
最終更新日:2026年3月26日
「えるぼし認定」とは、女性の活躍推進に関する活動状況が優良な企業が受けられる認定制度のことです。認定されると、認定マークを求人票などに表示できるようになるため、企業イメージが向上するメリットがあります。
この記事では、えるぼし認定の概要や認定基準、取得メリットと、2026年4月施行の法改正によって変更される箇所についてまとめています。
認定取得を目指している企業は、ぜひご参考にしてください。
| この記事でわかる事 |
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1|2026年4月施行の改正内容とえるぼし認定への影響 |
2026年4月の法改正によって、えるぼし認定に関する新たな制度やルールが設けられました。
どのように改正されたのか、えるぼし認定の概要とともに改正内容を解説します。
1-1.えるぼし認定とは?くるみん認定との違い |

「えるぼし認定」とは、女性活躍推進法に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度です。認定されると、「えるぼし」の認定マークを商品や求人票などに使用できるようになります。
2026年4月にえるぼし認定の1段目の基準が改正され、「改善傾向にあること」という緩和措置が加わったため、従来よりも取得しやすくなりました。
また、えるぼしと混同されやすい制度が「くるみん認定」です。それぞれの違いは、えるぼしは「女性の活躍推進を行う企業」、くるみんは「出産や育児の支援体制のある子育てサポート企業」が認定される点です。
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【えるぼしマークのデザイン・名称の由来】 えるぼしの「える」はアルファベットの「L」を意味し、「Lady(女性)」や「Lead(手本)」「Laudable(称賛)」「Labor(働く、取り組む)」などさまざまな意味があります。 |
| 💡くるみん認定の種類と認定基準、メリットについて詳しくまとめた記事はこちら |
1-2.新設される「えるぼしプラス」と「プラチナえるぼしプラス」 |
2026年4月の法改正によって、「えるぼしプラス」と「プラチナえるぼしプラス」が新設されました。「えるぼしプラス」と「プラチナえるぼしプラス」 は、「えるぼし認定」と「プラチナえるぼし認定」に女性の健康支援に関する基準を加えた認定です。
具体的には、女性の健康支援として不妊治療や更年期障害へ配慮し、時間単位の有休取得や在宅勤務を可能とするなどの対応が求められます。要件の詳細は後述します。
1-3.従業員101人以上の企業に義務化「男女間賃金差異の公表」 |
2026年4月の法改正によって、従業員101人以上の企業に「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表が義務化されました。もともとは下記14項目のうち1項目以上の公表が義務付けられていましたが、2026年4月からは「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」も加えた3項目以上の公表が必要です。
| 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 |
・採用した労働者に占める女性労働者の割合 |
| 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 |
・男女の平均継続勤務年数の差異 |
なお、えるぼし認定の基準には、女性採用や女性の継続就業、管理職比率などが関係しています。えるぼし認定の評価項目の実績を毎年公表していないと認定の申請ができないため、必ずしも義務化されている項目のみを公表すればえるぼし認定されるわけではない点に注意が必要です。
えるぼし認定を取得するための基準については、次の項目でご紹介します。
2|えるぼし認定を取得するための基準 |

えるぼし認定は5つの項目で評価されます。えるぼし認定には3段階あり、認定基準を満たしている項目数に応じて取得できる段階が決まります。
評価される5つの項目と1~3段階の判定ライン、法改正で緩和された1段階目の内容について解説します。
2-1.評価される5つの項目 |
えるぼし認定で評価される項目は次の5つです。下記基準をクリアすることで、えるぼし認定を取得できます。
なお、採用されてから仕事をしていく上で、女性が能力を発揮しやすい職場環境であるかという観点から、定められている5つの評価項目の実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要です。
| 評価項目 | 内容 |
| ①採用 |
男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること または直近の事業年度において下記2つを満たすこと |
| ②継続就業 |
直近の事業年度において下記いずれかに該当すること ●「女性労働者の平均継続勤続年数」÷「男性労働者の平均継続勤続年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上(※期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る) ※上記を算出することができない場合は、以下でも可。 直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること |
| ③労働時間等の働き方 |
