2022年4月1日より、「育児・介護休業法」の一部が施行されました。2022年4月、2022年10月、2023年4月と3段階で施行され、2025年4月からも法改正によって新たな措置が設けられます。
男女ともに育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や介護と仕事の両立支援などが定められている育児・介護休業法について、今回は、改正内容や男性の育休取得を推進するメリット、企業が注意するべき対応について詳しく解説します。
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1|育児・介護休業法とは |
(1)育児介護休業法とは |
「育児・介護休業法」とは、正社員や契約社員として働いている人が育児や介護を無理なく両立して働き続けられるように支援するための法律です。正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、育児・介護休業を取得する労働者や育児や介護を行いながら仕事をする労働者も対象とした法律です。
仕事と家庭を両立しやすい職場づくりは、企業にとっても優秀な人材の確保・育成・定着につながるなどのメリットがあります。今回は、この育児・介護休業法の概要や法改正のポイントなどを解説します。
(2)育児・介護休業法の改正の背景 |
育児休業法(現・育児・介護休業法)は平成3年(1991年)に制定、平成4年(1992年)4月から施行されました。少子高齢化が急速に進行する中で、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できる社会を実現するためには、「育児・家事は女性がするもの」「男性が育児休業を取得するなんてありえない」等の考えや風潮を改め、社会全体で男性の育児休業取得を促進することが求められます。
厚生労働省が実施した「令和5年度雇用均等基本調査」によると、女性社員の育休取得率はここ数年80%を超えています。一方、男性社員の育休取得率は令和に入り伸びてきているものの、女性の半数以下です。法改正によって育児休業を取得したいと言い出せなかった男性が育児休業を取得し、男女とも主体的に育児を行うことが期待されるため、ここから増えることが予測されます。
注:平成 23 年度の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
参考:厚生労働省「「令和5年度雇用均等基本調査」の結果概要 」
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2|育児・介護休業法の改正(2022年4月1日~)の流れ |
育児・介護休業法の主な改正は、2022年4月、2022年10月、2023年4月と3段階で施行されました。
2025年には、新たな法改正による措置が4月と10月の2段階で施行されます。
◆令和4年(2022年)4月1日施行 1 雇用環境整備及び個別周知・意向確認の措置 ◆令和4年(2022年)10月1日施行 3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 ◆令和5年(2023年)4月1日施行5 育児休業等の取得状況の公表【大企業対象】 |
◆令和7年(2025年)4月1日施行 1 子の看護休暇の見直し ◆令和7年(2025年)10月1日施行 10 柔軟な働き方を実現するための措置等 |
育児・介護休業法がどのように改正されるのか、具体的な改正ポイントを内容別に確認しましょう。
参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」
参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7( 2 0 2 5 )年4月1日から段階的に施行」
3|雇用環境整備及び個別周知・意向確認の措置(2022年4月1日・2025年10月1日改正施行) |
(1)育児休業を取得しやすい雇用環境整備
育児休業及び産後パパ育休(出生時育児休業)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 |
※育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)を取得しやすい雇用環境整備は、男女とも対象です。
(2)妊娠・出産等を申し出た労働者への個別周知・意向確認の措置
本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主から個別に育児休業制度等の周知及び休業の取得意向の確認を行わなければなりません。
※(1)(2)とも、産後パパ育休については、2022年10月1日から対象
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4|有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(2022年4月1日改正施行) |
育児休業を取得しやすい職場環境の整備は、すべての会社が対象です。男女を問わず、「育児休業」と「出生時育児休業」の申出が円滑に行われるようにするためにあります。
~2022年3月31日 | 2022年4月1日~ |
育児休業 | ⑴の要件を撤廃し、⑵のみになります ※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可) ※育児休業給付、介護休業給付についても同様に緩和 |
(1)引き続き雇用された期間が1年以上 (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない |
|
介護休業 | |
(1)引き続き雇用された期間が1年以上 (2)介護休業開始予定日から起算して、93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない |
5|産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(2022年10月1日改正施行) |
産後パパ育休(出生時育児休業)は、育児休業とは別に取得できる新たな制度です。出産する女性以外の男性・養子を迎える女性が、子の出生後8週間以内に、最長4週間(28日)まで取得することができます。
従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるように、事業所にあらかじめ制度を導入し、就業規則の整備等必要な措置を講じなければなりません。
6|育児休業の分割取得(2022年10月1日改正施行) |
産後パパ育休(出生時育児休業) (2022年10月1日~) |
育児休業 (2022年10月1日~) |
育児休業 (~2022年9月30日) |
|
対象期間 | 子の出生後8週間以内に4週間まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回まで | 分割して2回まで | 原則分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能(就業日数等の上限あり) | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
