女性活躍推進助成金を分かりやすく解説!2026年最新の支給額や要件とは?

女性活躍推進助成金を分かりやすく解説!支給額や要件とは?-03-202607

「女性活躍を推進したいけど、予算が心配」

「取り組みにあたって、国から助成金が支給されるなら活用したい」

女性の活躍を推進するには、職場環境の構築や制度の整備が不可欠なため、費用面が気になる企業様も多いでしょう。

今回の記事では、従業員の職業生活と家庭生活の両立支援や、女性の活躍推進に取り組む企業様に関係する助成金制度をまとめました。

ぜひ内容をご参考にしていただき、自社の働きやすさ向上や女性活躍推進にお役立てください。

 

この記事でわかる事

・両立支援等助成金の種類と支給額・要件
・【東京都】働く人の育業応援奨励金の支給額・要件
・【東京都】女性活躍推進を目的とした職場環境改善への奨励金の支給額・要件

 

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 CONTENTS

  1. 両立支援等助成金について

    1-1 「両立支援等助成金」とは?
    1-2 「両立支援等助成金」の助成対象

  2. 両立支援等助成金の種類

    2-1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
    2-2 介護離職防止支援コース
    2-3 育児休業等支援コース
    2-4 育休中等業務代替支援コース
    2-5 柔軟な働き方選択制度等支援コース
    2-6 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

  3. 【東京都】働く人の育業応援奨励金について

    3-1 働く人の育業応援奨励金とは
    3-2 奨励金の対象事業者・要件・支給額

  4. 【東京都】女性活躍推進を目的とした職場環境改善への奨励金

    4-1 女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクトとは
    4-2 奨励金の種類と支給要件

  5. まとめ

 

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1|両立支援等助成金について

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両立支援等助成金の概要と、助成対象となる企業についてご紹介します。

※掲載している情報は2026年6月時点のものです

参考:厚生労働省「2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内
参考:厚生労働省「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)

 

 

 

 

1-1.「両立支援等助成金」とは?

両立支援等助成金とは、仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりのために、働きやすさが向上する制度の導入や、女性活躍を推進する取り組みを行う企業に対し、厚生労働省が設けている金銭的な支援制度のことです。

両立支援等助成金は、目的に応じて6つのコースに分けられています。

  • 【両立支援等助成金のコース】
    ①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
    ②介護離職防止支援コース
    ③育児休業等支援コース
    ④育休中等業務代替支援コース
    ⑤柔軟な働き方選択制度等支援コース
    ⑥不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

 

 

 

 

1-2.「両立支援等助成金」の助成対象

両立支援等助成金の対象となる企業は、下記3つにわけられます。

  • 【対象企業】
    ①すべての企業
    ②中小企業
    ③特定事業主

助成対象となる企業は、各コースで異なります。

ここでは、「中小企業」「特定事業主」の範囲についてまとめ、各コースの対象企業については後述のコースごとの詳細をご確認ください。

 

(1)中小企業

「中小企業」の範囲は、以下の表で「資本金または出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす場合が該当します。

業種 A)資本金の額または出資の総額 B)常時雇用する労働者の数
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

 

(2)特定事業主

「特定事業主」の範囲は、以下の表で「資本金または出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす場合です。

業種 A)資本金の額または出資の総額 B)常時雇用する労働者の数
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 300人以下
サービス業 5,000万円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 300人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

 

なお、「中小企業」「特定事業主」ともに、資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数で判定します。また、医療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、上表の「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」により判定します。

 

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2|両立支援等助成金の種類

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両立支援等助成金の各コースの支給額や支給要件についてご紹介していきます。

なお、各項目にはそれぞれ規定がありますので、申請手続きや必要書類等と併せて、詳細は厚生労働省が出している支給要領「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)」をご確認ください。

 

 

 

 

2-1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境に整備し、男性労働者が実際に子の出生後8週間以内に育児休業を利用した事業者に対して助成を行うコースです。

第1種と第2種に分かれており、育児休業に関する研修や相談体制の整備など、男女ともを対象にした雇用環境整備措置を実施する必要があります。

※支給対象:第1種・中小企業、第2種・特定事業主

 

