参考:厚生労働省(令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます)
今回の記事では、従業員の職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む企業様に関係する助成金制度をまとめました。優秀な人材を確保、定着させるために是非この制度をご活用ください。助成金を利用する際は、各種条件を満たす必要がありますので本記事を参考にしていただき、社内規定の確認などを進めてみてください。
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1|両立支援等助成金について |
1-1.「両立支援等助成金」とは? |
少子化が進む中、厚生労働省は従業員が、働きながら育児休業や育児目的の休暇を取得しやすい環境を企業が整備できるよう制度を導入したり、女性の活躍推進のための取り組みを行う事業主に金銭的な支援をする助成金を設けています。この助成金制度を「両立支援等助成金」と呼びます。
この両立支援等助成金を活用すれば、従業員が育児・介護などでお休みを取得しやすい環境を整備するなど、国から助成金を受け取ることが可能になります。両立支援等助成金は、目的に応じて3つのコースに分けられています。
1-2.「両立支援等助成金」の助成対象 |
まず、「両立支援等助成金」の対象を確認してみましょう。
各コースで区分される「中小企業」とは、以下の表で、「資本金または出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が対象になります。
業種 | A)資本金の額または出資の総額 | B)常時雇用する労働者の数 |
小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
個人事業主や一部の医療法人・学校法人等で資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数で判定します。出向者(在籍出向者)については、出向元で労働者数に算入されます。派遣労働者については、派遣元のみの労働者数に算入されます。
また、複数の業種に該当する事業活動を行っている場合には、主たる事業活動によって業種を判断します。この場合、収入額・販売額・労働者数・設備の多寡等によって実態に応じて判断することになります。
参考:厚生労働省(両立支援等助成金(共通事項)Q&A (2023年度版)
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2|両立支援等助成金の種類 |
2-1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) |
出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境に整備し、男性労働者が実際に子の出生後8週間以内に育児休業を利用した事業者に対して助成を行うコースです。
男性が育児休業等を取得しやすい「職場風土作り」を事前に行う必要があります。※ 男性の育児休業の取得に関する研修、育児休業に関する相談体制の整備など。
出生時両立支援コースは、第1種と第2種に分かれており、いずれも1事業主1回限りの支給です。第2種は、育児休業取得率の上昇率の達成年数によって支給額が変わります。
※支給対象となるのは中小企業のみです。
| 支給額
※( )内の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額
要件 | 支給額 | |
第1種 |
育児休業取得 |
20万円 |
代替要員加算※ | 20万円:3人以上は45万円 | |
第2種 | 育児休業取得率の30%以上上昇 | 1年以内達成:60万円(75万円) 2年以内達成:40万円(65万円) 3年以内達成:20万円(35万円) |
※代替要員加算とは、育児休業取得者の業務を代替する者を新規雇用した場合に、育児休業取得の支給額20万円に加算される。1事業主につき1回限りの支給で、代替要員が3人以上の場合は加算額が45万円になる。 【代替要員の要件】 |
| 支給要件
第1種 | 第2種 | |
① |
育児休業対象者の雇用期間中かつ育児休業開始日の先日までに次の措置のうち2つ以上実施していること※1 |
第1種の助成金をすでに受給していること。 |
② | 育児休業対象者の育児休業開始日の前日までに、労使で合意された代替業務に関する規定を策定し業務体制の整備をしていること | 育児休業対象者の雇用期間中かつ育児休業開始日の先日までに次の措置のうち2つ以上実施していること※1 ・育児休業に関する研修 ・育児休業に関する相談体制の整備 ・雇用労働者の育児休業取得に関する事例収集及び当該事例の提供 ・雇用労働者に対する育児休業取得促進に関する方針の周知 |
③ | 子の出生後8週間以内に育児休業が開始され、4日以上が所定労働日となる連続5日以上の育児休業を取得したこと | 育児休業対象者の育児休業開始日の前日までに、労使で合意された代替業務に関する規定を策定し業務体制の整備をしていること |
④ | 育児休業取得直前及び職場復帰時において在宅勤務の場合は、在宅勤務規定を整備し、勤務実態(勤務日や始業終業時刻)が確認できる場合に限ること | 第1種の助成金申請日の属する年度(第1種申請時事業年度)における男性労働者の育児休業取得率が、第1種申請時事業年度の次の事業年度から3事業年度以内に30%以上上昇していること |
⑤ | 男性の労働者の休業等開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること | 第1種助成金申請に関わる男性労働者以外に、当該申請以降に1日以上の育児休業を取得した男性労働者が2名以上いること。 |
⑥ | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること | ー |
⑦ | 対象の男性労働者を育児休業取得日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること |
※1 令和4年10月以降に出生時育児休業の申請期限が出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えることを定めている事業主は3つ以上の措置が必要。
各項目について規定がありますので、詳細や申請方法は厚生労働省が出している下記支給要領をご確認ください。
【あわせて読みたいおすすめの記事】 【2022年10月から育児・介護休業法改正】就業規則の見直しポイントをわかりやすく解説! |
2-2.介護離職防止支援コース |
介護離職防止支援コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給されます。
・休業取得時 :介護支援プラン※を作成し、プランに基づき介護休業を合計5日以上取得させた場合
※介護支援プラン・・・労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者ごとに事業主が作成する実施計画。介護休業取得者の業務の整理や引継ぎの実施方法などを盛り込む。
・職場復帰時 :休業取得時の対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させた場合
・介護両立支援制度:介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と仕事の両立ができる制度を利用させた場合
※支給対象となるのは中小企業のみです。
※1年度とは令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間を指します。
※( )内の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額
支給額 | 支給人数/回数 | |
休業取得時 | 30万円 | 1年度5人まで |
職場復帰時 | 30万円 | 1年度5人まで |
介護両立支援制度 | 30万円 |
1年度5人まで |
※1 ①の申請をしたのちに対象労働者の休暇が10日以上に達した場合は、再度の申請により対象労働者1人当たり15万円が追加で支給される。
休業取得時 | 職場復帰時 | |||
① | 介護支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること | 職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録すること | ||
② | 対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成すること | 介護休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること | ||
③ | 介護支援プランに基づき、業務の整理、引継ぎを実施していること | 対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として3か月以上継続して雇用していること | ||
④ | 対象労働者が合計5日以上の介護休業を介護休業開始日から1年以内に取得したこと |
ー |
||
⑤ | 対象労働者の休業等開始前に介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めていること | |||
⑥ | 対象労働者を介護休業の開始日から申請日において、雇用保険被保険者として継続雇用していること |
介護両立支援制度 | ||||
① | 介護支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること | |||
② | 対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成すること | |||
③ | 対象労働者の制度利用開始前に介護両立支援制度などを労働協約または就業規則に定めていること | |||
④ |
対象労働者が次の介護両立支援制度を利用したこと |
|||
⑤ | 対象労働者を介護両立支援制度開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として1か月以上継続して雇用していること |
こちらも各項目について、それぞれ規定がありますので下記、厚生労働省が出している支給要領をご確認ください。申請手続きや申請に必要な書類も確認できます。
参考:厚生労働省(両立支援等助成金支給申請の手引き パンフレット(2023年度))
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2-3.育児休業等支援コース |
育児休業等支援コースでは、以下の4つの場合に助成金を支給します。
・育休取得時:育休復帰支援プラン※を作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合。
※育休復帰支援プラン・・・労働者の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、育児休業者ごとに事業主が作成する実施計画。休業に入る前の業務棚卸しや引継ぎの実施方法、休業中の職場情報の提供の実施などを盛り込む。
・職場復帰時:育休取得時の対象労働者の同一育児休業について職場復帰させた場合。
・代替要員確保時:育休取得者の代替要員を新規雇用(①新規雇用)、またはすでに雇用している労働者で代替(②手当支給等)した場合。さらに、育児休業者が有期雇用労働者の場合に加算します(有期雇用労働者加算)。
・職場復帰後支援:法律を上回る子の看護休暇制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合、または保育サービス費用補助制度(ベビーシッター費用補助など)を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合
※支給対象となるのは中小企業のみです。
