にも認定マークがあることで、「子育てと仕事を両立したい」と思っている転職者の関心を集めやすくなり、優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる可能性があります。
8-2.各府省等による公共調達で加点評価を受けられる |
平成28年(2016年)10月以降より、くるみん認定企業など、次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業は、各府省等による公共調達で加点評価を受けることができ、優遇されるようになりました。
ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を積極的に評価し、これらの企業の受注機会の増大を図る観点から、総合評価落札方式又は企画競争による調達を行うときは、くるみん認定企業などのワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する項目を設定することとしています。
評価項目例 | 認定の区分 | 総配点に占める割合(評価の相対的な重要度等に応じ配点) | |||
<配点例> | |||||
12%の場合 | 10%の場合 | 7%の場合 | 5%の場合 | ||
ワーク・ライ フ・バランス 等の推進に関 する指標 |
プラチナくるみん | 12% | 10% | 7% | 5% |
くるみん (令和4年改正後) |
10% | 8% | 6% | 4% | |
くるみん (令和4年改正前) |
7% | 6% | 4% | 3% | |
トライくるみん | 6% | 5% | 4% | 3% | |
くるみん (平成29年改正前) |
5% | 4% | 3% | 2% |
※プラスの認定による加点はありません
※配点割合も含めた加点評価の詳細については、契約の内容に応じ、公共調達を行う各府省等において定められます
参考:くるみん認定企業やプラチナくるみん認定企業、トライくるみん認定企業が公共調達で有利になります。 -厚生労働省資料-
8-3.日本政策金融公庫による低利融資を受けられる |
株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、一定の条件を満たしていれば、通常よりも低金利で融資を受けることができます。
働き方改革推進支援資金は、融資を通じて非正規雇用の処遇改善を進めたり、事業所内に保育施設を整備したりする際の資金を借入できる仕組みです。優遇利率は、基準利率から最大マイナス0.65%と融資を受けたい場合に大きなメリットとなります。
※基準利率(貸付期間が19年超20年以内の場合): 中小企業事業1.80%(令和5年1月4日時点)
参考:働き方改革推進支援資金
8-4.上限50万円の助成金を受けられる |
「くるみん認定」「くるみんプラス認定」「プラチナくるみん認定」「プラチナくるみんプラス認定」を受けた、常時雇用する労働者が300人以下の企業は、「くるみん助成金」の利用で上限50万円の助成金を受けられます。
助成額 | 上限50万円 |
助成回数 | ・【くるみん認定・くるみんプラス認定】企業:1回の認定につき1回 ・【プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定】企業:1年度ごとに1回 (※トライくるみん認定は対象外) |
実施期間 | 2021年10月から2027年3月末まで |
申請要件 | ①子ども・子育て支援法に定める一般事業主であること(保険料納入告知額・領収済額通知書を確認) ②常時雇用する労働者数が300人以下であること ③ くるみん認定、くるみんプラス認定、プラチナくるみん認定を取得していること(※認定基準要件有) |
申請方法 | くるみん助成金ポータルサイトの申請フォームより |
くるみん認定等を受けた企業は、自社が助成金の対象となるか確認し、対象であれば申請すると、労働者の仕事と育児の両立支援をさらに行いやすくなるでしょう。
💡 今人気のお役立ち資料!女性活躍推進や副業、パパ育休制度など制度面や、中途採用に関する取り組み状況のアンケート結果レポート
【type&女の転職type】中途採用アンケート調査 結果報告(2023.02) 1.副業・パパ育休・女性活躍などの制度・中途採用に関する回答結果 |
9|くるみん認定の申請方法 |
くるみん認定の申請には、一般事業主行動計画を策定、実施する必要があります。
一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定を申請するには、次の6つのステップを踏みます。
【くるみん認定の申請ステップ】 |
それぞれのステップについて解説します。
9-1.自社の現状や従業員のニーズの把握 |
一般事業主行動計画を策定するにあたり、課題を明確にするために、まずは自社の現状や従業員のニーズを把握しましょう。
例えば、過去5年間のうちに妊娠や出産を機に退職している従業員数や、育休の利用者数、育児中の従業員数などを調査すると、自社の現状を把握できるでしょう。
また、従業員のニーズの把握は、ワーク・ライフ・バランス支援制度の認知度や利用意向、仕事と育児の両立で苦労していること、現在の支援制度に対する満足度などを調査します。
9-2.一般事業主行動計画の策定 |
把握した現状や従業員のニーズを踏まえて、一般事業主行動計画を策定していきます。
一般事業主行動計画は、次のように策定します。
【一般事業主行動計画の策定】 |
くるみん認定を申請する場合は、計画期間を2年以上5年以下で定めましょう。くるみん認定の認定基準を踏まえて行動計画を策定することも大切です。
9-3.一般事業主行動計画を公表し、従業員に周知 |
一般事業主行動計画の策定日からおおむね3か月以内に、計画の一般公表と従業員への周知を行います。
計画の一般への公表方法は、厚生労働省が運営するサイト「両立支援のひろば」への掲載や、自社サイトへの掲載、県の広報誌や日刊紙への掲載などがあります。インターネットの利用が難しい企業は、事務所に備え付けるなどして、一般の方からの求めに応じて公表する方法でも問題ありません。
従業員への周知方法は、社内の従業員が見やすい場所への掲示や配布、メール配信、イントラネットへの掲載などです。
9-4.一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届出 |