(1)支給額

  要件 支給額 支給人数/回数
第1種

育児休業取得

1人目:20万円
※雇用環境整備措置を4つ以上行なった場合は30万円
2人目・3人目:10万円
3人目まで
第2種

男性の育児休業取得率の上昇等

男性労働者の育児休業取得率が1事業年度で
30ポイント以上上昇し、50%以上となること
(または2年連続70%以上となること)
:60万円

※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算

1事業主1回限り

共通

育児休業等に関する情報公表加算:2万円
※第1種(1~3人目のいずれか)または第2種のいずれか1回限り加算

 

(2)支給要件

  第1種 第2種

育児休業対象者の雇用期間中かつ育児休業開始日の前日までに次の措置を必要な数実施していること※1

・育児休業に関する研修
・育児休業に関する相談体制の整備
・雇用労働者の育児休業取得に関する事例収集、提供
・雇用労働者に対する育児休業取得促進に関する方針の周知
・育児休業の取得が円滑に行われるように業務の配分や人員配置に関わる必要な措置

左記を行うこと※3

育児休業対象者の育児休業開始日の前日までに、育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備をしていること 

男性労働者の育児休業が子の出生後8週間以内に開始され、4日以上が所定労働日となる連続5日以上の育児休業を取得したこと(助成金の対象人数が1人目の場合)※2

次のいずれかに該当した場合

・男性労働者の育児休業取得率が、前事業年度から30ポイント以上上昇し、50%以上となっていること

・男性労働者の育児休業取得率が、2年連続して70%以上となること

育児休業の開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
対象の男性労働者を育児休業開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること
  育児休業等に関する情報公表加算

厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」において、支給申請日までに次の情報を公表していること

・男性労働者の育児休業等の取得割合
・女性労働者の育児休業の取得割合
・労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数

※1 必要な数は助成金の対象労働者が何人目であるかや、産後パパ育休の申出期限によって異なる
※2 助成金の対象人数によって必要な育児休業日数と期間中の所定労働日数は異なる
※3 産後パパ育休の申出期限を2週間前より長いものとして設定していた事業主は、3つ以上行う必要がある

 

 

 

 

 

2-2.介護離職防止支援コース

介護離職防止支援コースでは、以下の4つの場合に助成金が支給されます。

  • 介護休業 :仕事と介護の両立支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得・職場復帰させた場合

    介護両立支援制度:仕事と介護の両立支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や在宅勤務制度などの介護と仕事の両立ができる制度を利用させた場合

    業務代替支援 :介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は業務代替者への手当支給等を行った場合

  • 介護休暇制度有給化支援:有給の介護休暇制度を導入し利用させた場合

※仕事と介護の両立支援プラン:労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者ごとに事業主が作成する実施計画。介護休業取得者の業務の整理や引継ぎの実施方法などを盛り込む

※支給対象:中小企業

 

(1)支給額

  支給額 支給人数/回数
①介護休業

40万円
※連続15日以上の休業の場合:60万円 

1事業主5人まで
②介護両立支援制度※1

制度を1つ導入し、対象労働者が制度を利用
:20万円(30万円)
制度を2つ以上導入し、対象労働者が制度を利用
:25万円(40万円)
※()内は合計60日以上の制度利用の場合 

1事業主5人まで
③業務代替支援  

新規雇用:20万円(30万円)
手当支給等(介護休業):5万円(10万円)
手当支給等(短時間勤務):3万円
※()内は連続15日以上の休業の場合

1事業主5人まで

  • 介護休暇制度有給化支援

 30万円(50万円)
※()内は10日以上の有給休暇を付与する場合 

1事業主1回限り

環境整備加算:10万円 ※1事業主あたり1回限り加算(①②③対象)

有期雇用労働者加算:10万円 ※制度利用者が有期雇用労働者の場合、1事業主あたり1回限り加算(①②対象)

※1 同一労働者について同一の介護両立支援制度による支給は1回限り、同一の対象家族についての異なる介護両立支援制度に係る支給は2回まで

 

(2)支給要件

  介護休業 介護両立支援制度

仕事と介護の両立支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること

仕事と介護の両立支援プランにより労働者の仕事と介護の両立を支援するという方針を周知していること

対象労働者と面談等を行い、「仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)」に記録した上で、プランを作成すること