※1年度とは令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間を指します。
※( )内の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額
支給額 | 支給人数/回数 | |||
育休取得時 | 28.5万円(36万円) | 1事業主2回まで (無期雇用者・有期雇用者各1回) |
||
職場復帰時 | 28.5万円(36万円) | 1事業主2回まで (無期雇用者・有期雇用者各1回) |
||
代替要員確保時 | ①新規雇用:47.5万円(60万円) ②手当支給等:10万円(12万円) <有期雇用労働者加算:9.5万円(12万円) ※①②いずれかに加算> |
1年度 ①②合計延べ10人、5年間 (くるみん認定を受けた事業主は、令和8年度まで延べ50人を限度に支給します) |
||
職場復帰後支援 | 子の看護休暇 | 制度導入時※1 | 28.5万円(36万円) | 1事業主1回 |
制度利用時 | 1,000円(1,200円) ×時間 |
1事業主5人まで※2 (1年度200時間(240時間)まで) |
||
保育サービス費用補助 | 制度導入時※1 | 28.5万円(36万円) | 1事業主1回 | |
制度利用時 | 事業主負担額の3分の2 | 1事業主5人まで ※2 (1年度20万円(24万円)まで) |
※1「子の看護休暇」または「保育サービス費用補助」のいずれか一方の制度のみ申請可能です(制度導入のみの申請は不可)
※2「制度利用時」については、1人目に係る支給申請日から3年以内に5人までです。
休業取得時 | 職場復帰時 | |||
① | 育休復帰支援プランに基づき、労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること | 育休復帰支援プランに基づき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容に関する情報及び資料の提供を行ったこと | ||
② | 育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること | 職場復帰前に育児休業取得者と面談等を行い、「面談シート」に記録すること | ||
③ | 育休復帰支援プランに基づき、業務の引継ぎを実施していること | 育児休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること | ||
④ | 対象の労働者が連続3か月以上の育児休業を取得したこと | 対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として6か月以上継続して雇用していること | ||
⑤ | 育児休業制度などを対象労働者の休業開始前に労働協約または就業規則に定めていること | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること | ||
⑥ | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること | ー | ||
⑦ | 対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること | |||
⑧ | 育児休業取得直前において在宅勤務の場合は、在宅勤務規定を整備し、勤務実態(勤務日や始業終業時刻)が確認できること |
代替要員確保時 |
職場復帰後支援 | |||
① | (A・B)育児休業制度や手続き、育児休業取得者を原職復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めていること | 平成30年4月1日以降、新たに法律を上回る子の看護休暇制度を整備したこと | ||
② | (A)育児休業取得者の代替要員を新規雇用または派遣により確保し、原則同一事業所及び部署で勤務していること (B)育児休業対象者の代替を事業主雇用の他の労働者にさせていること |
対象労働者の育児休業からの復帰後6か月以内に、 ・(子の看護休暇制度の場合)10時間以上の子の看護休暇を取得させたこと ・(保育サービス費用補助制度の場合)労働者1人につき3万円以上補助したこと |
||
③ | (A)代替要員の所定労働時間が概ね育児休業対象者と同等であり、勤務期間が連続1か月以上で合計3か月以上または90日以上あること (B)業務代替機関が連続1か月以上で合計3か月以上あること(複数人の場合1人につき連続1か月以上代替機関があること) |
対象労働者を育児休業開始日、及び育児休業が終了してから支給申請日までの6か月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること | ||
④ | (A・B)対象労働者に連続1か月以上の育児休業を合計3か月以上取得させ、原職復帰させたこと | 対象労働者の休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること | ||
⑤ | (A・B)対象労働者を育児休業開始日、及び原職復帰した日から支給申請日までの6か月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること | ||
⑥ | (B)代替業務に応じた賃金制度を労働協約または就業規則に定めており、業務代替期間において1人につき1万円以上増額されている期間が合計3カ月以上あること |
ー |
||
⑦ | (B)育児休業対象者または代替者の業務内容の見直しや効率化のために、業務の見直しなどの取り組みが実施されていること | |||
⑧ | (A・B)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること |
こちらも各項目について、それぞれ規定がありますので下記、厚生労働省が出している支給要領をご確認ください。申請手続きや申請に必要な書類も確認できます。
💡 女性が管理職になりたい気持ちに影響する要因とは?管理職に対する女性へのアンケート調査レポート!