上記以外の育児休業の改正
・1歳以降に育児休業を延長する場合の休業開始日の柔軟化により、1歳6か月(2歳)までの間で、夫婦交替で休業することもできるようになります。(現行は、1歳到達日(1歳6か月到達日)の翌日を休業開始日とする必要があるため、交替できるのは1歳又は1歳6か月時点のみ)
・1歳6か月、2歳までの育児休業においても、特別な事情がある場合は再取得できるようになります。
7|育児休業等の取得状況の公表(2023年4月1日・2025年4月1日改正施行) |
常時雇用する従業員が1000人を超える会社は、毎年少なくとも1回、男性の育児休業等の取得状況を自社のホームページや、厚生労働省運営のWebサイト「両立支援のひろば」等で公表しなければいけません。公表内容は、男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の割合」になります。
【2025年4月1日改正後】 |
参考:厚生労働省「育児・介護休業法 令和3年改正法のパンフレット」
参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」
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8|子の看護休暇の見直し(2025年4月1日改正施行) |
子の看護休暇は、対象となる子や取得事由などが見直されました。取得可能日数は、現行(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。
~2025年3月31日 | 2025年4月1日~ | |
対象となる子 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
取得事由 | (1)病気・けが (2)予防接種・健康診断 |
(1)病気・けが (2)予防接種・健康診断 (3)感染症に伴う学級閉鎖等 (4)入園(入学)式、卒園式 |
除外できる労働者 | (1)週の所定労働日数が2日以下 (2)継続雇用期間6か月未満 |
⑵の要件を撤廃し、⑴のみになります |
名称 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
9|所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(2025年4月1日改正施行) |
所定外労働の制限(残業免除)を請求できる労働者の範囲が、3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されます。
10|短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(2025年4月1日改正施行) |
短時間勤務制度の活用が困難な具体的業務があり、当該業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることになります。
~2025年3月31日 | 2025年4月1日~ | |
代替措置 | (1)育児休業に関する制度に準ずる措置 (2)始業時刻の変更等 |
(1)育児休業に関する制度に準ずる措置 |
💡短時間勤務制度の注意点と導入の流れについて詳しくまとめた記事はこちら |
11|育児・介護のためのテレワーク導入(2025年4月1日改正施行) |
事業主に対し、3歳未満の子を養育する労働者や、要介護状態の対象家族を介護する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化されます。
12|介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(2025年4月1日改正施行) |
~2025年3月31日 | 2025年4月1日~ | |
除外できる労働者 | (1)週の所定労働日数が2日以下 (2)継続雇用期間6か月未満 |
⑵の要件を撤廃し、⑴のみになります |
13|介護離職防止のための雇用環境整備(2025年4月1日改正施行) |
介護休業や介護両立支援制度等(介護休暇に関する制度や時間外労働の制限に関する制度等)の申出が円滑に行われるように、事業主は次のいずれかの措置を講じる必要があります。また、措置は複数講じることが望ましいです。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 |
14|介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(2025年4月1日改正施行) |
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する下記事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を個別に行う必要があります。
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) |
周知・確認方法は、オンライン含む面談、書面等で、FAXや電子メールは労働者が希望した場合のみです。
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業制度等に関する下記事項について情報提供しなければなりません。
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) |
情報提供方法は、オンライン含む面談、書面、FAX、電子メール等のいずれかです。また、情報提供にあたり、各制度の目的や趣旨を踏まえることや、介護保険制度についても周知することが望ましいです。
15|柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月1日改正施行) |
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、次の5つの措置の中から2つ以上を選択して講ずる必要があります。ただし、選択の際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設けなければなりません。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択し、利用できます。
① 始業時刻等の変更(フレックスタイム制・時差出勤) ※①~④はフルタイム。②④は原則時間単位で取得可能とする。 |
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になる誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)の適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した措置に関する下記事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行う必要があります。
① 事業主が(1)で選択した措置の内容 |
周知・確認方法は、オンライン含む面談、書面等で、FAXや電子メールは労働者が希望した場合のみです。