仕事と介護の両立支援プランに基づき、業務の整理、引継ぎを実施していること

対象労働者の制度利用開始前に介護両立支援制度などを労働協約または就業規則に定めていること

対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得したこと

対象労働者が次の介護両立支援制度を利用したこと
【合計20日間以上の利用】
・時差出勤制度
・短時間勤務制度
・介護のための在宅勤務制度
・介護のためのフレックスタイム制度

【利用開始後6か月の間に労働者の負担額の5割に相当する額以上か10万円以上の額を補助したこと】
・介護サービス費用補助制度

対象労働者の休業等開始前に介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めていること

対象労働者を介護両立支援制度開始日から支給申請日まで雇用し、制度利用終了後も1か月以上継続雇用していること

職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い、「仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)」に記録すること 

介護休業取得者の職場復帰までに、介護休業取得者を原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に規定していること 

介護休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用していること

対象労働者を介護休業開始日から支給申請日までの期間、雇用保険被保険者として継続雇用していること

  業務代替支援(手当支給等:介護休業) 業務代替支援(手当支給等:短時間勤務)

対象労働者の業務を、事業主が雇用する労働者に代替させていること 

業務の見直し・効率化のための下記①②の取組を、いずれも対象労働者の業務代替期間開始日の前日までに実施すること

①下記いずれかを実施し、結果を支給申請書で確認できること
・業務の一部の休止・廃止
・手順・工程の見直し等による効率化、業務量の減少
・マニュアル等の作成による業務、作業手順の標準化

②対象労働者の担当業務について分担を明確にし、業務代替者の上司や人事労務担当者が代替業務の内容、賃金について業務代替者に面談で説明していること

代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定め、制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金が増額されていること※1

対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得したこと

対象労働者が合計15日以上の介護のための短時間勤務制度を利用したこと

対象労働者を制度利用開始日から支給申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用していること

介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めていること

  業務代替支援(新規雇用) 介護休暇制度有給化支援

介護休業取得者の代替要員を、新たな雇い入れまたは新たな派遣受入れにより確保したこと

令和8年4月8日以降に下記の要件で介護休暇制度を有給化し、労働協約または就業規則に規定していること

【要件】
・有給の休暇(年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われるもの)であること
・時間単位(または時間未満単位)かつ始業・終業時刻と連続しない(中抜け可能)な形で取得できること
・1日の所定労働時間を変更せずに利用できること
・年次有給休暇とは別途取得できること

対象労働者に連続5日以上の介護休業を取得させたこと 

①の制度を10時間以上利用した雇用保険被保険者が在籍していること

対象労働者を介護休業開始日から支給申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用していること 

対象労働者の介護休暇開始前に介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めていること

対象労働者の介護休業開始前に介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めていること

  環境整備加算

仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組として、下記すべてを実施すること

①雇用労働者に対する介護休業及び介護両立支援制度に係る研修の実施
②介護休業及び介護両立支援制度に関する相談体制の整備
③介護休業及び介護両立支援制度の取得・利用に関する事例収集と提供
④雇用労働者に対する介護休業及び介護両立支援制度に関する制度、介護休業等の取得・利用の促進に関する方針の周知

※1
介護休業の場合:業務代替期間(介護休業期間のうち連続5日以上)における賃金が、1人につき1日当たり500円以上または1月当たり1万円以上のうち、いずれか低い方の額以上増額されていることが必要
短時間勤務の場合:業務代替期間(短時間勤務期間のうち合計15日以上)における賃金が、1人につき1日当たり150円以上または1月当たり3千円以上のうち、いずれか低い方の額以上増額されていることが必要

 

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2-3.育児休業等支援コース

育児休業等支援コースでは、以下の2つの場合に助成金を支給します。

  • 育休取得時:育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合

    職場復帰時:育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合

※育休復帰支援プラン:労働者の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、育児休業者ごとに事業主が作成する実施計画。休業に入る前の業務棚卸しや引継ぎの実施方法、休業中の職場情報の提供の実施などを盛り込む

※支給対象:中小企業

 

(1)支給額

  支給額 支給人数/回数
①育休取得時 30万円 1事業主2回まで
(無期雇用者・有期雇用者各1回)
②職場復帰時 30万円 1事業主2回まで
(無期雇用者・有期雇用者各1回)
育児休業等に関する情報公表加算:2万円 ※①②のいずれかに1事業主1回まで加算して支給