【無料e-book配布中】管理職に関するアンケート調査レポート 1.働く女性の管理職に関する本音
-管理職になりたい?なりたくない?その理由について -管理職になってよかったこと・よくなかったこと 2.管理職になりたい気持ちに影響する要因とは 3.問題視されている日本企業の管理職における女性比率の低さについて 4.今企業が取り組むべきこととは |
3|女性活躍加速化コースについて |
3-1.女性活躍加速化コースとは |
女性活躍加速化コースとは、自社の女性の活躍推進に関する行動計画(女性活躍推進に向けた数値目標と、数値目標の達成に向けた取組内容などを計画したもの)を策定し、策定した行動計画に沿った取り組みを行った結果、取組目標を達成した事業主及び、数値目標を達成した事業主に対して国から助成金が給付される制度のことです。両立支援等助成金の一つとして、令和3年度まで設けられていました(※令和4年度更新:令和4年3月31日時点ではこの女性活躍加速化コースは廃止となっています)
女性活躍加速化コースは、目標達成の度合いによって2つのコースにわかれています。
加速化Aコースは、数値目標の達成に向けた取り組み目標を達成した場合に支給されます。業種を問わず、常時雇用する労働者が300人以下の事業主のみを対象にしています。
加速化Aコース | ||
1企業につき1回限り | 常用労働者数300人以下 | 常用労働者数301人以上 |
受給できる額 | 28万5千円<36万円> | 対象外 |
※生産性要件を満たした場合は<>の額を支給
💡 生産性要件とは 企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金を利用す
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数値目標の達成に向けた取組目標を達成した上で、その数値目標を達成した場合に支給されます。こちらは雇用する労働者数に関わりなく支給対象となりますが、常時雇用する労働者数が301人以上の大企業については数値目標達成に加えて行動計画に基づく取組の結果、女性管理職比率が上昇し、かつ厚生労働省が定める基準値※を超えることが条件とされています。
※P9「必要となる女性管理職割合の上昇について」女性活躍加速化コース - 厚生労働省
常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業については、数値目標達成に加えて、行動計画に基づく取組の結果女性管理職比率が上昇し、かつ支給申請日時点において15.0%以上である場合は支給額が加算されます。
加速化Nコース | ||
1企業につき1回限り | 常用労働者数300人以下 | 常用労働者数301人以上 |
受給できる額 | 28万5千円<36万円> | 対象外 |
女性管理職比率が基準値以上に上昇 | 47万5千円<60万円> | 28万5千円<36万円> |
※生産性要件を満たした場合は<>の額を支給
3-2.令和4年度女性活躍加速化コースの廃止 |
令和4年3月31日をもって、女性活躍加速化コースは廃止され、両立支援等助成金については上述した①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)、②介護離職防止支援コース、③育児休業等支援コース、④新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理設置による休暇取得支援コース、⑤不妊治療両立支援コースの5つとなっています。
4|【東京都】働くパパママ育業取得応援事業の助成金について |
4-1.働くパパママ育業取得応援事業とは |
働くパパママ育業取得応援事業とは、育児中の従業員の就業継続や、男性従業員の育児休業取得を応援する企業に対して奨励金を支給する取り組みで、東京都と(公財)東京しごと財団が連携して実施しています。予算上の名称は「働くパパママ育休取得応援事業」で、平成30年度(2018年度)に新規事業として開始されました。
働くパパママ育業取得応援事業には「働くママコース」「働くパパコース」「パパと協力!ママコース」「もっとパパコース」の4つのコースがあり、各コースとも一事業年度に1回のみ申請が可能です。
申請方法は、いずれも郵送(記録の残る簡易書留等)のみで、来所受付は行なっていないため注意しましょう。申請様式は、(公財)東京しごと財団のホームページからダウンロードできます。
参考:働くパパママ育業取得応援 -東京都サイト-
参考:働くパパママ育休取得応援奨励金 -(公財)東京しごと財団サイト-
4-2.助成金(奨励金)の内容について |
働くパパママ育業取得応援事業の申請によって得られる、助成金(奨励金)の内容について、各コースごとに解説します。
働くママコースは、就業継続しやすい職場環境を整備し、女性従業員に育児休業を取得させた都内の中小企業等を対象とした支援事業です。
申請期限は、育児休業から復帰後3か月経過した翌日から2か月以内または令和6年3月31日のいずれか早い日までのため、申請がまだの企業は期限切れにご注意ください。
対象企業 |
子が2歳に達するまでに1年以上の育児休業(産後休業期間と連続する場合、産後休業期間を含めて1年以上)を取得してから原職に復帰し、3か月以上継続雇用されている、都内在勤の女性従業員が在籍する都内中小企業等(※) ※都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2人以上300人以下の中小企業等 |
