えるぼし認定とは?くるみんとの違いや認定基準・メリット・申請方法を解説!

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最終更新日:2024年11月20日

前回の記事、「一般事業主行動計画とは?女性活躍推進の行動計画と情報公表の方法をわかりやすく解説!」で、2022年4月1日から「常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主」も女性活躍に関する状況把握、課題分析を行い、報告することが義務づけられているため、行動計画の策定や具体的な取組内容をまとめる際に必要である一般事業主行動計画について具体的にご紹介いたしました。

この行動計画を策定し、届出を行なった企業のうち、活動状況が優良な企業は、都道府県労働局への申請によって、厚生労働大臣が一定の基準を満たした女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定するえるぼし認定を受けることができます。

今回はこの「えるぼし認定」制度についてお伝えできればと思います。

 

この記事でわかる事

・えるぼし認定基準について

・えるぼしとくるみんの違い

・えるぼし認定を取得するメリット

・えるぼし認定の申請方法

 

 CONTENTS

  1. えるぼし認定とは?くるみん認定との違い

  2. プラチナえるぼし認定とは?

  3. えるぼし認定基準について
    採用
    継続就業
    労働時間等の働き方
    管理職比率
    多様なキャリアコース

  4. プラチナえるぼし認定基準について
    継続就業
    管理職比率

  5. えるぼし3つのグレードについて

  6. えるぼし認定を受ける5つのメリットとは
    優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる
    各府省等による公共調達で加点評価を受けられる
    日本政策金融公庫による低利融資を受けられる
    女性活躍推進が促進される
    従業員のエンゲージメントが上がる

  7. えるぼし認定の申請方法

  8. えるぼし認定の企業事例
    化粧品の製造業
    情報通信業

  9. まとめ
 

 

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1|えるぼし認定とは?くるみん認定との違い

えるぼし認定マーク

「えるぼし認定」とは、女性活躍推進法に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度です。認定されると、「えるぼし」の認定マークを商品や求人票などに使用できるようになります。

えるぼしマークのデザインの由来は、社会でエレガントに力強く活躍する女性をイメージしており、様々な企業や社会の中で活躍し、星のように輝く女性への「エール」と、そんな輝く女性が増えていくようにとの願いを込めて「えるぼし」としました。

えるぼしの「える」はアルファベットの「L」を意味し、「Lady(女性)」や「Lead(手本)」「Laudable(称賛)」「Labor(働く、取り組む)」など様々な意味があります。

また、えるぼしと混同されることのある制度が「くるみん認定」です。えるぼし認定とくるみん認定の違いとしては、えるぼしは女性の活躍推進を行う企業が認定されるのに対して、くるみんは出産や育児の支援体制のある子育てサポート企業が認定されるという点が異なります。

参考:女性活躍推進法認定マークの愛称を決定しました -厚生労働省資料-

 

 

 

 

2|プラチナえるぼし認定とは?

 

プラチナえるぼし認定マーク

「プラチナえるぼし認定」は、令和2年(2020年)6月1日より女性活躍推進法に基づいて、厚生労働省が実施している「えるぼし」認定企業のうち、取り組みの実施状況が特に優良である等の、一定の要件を満たした場合に認定されるものです。

 「プラチナえるぼし認定」を受けるためには、「えるぼし認定」(3段階のうちのいずれか)を受けているほかに、下記の要件を満たしている必要があります。 

・えるぼし認定基準の5つの評価項目を、プラチナえるぼしの基準で全て満たしている
・策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みを実施し、当該行動計画に定めた目標を達成している
・男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任している
・女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く)のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表している

プラチナえるぼし認定は、新たに設けられた基準を満たすだけでなく、えるぼしの基準よりも更に高い基準を求められるものとなっており、えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が、特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されます。

プラチナえるぼし認定を受けると、一般事業主行動計画の策定、届出が免除されます。

参考:女性活躍推進企業認定「えるぼし・プラチナえるぼし認定」 -厚生労働省サイト-

 

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2.会社に対する印象
3.今後の働き方の希望とは?
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3|えるぼし認定基準について