 

(2)支給要件

  育休取得時 職場復帰時

育休復帰支援プランに基づき、労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること

育休復帰支援プランに基づき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容に関する情報及び資料の提供を行ったこと

育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること

職場復帰前に育児休業取得者と面談等を行い、「面談シート」に記録すること
育休復帰支援プランに基づき、業務の引継ぎを実施していること 育児休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること
対象の労働者が連続3か月以上の育児休業を取得したこと

対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること

対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること

  育児休業等に関する情報公表加算

厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」において、支給申請日までに次の情報を公表していること

・男性労働者の育児休業等の取得割合
・女性労働者の育児休業の取得割合
・労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数

 

💡育休復帰支援プランについて詳しくまとめた記事はこちら

育休復帰支援プランとは?企業が導入するメリットや助成金を解説!

 

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2-4.育休中等業務代替支援コース

育休中等業務代替支援コースは、育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する労働者に対し手当支給等の取組や、代替要員の新規雇用を行なった事業者に対して助成を行うコースです。

育休中等業務代替支援コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。

  • 手当支給等(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合

    手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合

  • 新規雇用(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合

※支給対象:①②はすべての企業、③は特定事業主

 

(1)支給額

  支給額
(育児休業取得者/制度利用者1名あたり)
支給人数/回数
①手当支給等
(育児休業)

以下の合計額を支給
・業務体制整備経費:6万円※1
・業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4※2
※プラチナくるみん認定事業主は4/5

・1事業主1年度につ
き①~③の合計で10人まで

・初回の対象者が出てから5年間

※くるみん認定を受けた事業主は令和12年度まで延べ50人を限度に支給

②手当支給等
(短時間勤務)

以下の合計額を支給
・業務体制整備経費:3万円※3
・業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4※4

③新規雇用
(育児休業)

「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて支給
・7日以上14日未満 :9万円 <11万円>
・14日以上1か月未満 :13.5万円<16.5万円>
・1か月以上3か月未満:27万円 <33万円>
・3か月以上6か月未満:45万円 <55万円>
・6か月以上1年未満:67.5万円<82.5万円>
・1年以上:81万円<99万円>
※<>はプラチナくるみん認定事業主への割増支給額

有期雇用労働者加算※5:10万円 ※①~③に加算して支給

育児休業等に関する情報公表加算:2万円 ※1事業主1回まで①~③に加算して支給

※1 育児休業期間が1か月未満の場合は2万円。労務コンサルを外部の専門事業者に委託した場合は20万円
※2 月10万円が上限。代替期間は24か月分まで対象
※3 労務コンサルを外部の専門事業者に委託した場合は20万円
※4 月3万円が上限。子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)
※5 育児休業取得者/短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合に加算して支給。業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象

 

(2)支給要件

  手当支給等(育児休業)①~⑥
※育児休業期間が1か月以上の場合は
⑦~⑨の取組も必要
手当支給等(短時間勤務)

育児休業取得者の業務を、事業主が雇用する労働者に代替させていること

3歳未満の子を養育する労働者が、育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用したこと
(1日の所定労働時間が7時間以上の労働者が1時間以上短縮している制度が対象)

業務の見直し・効率化のための以下の取組をすべて実施していること

①次のいずれかを実施し、結果を申請内容詳細で確認できること
・業務の一部の休止や廃止
・手順や工程の見直し等による効率化、業務量の減少
・マニュアル等の作成による業務、作業手順の標準化

②制度利用者の担当業務について、代替者に対し代替者の上司や人事労務担当者が業務内容、賃金について面談で説明していること

③代替者が業務を代替する期間の開始日までに実施していること

代替者が業務を代替する期間の開始日までに、代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定め、制度に基づき業務代替期間における代替者の賃金が増額されていること※1

育児のための短時間勤務制度利用者の業務を、事業主が雇用する労働者に代替させていること

対象労働者が所定労働日3日以上を含む、7日以上の育児休業を取得したこと

代替者が業務を代替する期間の開始日までに、代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定め、制度に基づき業務代替期間における代替者の賃金が増額されていること※2