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満 |
| ④管理職比率 |
下記いずれかに該当すること ●直近の事業年度において管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上 |
| ⑤多様なキャリアコース |
直近の3事業年度に、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主は1項目以上の実績を有すること A 女性の非正社員から正社員への転換 |
参考:厚生労働省「「えるぼし」認定とは」
参考:厚生労働省「女性活躍推進企業認定「えるぼし認定・プラチナえるぼし認定」」
2-2.1段階〜3段階それぞれの判定ライン |
えるぼし認定は3段階あります。認定基準を満たしている項目数に応じて取得できる段階が決定され、グレードが高いほど、女性の活躍推進に積極的に取り組んでいることの証明となります。
それぞれの判定ラインをまとめました。
| 認定段階 | 達成項目数・要件 |
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①5つの基準のうち1~2つの基準を満たしている A:直近の事業年度までの連続する3事業年度の平均値 ●上記以外の項目については、2年以上連続してその実績が改善している(従来の基準どおり) (※)「採用」のうち正社員に占める女性労働者の割合及び正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること、「就業継続」、「労働時間等の働き方」又は「管理職比率」のうち直近の事業年度において管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること |
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①5つの基準のうち3~4つの基準を満たしている ②実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表している ③満たしていない基準に関して、その実施状況を「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善している |
![]() |
①5つの基準のうちすべての基準を満たしている ②実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表している |
参考:厚生労働省「「えるぼし」認定とは」
参考:厚生労働省「えるぼし認定基準(1段階目)の見直し」
2-3.改正で変わる「1段階目」の基準緩和について |
2026年4月に施行された法改正によって、1段目の基準が緩和されました。
従来の基準と改正後の基準を表にまとめましたので、ご確認ください。(※赤字が緩和された項目)
| 従来の基準(~2026年3月) | 改正後の基準(2026年4月~) |
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①5つの基準のうち1~2つの基準を満たしている |
①5つの基準のうち1~2つの基準を満たしている A:直近の事業年度までの連続する3事業年度の平均値 ●上記以外の項目については、2年以上連続してその実績が改善している(従来の基準どおり) |
3|「えるぼしプラス」と「プラチナえるぼし」の要件 |
2026年4月から新設された「えるぼしプラス」と、「えるぼし」のなかでも「優良」と評価された場合に認定される「プラチナえるぼし」について、要件をご紹介します。
併せて、「くるみんプラス」との併用メリットもご確認ください。
3-1.えるぼしプラスで求められる4つの追加要件 |
えるぼしプラス(1~3段階)で求められる要件は、下記の4つです。
なお、プラチナえるぼしプラス認定の要件も同様です。
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【えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラス認定基準】 ①下記2つを設けている ②女性の健康上の特性への配慮に関する方針(女性の健康支援の取組を行う背景など)を示し、①の制度の内容とともに労働者に周知させるための措置を講じている ③女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の理解を促進するための取組を実施している ④女性の健康上の特性への配慮に関する業務の担当者を選任し、労働者からの女性の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置と、当該担当者を労働者に周知させるための措置を講じている |
3-2.プラチナ認定の継続基準と「行動計画」の策定免除 |
プラチナえるぼしの概要や認定基準についてまとめています。
(1)プラチナえるぼしとは
令和2年(2020年)6月1日より始まったのが「プラチナえるぼし認定」です。
プラチナえるぼし認定は、えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されます。
(2)プラチナえるぼしの認定基準
「プラチナえるぼし認定」を受けるためには、「えるぼし認定」(3段階のうちのいずれか)を受けているほかに、下記の要件を満たしている必要があります。 また、プラチナえるぼし認定では、「雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の男女の賃金の差異の状況について把握すること」も求められます。