一般事業主行動計画の策定日からおおむね3か月以内に、「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第一号)を郵送や持参、電子申請のいずれかの方法により、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出ます。
一般事業主行動計画を添付する必要はありません。
9-5.一般事業主行動計画の実施 |
策定した一般事業主行動計画を実施し、目標達成を目指します。
実施した内容に対する成果を評価し、改善点を洗い出して再度計画を立て直すなど、①から⑤のステップでPDCA(「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」)サイクルを回すことで、目標達成により近づけるでしょう。
9-6.一般事業主行動計画期間の終了後、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へくるみん認定の申請 |
一般事業主行動計画期間の終了後は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へくるみん認定の申請を行います。
くるみん認定には認定基準があるため、認定基準を満たしている証明として、申請書に添付が求められる書類があります。申請の際に必要な書類は次のとおりです。
【くるみん認定申請に必要な書類】
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⑤については、認定基準で従業員数が300人以下の企業の特例措置があるため、状況によって必要書類が異なります。例えば、認定基準「男性の育休等取得者が1名以上いること」に該当しなくても、「1歳以上の子の看護休暇を取得した男性労働者がいる」場合には、看護休暇申出書などを添付します。
必要書類を提出しても、認定基準の達成が確認できないなど、追加で書類提出を求められる可能性もあるため、連絡を受けた際には随時対応していきましょう。
くるみん認定の申請は、持参、郵送、電子申請で届出が可能です。「子育てサポート企業」として認定されると、くるみんマークが付与されます。
参考:くるみん認定・プラチナくるみん認定取得までの流れ -厚生労働省資料-
参考:一般事業主行動計画の策定・届出等について -厚生労働省サイト-
参考:くるみん認定申請書添付資料の例 -厚生労働省資料-
💡一般事業主行動計画について詳しくまとめた記事はこちら
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10|くるみん認定の企業事例 |
令和5年(2023年)1月現在、次世代育成支援対策法に基づく行動計画登録企業は105,475社あります。令和4年(2022年)11月末時点でのくるみん認定企業数は4,021社、プラチナくるみん認定企業数は528社、トライくるみん認定企業数は1社です。
参考:一般事業主行動計画公表サイト -両立支援のひろば-
参考:くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧 -厚生労働省サイト-
くるみん認定を受けている企業が、どのように従業員の子育てサポートを行なっているのか、事例をご紹介します。
10-1.システム開発などを行う情報通信業 |
設立 | 2000年代 |
社員数 | 100~200名(女性比率:約17%) |
ビジネスシステムの開発サービスやマネジメントサービスを行う企業は、性別や年齢に関係なく、全社員が心身ともに健康で、ワークライフバランスのとれた生活を送れるように、両立支援の取り組みに注力しています。
2017年と2021年にくるみん認定を受けた企業は、一般事業主行動計画の内容として、社員がライフステージに応じた多様な働き方を選択でき、十分に活躍できる職場環境の整備を目標としていました。
①妊娠や育児期に利用できる制度の拡充 |
・妊娠期に利用できる制度として、作業制限やリモートワークなどを実施できる「諸症状対応措置」や、時差出勤やリモートワーク可能な「通勤緩和措置」、休憩回数を増やしたり休憩時間を延ばしたりできる「休憩措置」を導入
・育児期に利用できる制度として、5日間の両立支援休暇や勤務時間帯変更及び短時間勤務、上限を50日間として積立年次有給休暇などを導入
・配偶者の出産休暇(3日間)や不妊治療を含む私傷病の、上限を50日間とした積立年次有給休暇制度を導入
②介護と仕事の両立支援制度の拡充 |
・介護休業(通算1年間、6回まで分割取得可能)や5日間の両立支援休暇、通算3年間の短時間勤務、リモートワークなどを導入
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10-2.不動産の賃借や鑑定などを行う不動産業 |
設立 | 1980年代 |
社員数 | 400~500名(女性比率:約30%) |
不動産の取得や賃借、住宅建設などを行う不動産業の企業は、性別や年齢、国籍などを問わずに社員一人ひとりが活躍できる環境を重視し、社員がワークライフバランスを保てるように支援したり、柔軟に働ける職場環境を作ったりしています。
2015年、2017年、2020年にくるみん認定を、2020年にプラチナくるみん認定を受けている企業は、公表前事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日)における配偶者が出産した男性労働者のうち、育休等を利用した割合は30%、育休等及び育児目的休暇制度を利用した割合は69%という実績があります。
①育児に関する社内制度の拡充 |
・育児休業(子が満3歳に達するまで)や、育児に専念するために退職した社員を再採用できる制度、リモートワークやスーパーフレックス制度などを導入
・子が小学校3年生以下の期間、時間外勤務を制限
・事業所内に保育施設を設置し、育児休職者の早期復帰を支援
・出産や育児などのライフイベントを経た女性のキャリア形成を支援するために、研修やセミナー等を実施
②制度の理解や利用促進を図る |
・時間外労働自粛日の設定
・イントラネットにて社内制度の解説、育児支援関連の情報提供
・休職中の社員に対しe-ラーニング受講の機会提供、上司とのコミュニケーションツールの提供
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