対象労働者の休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること

対象制度利用者を短時間勤務制度の利用開始日及び支給申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
(※プラチナくるみん認定事業主を除く)

育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めていること

対象労働者の短時間勤務制度開始前に育児休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めていること

育児休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させたこと

対象労働者を原職等に復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること

  新規雇用(育児休業)①~⑤
※育児休業期間が1か月以上の場合は
⑥~⑧の取組も必要

育児休業等に関する
情報公表加算

対象労働者(育児休業取得者)の代替要員を、新たな雇い入れまたは新たな派遣の受入れにより確保したこと

【要件】
・対象労働者と同一事業所、部署で勤務し、業務を代替している
・所定労働時間が対象労働者の2分の1以上ある
・代替者の雇用等の開始日が、対象労働者または対象労働者の配偶者の妊娠を事業主が知った日以降である

厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」において、支給申請日までに次の情報を公表していること

・男性労働者の育児休業等の取得割合
・女性労働者の育児休業の取得割合
・労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数
対象労働者に7日以上の育児休業を取得させたこと
対象労働者を育児休業の開始日及び職場復帰後、支給申請日まで雇用保険被保険者として雇用していたこと

対象労働者の休業開始前に育児休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めていること

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること(※プラチナくるみん認定事業主を除く)

育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めていること

育児休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させたこと

対象労働者を原職等に復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること

※1 代替者全員に支払われた総額で1万円(代替期間が1か月に満たない場合は代替期間1日につき500円と比較して、いずれか低い方)以上増額されていることが必要
※2 代替者全員に支払われた総額で3千円(代替期間が1か月に満たない場合は代替期間1日につき150円と比較して、いずれか低い方)以上増額されていることが必要

 

 

 

 

2-5.柔軟な働き方選択制度等支援コース

柔軟な働き方選択制度等支援コースは、育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度利用者を支援した場合等に助成金が支給されます。

助成金の支給は、以下の2つのケースが該当します。

  • 柔軟な働き方選択制度:育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を3つ以上導入し、制度利用者を支援した上で、労働者がそのうち1つの制度を利用した場合

    子の看護等休暇制度有給化支援:子の看護等休暇を法を上回る制度として有給化し、労働者が利用した場合

※支給対象:中小企業

 

(1)支給額

  支給額
(制度利用者1名あたり)
支給人数/回数

柔軟な働き方選択制度

複数の制度を導入し、対象労働者が
制度を利用した場合に支給
・制度導入数が3つ:20万円
・制度導入数が4つ以上:25万円

1事業主5人まで

子の看護等休暇制度有給化支援

30万円

1事業主1回限り

制度利用期間延長加算:20万円 ※1事業主1回限り

障害児等要配慮支援加算:20万円 ※1事業主1回限り

育児休業等に関する情報公表加算:2万円 ※1事業主1回限り

 

(2)支給要件

  柔軟な働き方選択制度 子の看護等休暇制度有給化支援

下記の柔軟な働き方選択制度のうち3つ以上を導入しており、内容及び利用の手続について労働協約または就業規則に規定していること

【柔軟な働き方選択制度】
・フレックスタイム制度(A)
・時差出勤制度(B)
・育児のためのテレワーク等
・短時間勤務制度
・保育サービスの手配及び費用補助
・養育両立支援休暇制度

※ABの2つを導入した場合は、1つの制度を導入した扱いとなります
※子が3歳以降小学校就学前までの労働者が利用できる制度として設ける必要があります

令和8年4月8日以降に下記の要件で子の看護等休暇制度を有給化し、労働協約または就業規則に規定していること

【要件】
・有給の休暇(年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われるもの)であること
・1の年度あたり10労働日以上が付与されること
・時間単位(または時間未満単位)かつ始業・終業時刻と連続しない(中抜け可能)な形で取得できること
・1日の所定労働時間を変更せずに利用できること
・年次有給休暇とは別途取得できること

「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、育児を行う労働者の柔軟な働き方に関する制度の利用及び制度利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を全労働者へ周知していること

①の制度を10時間以上利用した被保険者が在籍していること

育児休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めていること

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
(※プラチナくるみん認定事業主を除く)