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なお、プラチナえるぼし認定を受けると一般事業主行動計画の策定、届出が免除されます。
(3)えるぼしとの評価基準の違い
5つの評価項目のうち、「えるぼし」と「プラチナえるぼし」で基準が異なるのは「継続就業」と「管理職比率」です。違いを表にまとめました。
| 評価項目 | えるぼしの基準 | プラチナえるぼしの基準 |
| ②継続就業 |
直近の事業年度において下記いずれかに該当すること ●「女性労働者の平均継続勤続年数」÷「男性労働者の平均継続勤続年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上(※期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る) ※上記を算出することができない場合は、以下でも可。 直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること |
・それぞれ7割以上 → 8割以上 |
| ④管理職比率 |
下記いずれかに該当すること ●直近の事業年度において管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上 |
直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上であること ただし1.5倍後の数字が ①15%以下の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が15%以上※であること ②40%以上の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が正社員に占める女性比率の8割以上であること |
参考:厚生労働省「女性活躍推進企業認定「えるぼし・プラチナえるぼし認定」」
参考:厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」
3-3.くるみんプラスとの併用メリット |
えるぼしプラス認定の取得に取り組むと、「くるみんプラス」の取得もしやすくなります。くるみんプラスとは、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境の整備に取り組む企業を認定する制度です。
えるぼしプラス認定を取得するための取り組みが、くるみんプラス認定の取得基準の一部を満たすため、そのままくるみんプラス認定取得も目指すと、さらに自社の働きやすさが向上するでしょう。また、「女性活躍」と「子育て」を両方サポートする企業として、社会的な評価も高まるメリットがあります。
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4|えるぼし認定取得による企業側のメリット |

えるぼし認定の取得によるメリットは、以下の3つが挙げられます。
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4-1.求職者へのアピールと実績の公表で採用力が上がる |
えるぼし認定を受けた企業は、自社の商品や名刺、パンフレット、求人広告や求人票などに「えるぼし」等の認定マークを使用できるようになります。認定されている企業は求職者からのイメージがよく、長く働きたいと考えている女性やキャリアアップを目指したい方など、優秀な人材の確保につながりやすいでしょう。
また、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」にも「えるぼし認定企業」として実績を公表するため、より求職者へ自社をアピールでき、採用力を高められます。
| 💡採用力の意味と高める方法について詳しくまとめた記事はこちら |
4-2. 公共工事などの加点や低利融資の活用でビジネスが有利に |
えるぼし認定は、採用活動で差別化できるだけでなく、事業や予算面でも大きなメリットがあります。
えるぼし認定企業など、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定企業は、各府省等による公共調達で加点評価を受けられるため、ビジネスが他社よりも有利になるでしょう。
また、株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「働き方改革推進支援資金(企業活力強貸付)」を利用する際、一定の条件を満たしていれば通常よりも低金利で融資を受けられます。
4-3.最大45%の税額控除を受けられるため税金が安くなる |
経済産業省は、賃上げを行なった企業に対し、増加額の一部を法人税等から税額控除できる「賃上げ促進税制」という制度を設けています。えるぼし認定(2段目以上)やプラチナえるぼし認定を受けると、税額控除率が5%上乗せされ、中小企業の場合は最大45%の税額控除を受けられます。
ただし、えるぼし認定(2段目以上)は、「適用事業年度中に認定を取得した場合が対象」のため、前事業年度に認定された場合、上乗せされません。一方、プラチナえるぼし認定であれば、「適用事業年度終了日において認定を取得している場合」が対象となり、より長期間にわたって税額控除されるため、税負担を軽減できるでしょう。
5|えるぼし認定の申請手順と準備しておくべき書類 |
えるぼし認定を申請するには、一般事業主行動計画の策定や必要書類の準備が求められます。