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採用されてから仕事をしていく上で、女性が能力を発揮しやすい職場環境であるかという観点から、定められている以下5つの評価項目の実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要です。

  1. 5つの評価項目
    1. 採用
    2. 継続就業 
    3. 労働時間等の働き方
    4. 管理職比率
    5. 多様なキャリアコース

では、項目1つずつ詳細をみていきましょう。

 

1. 採用

男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度※であること

※直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率×0.8」 が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと。

又は、直近の事業年度において、次の(i)と(ii)の両方に該当すること

(i) 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
(ii) 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること
(※) 正社員に雇用管理区分を設定していない場合は(i)のみで可。

 

 

2. 継続就業

直近の事業年度において、次の(i)と(ii)どちらかに該当すること

(i) 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。(※) 期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
(ii) 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。(※) 継続雇用割合は、10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働

 ※上記を算出することができない場合は、以下でも可。


直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること

 

 

3. 労働時間等の働き方

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること

 

 

4. 管理職比率

直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること

又は

「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること

 

 

5. 多様なキャリアコース

直近の3事業年度に、大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業については1項目以上の実績を有すること

A  女性の非正社員から正社員への転換
B  女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C  過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D  おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

えるぼし認定を取得するにはこれらの基準をクリアする必要があります。

参考:雇用環境・均等行政をめぐる 最近の動き「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」 -厚生労働省資料-

 

  

 

 

4|プラチナえるぼし認定基準について

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プラチナえるぼしの認定基準は、基本的にえるぼし認定と同様ですが、「継続就業」と「管理職比率」の項目で違いがあります。

 

 

2. 継続就業

直近の事業年度において、次の(i)と(ii)どちらかに該当すること

(i) 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。(※) 期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
(ii) 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ9割以上であること。(※) 継続雇用割合は、10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働

 ※上記を算出することができない場合は、以下でも可。


直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること

 

 

4. 管理職比率

直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上であること

ただし1.5倍後の数字が

①15%以下の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が15%以上であること
※「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」が「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」以上である場合は、産業計の平均値以上で可。

②40%以上の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が正社員に占める女性比率の8割以上であること
※ 正社員に占める女性比率の8割が40%以下の場合は、40%以上。

また、プラチナえるぼし認定では、「雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の男女の賃金の差異の状況について把握すること」も求められます。

参考:雇用環境・均等行政をめぐる 最近の動き「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」 -厚生労働省資料-4

 

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5|えるぼし3つのグレードについて

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「えるぼし認定」は3段階あり、前述した5つの評価項目のうち、えるぼしの基準を満たしている項目数に応じて取得できる段階が決まります。

 

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【1段階目

●5つの基準のうち1~2つの基準を満たしており、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること

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【2段階目

●5つの基準のうち3~4つの基準を満たしており、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること

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【3段階目

●5つの基準のうちすべての基準を満たしており、実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること

  • ※各段階すべて、下記3つの基準もすべて満たすこと。
  • ●事業主行動計画策定指針に則して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
    ●策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
    ●女性活躍推進法及び女性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重大事実がないこと

1段目、2段目については、満たしていない基準に関して、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していることが必要です。

より高いグレードを取得している企業ほど、女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる企業の証明となります。その中でも、より高い水準の要件を満たした企業は「プラチナえるぼし認定」を受けることができます。

参考:雇用環境・均等行政をめぐる 最近の動き -厚生労働省資料-

 
 

 

 

 

6|えるぼし認定を受ける5つのメリットとは

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えるぼし認定の取得によるメリットは以下の5つが挙げられます。

  • (1)優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる

  • (2)各府省等による公共調達で加点評価を受けられる

  • (3)日本政策金融公庫による低利融資を受けられる

  • (4)女性活躍推進が促進される
  •  
  • (5)従業員のエンゲージメントが上がる

 

 

 

7-1.優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる

 認定を受けた企業は、自社の商品や名刺、パンフレット、広告など採用活動において、段階に応じた「えるぼし」または「プラチナえるぼし」の認定マークを使用することが可能になります。厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」サイトにも「えるぼし認定企業」として掲載されるため、 「女性が活躍できる企業」ということを社内外にアピールできます。