対象制度利用者が柔軟な働き方選択制度のうちの1つを、利用開始から6か月間で一定の基準以上(下記参照)利用したこと

【所定労働日ベースで計20日間以上】
・フレックスタイム制度
・時差出勤制度
・育児のためのテレワーク等
・短時間勤務制度

【保育サービスの手配及び費用補助】
次のいずれかを行なったこと
・当該労働者が負担した料金の5割に相当する額程度以上かつ事業主の負担額が3万円以上
・事業主の負担額が10万円以上

【利用実績が20時間以上】
・養育両立支援休暇制度

対象制度利用者と面談を実施し「面談シート」に記録した上で、面談結果を踏まえて「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成すること

対象労働者を制度利用期間中及び支給申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること

  制度利用期間延長加算

柔軟な働き方選択制度等支援コースを申請する事業主が導入する「柔軟な働き方選択制度の全て」もしくは「有給の子の看護等休暇制度」を、中学校修了前の子を養育する労働者が利用できる措置とした場合に支給

  障害児等要配慮支援加算

柔軟な働き方選択制度等支援コースを申請する事業主が導入する「柔軟な働き方選択制度の全て」もしくは「有給の子の看護等休暇制度」を、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間又は高等学校等を修了する年の3月31日までの間にある障害児等を養育する労働者について利用できる措置とした場合に支給

  育児休業等に関する情報公表加算

厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」において、支給申請日までに次の情報を公表していること

・男性労働者の育児休業等の取得割合
・女性労働者の育児休業の取得割合
・労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数

 

 

 

 

2-6.不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースでは、以下の3つの場合に助成金が支給されます。

  • 不妊治療 :不妊治療と仕事との両立支援制度を導入し、労働者が5日(回)以上利用した場合

    女性の健康課題対応(月経):月経に起因する症状への対応を図るための制度を導入し、労働者が5日(回)以上利用した場合

  • 女性の健康課題対応(更年期):更年期における心身の不調への対応を図るための制度を導入し、労働者が5日(回)以上利用した場合

※支給対象:中小企業

 

各制度は、雇用形態を問わず利用できるものにします。

また、不妊治療に関する制度は「男女問わず」、月経に関する制度は「女性」が利用対象です。更年期に関する制度は、少なくとも女性が利用できることが必要ですが、全ての労働者を対象とすることが望ましいです。

 

(1)支給額

項目 支給額 支給人数/回数
不妊治療

30万円

各制度1回限り支給
女性の健康課題対応(月経) 30万円

女性の健康課題対応(更年期)

30万円

 

(2)支給要件

  支給要件

不妊治療、月経に起因する症状、更年期における心身の不調への対応のための支援制度について、各制度及び制度利用の手続きや賃金の取扱い等を労働協約又は就業規則に規定し、労働者への周知や運用をしていること

【支援制度の種類】※1つ以上の制度導入が必要
・休暇制度
・所定外労働制限制度
・時差出勤制度
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制
・在宅勤務等

労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任していること

対象労働者について、不妊治療、月経に起因する症状、更年期における心身の不調への対応のための支援制度のうち、いずれかの制度又は各制度を組み合わせて、制度利用開始日から1年以内に合計5日(回)以上利用させたこと

対象労働者について、制度利用開始日から申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること

 

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3|【東京都】働く人の育業応援奨励金について

東京都が取り組んでいる「働く人の育業応援奨励金」について、概要や奨励金の支給対象などをご紹介します。

なお、平成30年度(2018年度)から実施されていた「働くパパママ育休取得応援事業」は令和7年度末(2025年度末)に終了しました。

参考:東京都「働くパパママ育業取得応援
参考:(公財)東京しごと財団「働く人の育業応援奨励金
参考:(公財)東京しごと財団「令和8年度働く人の育業応援奨励金 募集要項

 

 

 

 

3-1.働く人の育業応援奨励金とは

働く人の育業応援奨励金とは、従業員の育業(育児休業)を推進し、復職しやすい職場環境を整備した都内の中堅・中小企業等に奨励金を支給する取り組みで、東京都と(公財)東京しごと財団が連携して実施しています。令和8年(2026年)6月に開始された本事業は、「働くパパママ育業応援事業」の後継といえるでしょう。