||
職場環境整備用件 |
以下の1及び2の取り組みを実施すること 1.復帰するまでの間に復帰支援として面談を1回以上かつ復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に行なったこと |
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奨励金 |
125万円(一事業者1回のみ) |
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申請期間 |
育児休業から復帰後3か月経過した翌日から2か月以内(※申請受付期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日) |
参考:令和5年度 働くパパママ育業応援奨励金【働くママコース募集要項】 -(公財)東京しごと財団資料-
参考:働くパパママ育業取得応援 -東京都サイト-
働くパパコースは、育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、男性従業員に育児休業を取得させた都内企業等を対象にした支援事業です。
申請期限は、育児休業から復帰後3か月経過した翌日から2か月以内または令和6年3月31日のいずれか早い日までのため、期限切れにご注意ください。
対象企業 |
子が2歳に達するまでに合計15日以上の育児休業を取得し、原職に復帰後、3か月以上継続雇用されている、都内在勤の男性従業員が在籍する都内企業等(※) ※都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2人以上300人以下の中小企業等 |
||
職場環境整備用件 |
以下のいずれかの取り組みを実施していること 1.育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 |
||
奨励金 |
育児休業を合計15日取得で25万円 |
||
申請期間 |
育児休業から復帰後3か月経過した翌日から2か月以内(※申請受付期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日) |
参考:令和5年度 働くパパママ育業応援奨励金【働くパパコース募集要項】 -(公財)東京しごと財団資料-
参考:働くパパママ育業取得応援 -東京都サイト-
パパと協力!ママコースは、女性従業員に6か月以上1年未満の育児休業を取得させ、育児休業取得促進等に関する取組計画を作成した都内中小企業等を対象とした支援事業です。
申請受付期限は、育児休業していた従業員の復帰時期によって異なり、従業員が令和5年4月1日までに復帰した場合は令和5年8月31日まで、令和5年4月2日以降に復帰した場合は令和6年3月31日です。
または、従業員が育児休業から原職に復帰後3か月経過後から2か月以内のいずれか早い日までのため、期限にご注意ください。
【令和5年4月1日までに従業員が育児休業から復帰した場合】
対象企業 |
以下の要件を満たす都内中小企業等(※1) ①子が1歳に達するまでに6か月以上1年未満の育児休業を取得(※2)し、原職に復帰後、3か月以上継続雇用されている、都内在勤の女性従業員がいる(令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に育児休業終了日が含まれていること) ※1都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2人以上300人以下の中小企業等 ※2産後休業期間と連続する場合、産後休業期間を含めて6か月以上 |
||
奨励金 |
100万円(一事業者1回のみ) |
||
申請期間 |
育児休業から原職に復帰後3か月経過後から2か月以内(※申請受付期間:令和4年7月15日~令和5年8月31日) |
参考:令和4年度 働くパパママ育休取得応援奨励金「パパと協力!ママコース」 -東京都資料-
参考:令和4年度 働くパパママ育休取得応援奨励金【パパと協力!ママコース支給申請の手引き】 -(公財)東京しごと財団資料-
参考:働くパパママ育業取得応援 -東京都サイト-
【令和5年4月2日以降に従業員が育児休業から復帰した場合】
対象企業 |
以下の要件を満たす都内中小企業等(※1) ①子が2歳に達するまでに6か月以上1年未満の育児休業を取得(※2)し、原職に復帰後、3か月以上継続雇用されている、都内在勤の女性従業員がいる ※1都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2人以上300人以下の中小企業等 ※2産後休業期間と連続する場合、産後休業期間を含めて6か月以上 |
||
奨励金 |
100万円(一事業者1回のみ) |
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申請期間 |
育児休業から原職に復帰後3か月経過後から2か月以内(※申請受付期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日) |