申請の流れや注意点を解説します。
参考:厚生労働省「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内」
5-1.自社の現状分析から労働局への申請までの流れ |
えるぼし認定を取得するには、「一般事業主行動計画」の策定と届出などが必要です。行動計画の策定や届出を実施した企業のうち、評価基準を満たす企業が都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への申請によって、えるぼし認定を受けられます。
えるぼし認定取得の流れは、次のとおりです。
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申請にあたり、必要な書類は下記になります。
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| 💡一般事業主⾏動計画について詳しくまとめた記事はこちら |
5-2.「女性の活躍推進企業データベース」への登録方法 |
えるぼし認定を受けた企業は、「女性の活躍推進企業データベース」に実績や取り組み状況を公表する必要があります。
「女性の活躍推進企業データベース」への登録の流れは次のとおりです。
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5-3.申請時によくある不備と注意点 |
えるぼし認定の申請書類に不備・不足があると、労働局より電話や郵送で連絡があります。指定期日までに不足書類を提出できないなどの場合は、申請の受付をしてもらえないため、もし連絡を受けたら迅速に対応しましょう。
申請する前に、記入方法に誤りがないか、必要書類は揃っているかなどを丁寧にチェックすることも大切です。
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6|注意すべき「認定取り消し」と「実績維持」のリスク |
えるぼし認定されたとしても、取り消しとなるケースがあります。
また、もしえるぼし認定が取り消された場合、企業イメージへの悪影響もあるため、取り消されないような対応が必要です。
認定取り消しのケースや企業への影響、基準値を下回った場合の対応方法をご紹介します。
参考:厚生労働省「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内」
6-1.認定が取り消されるケース |
えるぼし認定は、下記に該当すると認定を取り消される恐れがあるため、注意が必要です。
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えるぼし認定が取り消された場合、3年間は認定の申請ができません。また、「基準を満たさなくなったから」という理由以外でえるぼし認定を辞退した場合も、3年間は認定の申請ができない点に注意が必要です。
なお、えるぼし認定が取り消されると、認定マークの表示もできなくなります。
6-2.基準値を下回った場合の対応方法 |
えるぼし認定の基準値を下回った場合は、認定取り消しとならないように基準値をクリアする対応が必要です。
具体的には、現状を把握して、なぜ基準値を下回ったのかを解明しましょう。現在の数値目標、取り組み状況の見直しや評価を行い、自社の計画や取り組みに反映させると、改善できる可能性があります。
一度認定されたからと油断せず、えるぼし認定を維持できるようにPDCAサイクルを回していくことが大切です。
6-3.認定取り消しがもたらす企業イメージへの影響 |
えるぼし認定を受けると、企業イメージの向上などのメリットがあります。一方で、もし認定が取り消された場合は、「法律違反をしたのではないか」「不正に認定を取得したのではないか」など、ネガティブな疑いを持たれる恐れがあります。
また、「女性が働きやすい環境を維持しなかった企業」と認識され、企業の取り組みや意志にマイナスな感情を抱き、認定を受けなかった場合よりもイメージが悪くなるかもしれません。
そのため、えるぼし認定の取得後は、取り消されないように継続的な取り組みが求められます。
7|まとめ |
えるぼし認定とは、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度のことで、特に優良な場合はプラチナえるぼし認定も受けられます。
えるぼし認定を受けると、「女性が活躍できる企業」であることを社内外にアピールできるため、優秀な人材の確保や企業イメージの向上、有利なビジネスなどにつながるメリットがあります。
ただし、えるぼし認定は永続的なものではありません。取り消されるケースもあるため、継続的に職場環境の改善や女性の活躍を推進していきましょう。
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監修者プロフィール
小林 佳代子 新卒で(株)キャリアデザインセンター入社。転職情報誌及び転職サイト『type』『女の転職type』で、1000社以上の求人広告制作に携わる。働く20代向けオウンドメディアの立ち上げ、女性向けwebマガジン『woman type』の編集長を経て2018年『女の転職type』編集長に就任。
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著者プロフィール
ブログ編集部
「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。
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