申請には、事前エントリーが必要です。エントリー通過後、支給申請期限日までに電子申請システム「Jグランツ」より申請します。

※過去に「働くパパママ育業応援奨励金」「働くパパママ育休取得応援奨励金」を受給した事業者は申請不可

 

【事前エントリー受付期間・支給申請期限】

  第1回 第2回 第3回 第4回

事前エントリー
受付期間

令和8年6月22日(月)~6月30日(火) 令和8年9月1日(火)
~9月9日(水)
令和8年11月2日(月)
~11月11日(水)
令和9年1月5日(火)
~1月12日(火)

支給申請期限
(エントリー通過
事業者のみ)

令和8年9月18日(金) 令和8年11月20日(金) 令和9年1月22日(金) 令和9年3月19日(金)

 

 

 

 

3-2.奨励金の対象事業者・要件・支給額

働く人の育業応援奨励金は、奨励金の対象となる取り組みのほか、加算対象となる実施項目もあります。

対象事業者や支給・加算要件、奨励金額をご紹介します。

 

(1)対象事業者・支給額

対象企業 奨励金

常時雇用する従業員数が
2人以上999人以下の
都内中堅・中小企業等

基本支給額125万円
(加算となる取組実施で、最大420万円支給)

※予算超過の場合は、支給申請期限内であっても受付を終了します

 

(2)支給要件

下記①~③の全ての取り組みを行った場合に、奨励金の支給対象となります。

対象従業員等 実施する取組

令和7年4月1日以降事前エントリー日の前日までに、一定期間以上の育業と、育業に引き続き原職等に復帰した下記従業員が対象

【男性従業員】:通算58日以上
※常時雇用する従業員数が300人以下の中小企業等の男性従業員の場合、通算45日以上でも可

【女性従業員】:通算86日以上
(産後休業+1か月以上の育業)

①育業計画書を策定したこと
②対象従業員に対して、復職に向けた意向確認、育児と仕事の両立を支援する制度に関する社内情報・資料の提供を行なったこと
③令和8年6月22日から支給申請日までに、下記より新たに3つ以上復職しやすい職場環境の整備等を実施し、就業規則に明記すること

【法を上回る規定整備等】
・有給の子の看護等休暇の導入
・子の看護等休暇の取得日数の上乗せ
・中抜けありの時間単位の子の看護等休暇の導入
・育児短時間勤務制度の利用年数延長
・所定外労働時間制限の対象年齢拡大
・病児保育経費の補助
・子連れ出勤制度の導入

 

(3)加算要件

支給要件とは別に、奨励金が加算対象となる取り組みもあります。

対象従業員等 実施する取組 加算額
支給要件と同様

①同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と育業応援プランシートの作成
②同僚への応援手当支給と育業応援プランシートの作成

各30万円
※①②両方に取り組んだ場合は
2つで50万円
男性従業員が都内事業所に
2人以上在籍

③男性管理職の育業とロールモデルとしての社内周知
④育業メンター制度の整備とパパ向け育業マニュアルの作成
⑤助産師等を活用した両親学級制度の導入
⑥育児と仕事の両立に向けた社内研修の実施

各20万円

支給要件と同様
※対象者が男性に限る

⑦産後パパ育休+2か月以上の育業相当(通算88日以上)の育業をしたこと

45万円

⑧対象従業員のほかに複数の男性従業員が、産後パパ育休+1か月以上の育業相当(通算58日以上)の育業をしたこと
※中小企業等の場合は通算45日以上でも申請可

(対象従業員に加えて)
1人 30万円
2人 60万円
3人 90万円
4人 120万円
※最大4人まで

 

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4|【東京都】女性活躍推進を目的とした職場環境改善への奨励金

東京都は、「女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクト」という事業に取り組んでいます。

プロジェクトに関する奨励金の種類は2つです。プロジェクトの概要と奨励金の要件についてご紹介します。

参考:(公財)東京しごと財団「女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクト

 

 

 

 

4-1.女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクトとは

女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクトとは、東京都内の中小企業等が取り組む、女性を含む多様な人材が活躍できる職場環境づくりを支援する事業です。東京都と(公財)東京しごと財団が連携して令和8年度から実施しています。