また、求人広告や求人票にも認定マークがあることで、長く働きたいと考えている女性やキャリアアップを目指したい方など、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。

 

 

 

7-2.各府省等による公共調達で加点評価を受けられる

平成28年(2016年)10月以降より、えるぼし認定企業など、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定企業は、各府省等による公共調達で加点評価を受けることができ、優遇されるようになりました。

ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を積極的に評価し、これらの企業の受注機会の増大を図る観点から、総合評価落札方式又は企画競争による調達を行うときは、えるぼし認定企業などのワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する項目を設定することとしています。

※えるぼし認定などのない企業は加点がされません
※配点割合も含めた加点評価の詳細は、契約の内容に応じ、公共調達を行う各府省等において定められます

 

 

 

7-3.日本政策金融公庫による低利融資を受けられる

株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「働き方改革推進支援資金(企業活力強貸付)」を利用する際、一定の条件を満たしていれば、通常よりも低金利で融資を受けることができます。働き方改革推進支援資金は、融資を通じて非正規雇用の処遇改善を進めたり、事業所内に保育施設を整備する際の資金を借入できる仕組みです。優遇利率は、基準利率から最大マイナス0.65%と融資を受けたい場合に大きなメリットとなります。

※基準利率(貸付期間が19年超20年以内の場合): 中小企業事業1.80%(令和5年1月4日時点)

 

 

 

7-4.女性活躍推進が促進される

えるぼし認定は、管理職における女性社員の比率の引き上げや、女性社員の継続就業年数などが指標に入っています。一度認定を受ければずっと認定を保有できるわけではなく、認定基準に適合し続ける必要がありますので、女性活躍推進が長期的に促進されるという点もメリットとなるでしょう。

 

 

 

7-5.従業員のエンゲージメントが上がる

えるぼし認定は、女性活躍が推進されている企業が受けられる認定ですので、女性社員が働きやすい環境であることはもちろん、他の社員にとっても働きやすい環境である可能性が高いです。

そのため、社員のエンゲージメントが上がり、離職防止やモチベーションアップにもつながることが期待できるでしょう。

 

 

 

 

7|えるぼし認定の申請方法

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えるぼし認定を取得するには、「一般事業主行動計画」の策定と届出などが必要です。行動計画の策定や届出を実施した企業のうち、評価基準を満たす企業が都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への申請によって、えるぼし認定を受けることができます。

えるぼし認定取得の流れは、次のとおりです。

■えるぼし認定取得の流れ
①自社の女性の活躍に関する状況把握と課題分析
②一般事業主行動計画の策定や社内周知、公表
③一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届出
④計画に基づいて取り組み、効果測定、情報の公表
⑤えるぼし認定の申請

申請手順の詳細こちら

 

また、えるぼし認定を取得したあとに、下記に該当すると認定を取り消される恐れがあるため、注意が必要です。

■えるぼし認定を取り消されるケース

①えるぼし認定の基準に適合しなくなった場合
②認定取得時以降、2年間にわたり情報公表を怠った場合
③⼥性活躍推進法⼜は⼥性活躍推進法に基づく命令に違反した場合
④不正な手段により認定を受けた場合

参考:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう! -厚生労働省資料-
参考:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内 -厚生労働省資料-

 

 

 

 

8|まとめ

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えるぼし認定とは、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度のことで、特に優良である場合はプラチナえるぼし認定も受けられます。

えるぼし認定を受けると、「女性が活躍できる企業」であることを社内外にアピールできるため、優秀な人材を確保できたり、企業イメージの向上につながったりするメリットがあります。

えるぼし認定を目指している企業は、えるぼし認定企業の取り組みを参考にして、自社の女性活躍を推進していきましょう。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

   監修者プロフィール

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小林 佳代子

新卒で(株)キャリアデザインセンター入社。転職情報誌及び転職サイト『type』『女の転職type』で、1000社以上の求人広告制作に携わる。働く20代向けオウンドメディアの立ち上げ、女性向けwebマガジン『woman type』の編集長を経て2018年『女の転職type』編集長に就任。

 

 

 
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   著者プロフィール

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ブログ編集部

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