参考:令和5年度 働くパパママ育業応援奨励金【パパと協力!ママコース募集要項】 -(公財)東京しごと財団資料-
参考:働くパパママ育業取得応援 -東京都サイト-
もっとパパコースは、令和5年4月1日以降に育児休業を取得しやすい職場環境を複数整備し、2人以上の男性従業員に育児休業を取得させた都内企業等を対象にした支援事業です。
申請期限は、対象の男性従業員が育児休業から原職に復帰し、3か月経過後から2か月以内、または令和6年3月31日のいずれか早い日までです。
対象企業 |
子が2歳に達するまでにそれぞれ合計30日以上の育児休業をしたあと、現職に復帰し、3か月以上継続雇用されている都内在勤の2人以上の男性従業員が在籍する都内企業等(※) ※都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2人以上の企業等 |
||
職場環境整備用件 |
以下のいずれかの取り組みを令和5年4月1日以降に複数実施したこと(うち、1つ以上は令和4年度に未実施であること) 1.育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 |
||
奨励金 |
対象の従業員は2人以上最大5人まで |
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申請期間 |
育児休業から復帰後3か月経過した翌日から2か月以内または令和6年3月31日のいずれか早い日まで(※申請受付期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日) |
参考:令和5年度 働くパパママ育業応援奨励金【もっとパパコース募集要項】 -(公財)東京しごと財団資料-
参考:働くパパママ育業取得応援 -東京都サイト-
💡 女性が管理職になりたい気持ちに影響する要因とは?管理職に対する女性へのアンケート調査レポート!
【無料e-book配布中】管理職に関するアンケート調査レポート 1.働く女性の管理職に関する本音
-管理職になりたい?なりたくない?その理由について -管理職になってよかったこと・よくなかったこと 2.管理職になりたい気持ちに影響する要因とは 3.問題視されている日本企業の管理職における女性比率の低さについて 4.今企業が取り組むべきこととは |
5|【東京都】女性活躍推進を目的とした新規設備設置への助成金 |
5-1.女性の活躍推進助成金(ジョカツ!)とは |
女性の活躍推進助成金(ジョカツ!)とは、女性の新規採用や職域拡大を目的とした女性専用設備等の職場環境の整備費用に対し、最大500万円(助成率2/3)の助成を行う取り組みです。東京都と(公財)東京しごと財団が連携して令和3年度から実施しています。
申請方法は、来所しての持参提出(要事前予約)で、面談によって申請内容の確認を行います。申請様式は、(公財)東京しごと財団のホームページからダウンロードできます。
参考: 女性が働きやすい環境づくりに女性の活躍推進助成金 -東京都資料-
5-2.女性の活躍推進助成金(ジョカツ!)の助成要件 |
女性の活躍推進助成金(ジョカツ!)の助成要件をまとめました。
ほかの助成金を受給していたり、受給予定であったりする企業は申請対象外となるケースもあるため、ご注意ください。
対象企業 |
下記のいずれかに該当する都内中小企業等(※) 【申請対象外の企業】 ・女性の活躍推進助成金(※令和3年度~令和4年度実施) |
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助成条件 |
新規で採用する女性のために、支給決定日以後に新たに(※1)都内事業所において女性専用設備の整備(新設または改修工事)を行うこと 【女性専用設備例】 (※1)支給決定日前に発注・契約・購入等しているものは申請不可 |
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助成金 |
最大500万円(助成率2/3)(※)(1年度1回限り) (※)助成対象経費(税抜き)に助成率を乗じて算出 |
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申請期間 |
申請受付期間:令和5年5月8日~令和5年12月22日 |
参考:女性の活躍推進助成金 -(公財)東京しごと財団サイト-
参考:令和5年度 女性の活躍推進助成金 -(公財)東京しごと財団サイト-
参考:令和 5 年度女性の活躍推進助成金 募集要項 -(公財)東京しごと財団資料-
6|まとめ |
女性の活躍推進に関係する助成金には、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」や「育児休業等支援コース」などがある両立支援等助成金や、東京都が実施している「働くパパママ育業取得応援事業」があります。
また、東京都は「女性の活躍推進助成金」という、女性専用設備等の職場環境の整備費用に対する助成にも取り組んでいます。
優秀な人材に自社で活躍し続けてもらったり、求める人材を採用したりするためにも、助成金制度を活用するといいでしょう。
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