申請は、支給申請期間内(1年度10回・各回定員100社)に電子申請システム「Jグランツ」で行います。申請内容を事務局が審査し、適正と認められれば支給決定となり、奨励金対象事業に取り組むという流れです。取り組み中は専門家の派遣も受けられます。

なお、支給決定となっても、奨励金対象事業を未実施、実績報告の未提出などがあった場合、奨励金は支給されません。

 

 

 

 

4-2.奨励金の種類と支給要件

「女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクト」の奨励金の種類は、下記2つです。

  • 女性活躍情報公開促進奨励金:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や、男女間賃金差異等の情報公開に取り組む企業に支給

    女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金:女性管理職の増加・非正規従業員のキャリアアップ等に取り組む企業に支給

それぞれの奨励金額、対象事業者、支給要件をまとめました。

なお、「支給申請期間」によって「実施期間」や「実績報告受付期間」は異なります。スケジュールは、各募集要項をご確認ください。

参考:(公財)東京しごと財団「令和 8 年度女性活躍情報公開促進奨励金募集要項(申請の手引き)
参考:(公財)東京しごと財団「令和 8 年度女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金募集要項(申請の手引き)

 

(1)女性活躍情報公開促進奨励金の支給要件

対象企業

①本社又は主たる事業所が東京都内にある
②支給申請日から実績報告日に至るまで、常時雇用する労働者数が100人以下である
(※都内勤務の常時雇用する労働者かつ雇用保険被保険者である者を1名以上雇用していること)
③支給申請日時点で、労働者、係長職、管理職又は役員のうち、いずれかに占める女性の割合が4割を下回っている
④支給申請日時点で厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に男女間賃金差異及び女性管理職比率等の情報公開を行なったことがない

支給要件

支給決定後、実施期間(3か月)内に下記の取組を全て実施すること

①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析を行う
②1つ以上の数値目標を定めた行動計画の策定、社内周知、公表をする
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出を行う
④厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて1項目以上を公表する
⑤専門家の支援を1回受ける
⑥社内の幹部等向けの研修を行う

奨励金

20万円

 

(2)女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金

対象企業

①本社又は主たる事業所が東京都内にある
②支給申請日時点で、常時雇用する労働者数が300人以下である
(※都内勤務の常時雇用する労働者かつ雇用保険被保険者である者を1名以上雇用していること)
③支給申請日時点で労働者、係長職、管理職又は役員のいずれかに占める女性の割合が4割を下回っている

支給要件

支給決定後、実施期間(6か月)内に下記①~④の取組を実施すること

①Aのいずれか1つ以上必須、B(加算項目)の取組を実施する

【A】※下記の取組ごとにその役職に新たに女性が1人以上就任
1.女性役員の増加
2.女性管理職の増加
3.女性係長職の増加
4.非正規従業員でも登用が可能な役職の新設

【B】
・非正規従業員の退職金制度の導入
・育成計画・研修(A 2~4の対象者最大5人まで)

②専門家派遣を2回受ける
③従業員向けの社内研修を実施する
④実施した取組を記載した行動計画を策定・届出をし、以下を全て厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」で公表する

【公表が必要な項目】
・労働者に占める女性労働者の割合 
・係長職に占める女性の割合 
・管理職に占める女性の割合 
・役員に占める女性の割合 
・男女の賃金の差異 

奨励金

A:各30万円(最高120万円)
B:各10万円(最高60万円)

 

 

 

5|まとめ

女性の活躍推進に関係する助成金には、「出生時両立支援コース」や「育児休業等支援コース」などの両立支援等助成金や、東京都が実施している「女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクト」などがあります。

制度のなかには、必須項目のほか、加算項目を満たすと追加で奨励金が支給されるものもあるため、幅広く取り組むことをオススメします。助成金制度を積極的に活用して、採用の成功や優秀な人材が自社で活躍し続ける環境の構築につなげましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

   監修者プロフィール

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小林 佳代子

新卒で(株)キャリアデザインセンター入社。転職情報誌及び転職サイト『type』『女の転職type』で、1000社以上の求人広告制作に携わる。働く20代向けオウンドメディアの立ち上げ、女性向けwebマガジン『woman type』の編集長を経て2018年『女の転職type』編集長に就任。

 

 

 
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   著者プロフィール

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ブログ編集部

「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。

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