家庭や仕事の状況が変化するケースもあるため、労働者が選択した制度が適切であるかを確認する目的で、育休からの復帰時や対象措置の利用期間中などにも、定期的に面談を行うことが望ましいです。
16|仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(2025年10月1日改正施行) |
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になる誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)の適切な時期に、仕事と育児の両立に関する下記事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) |
聴取方法は、オンライン含む面談、書面等で、FAXや電子メールは労働者が希望した場合のみです。
また、育休からの復帰時や労働者からの申出があった際などにも面談を行うことが望ましいです。
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じた配慮をする必要があります。
具体的には、両立支援制度等の利用期間の見直し、労働条件の見直し、業務量の調整等が配慮の例として挙げられます。
子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること、ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮することが望ましいです。
17|育休取得推進の企業メリットとは |
企業が男性の育休取得を推進するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
企業が得られるメリットとして、次の4つが挙げられます。
・労働者とその家族の信頼を得られる |
メリット(1) 労働者とその家族の信頼を得られる
育児・介護休業を取得できれば、労働者は気兼ねなく仕事にも育児・介護にも向き合うことができます。仕事との両立を支援することで、労働者とその家族の信頼が高まり、安心して仕事に取り組むことができるでしょう。
メリット(2) 企業イメージの向上
育休取得に積極的な企業としてアピールできれば、企業のイメージアップに直結します。女性だけでなく、育児に参加したい男性などからも印象が良くなり、人材から選ばれやすくなります。
また、男性の育休取得を推進することで、ワークライフバランスを両立させやすい企業として、優秀な人材を採用できるかもしれません。離職率の低下にも繋がるでしょう。
メリット(3) 労働者のモチベーションアップ
日々の子育てや介護と仕事の両立によって、仕事に支障をきたすことも考えられます。育児・介護休業を取得できる環境であれば、男女関係なくサポートができ、仕事へのモチベーションアップに繋がるでしょう。
メリット(4) 各種助成金制度を活用できる
厚生労働省は、育児・介護休業の取得を推進するために、助成金を用意しています。男性の育休取得を目指す職場づくりに取り組んだ企業において、連続5日以上の育休取得者が出た場合、当該企業に対して20万円の助成金を支給する制度を設けています。育休取得率が30%以上上昇した場合には、達成年数に応じて最大60万円(プラチナくるみん認定事業主は75万円)が支給されます。
助成金を活用することで、代替要員を確保するための採用費や教育費などにあてることができます。
💡各種助成金制度(両立支援等助成金)について詳しくまとめた記事はこちら |
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【type&女の転職type】中途採用アンケート調査 結果報告(2023.02) 1.副業・パパ育休・女性活躍などの制度・中途採用に関する回答結果 |
18|パパ育休の取得状況や取得に関する女性の意見 |
ここまで育児・介護休業法の改正についてお話をしてきました。
では実際、今の職場環境で男性の育休について女性はどう思っているのでしょうか。女の転職type会員を対象に夫、パートナー、職場の男性の育休について聞いてみました。
※アンケート実施期間/2021年10月5日~10月19日 有効回答数/638名 調査方法/女の転職type会員に対してWeb上で調査
Q.1 夫(パートナー)の育休取得状況は?
※子供がいる方のみ
『女の転職type』会員のうち、子供がいる方に夫(パートナー)の育休期間について尋ねたところ、「育休は取っていない」が最も多く85.5%となりました。取った人のうち最も多かったのは「数日」で4.5%、次いで「数週間」が3.1%となっており、取った人は全体の14.5%でした。
Q.2 夫(パートナー)には、どの程度育休を取ってほしかった?
※子供がいる方のみ
子供がいる方に、夫(パートナー)にどの程度育休を取ってほしかったか尋ねたところ、1位「数ヶ月」34.1%、2位「何日でもかまわない」12.3%、3位「数週間」12.0%という結果になりました。
期間に関わらず取ってほしい人の割合は約8割ですが、Q.1の結果では実際に取得した人は14.5%しかおらず、大きなギャップがあります。
Q.3 夫(パートナー)には、どの程度育休を取ってほしい?
※子供がいない方のみ
一方、子供がいない方の場合も、1位は「数ヶ月」41.1%でしたが、2位は「半年」で15.7%、3位は「何日でもかまわない」11.1%という結果になりました。半年以内の合計は70.4%となっており、子供がいる方の63.1%より約7%高くなっています。また、「半年」と「1年以上」の合計で見ても、子供がいる方は12.5%なのに対し、子供がいない方は26.1%と倍以上多い結果となっています。
「育休は取ってほしくない」の回答を見ると、子供がいる方7.0%に対し、いない方は1.1%と少なくなっています。子供がいない方がより夫(パートナー)に希望する育休が長く、子供がいる方は夫(パートナー)に育休を望まない人が多いという興味深い結果となりました。
Q.4 夫(パートナー)が育休を取る上で心配なことは?
※複数回答あり
夫(パートナー)が育休を取る上で心配なこと1位は「収入が減る」で75.4%の人が回答。2位は「職場に迷惑をかける・負担が増える」47.6%、3位「復帰後同じ仕事に戻れるか」44.0%でした。上位は仕事関連の心配が占め、「心配なことはない」はたった3.9%でした。
Q.5 男性が育休を取るメリットは何だと思う?
※複数回答あり
男性が育休を取るメリット1位は「子育ての喜び・大変さを知る」で77.9%の人が回答。2位は「子育ては夫婦で協力するものという認識を持てる」76.2%、3位「子供とのかけがえのない時間を過ごせる」70.5%でした。
「子育ては女性の役割という日本の風潮を是正する」も約半数が回答しており、社会全体が変わることを期待している人が多いことが見て取れました。
今回実施したアンケートで、約8割の人が夫(パートナー)に育休を取ってほしかったと回答しているものの、実際に取得した人は14.5%という結果となりました。また、夫(パートナー)が育休を取得することで心配なこと1位は「収入が減る」で、2位は「職場に迷惑をかける・負担が増える」47.6%。
まだまだ、仕事関連で心配な方が多いようです。2022年に引き続き2025年の育児・介護休業法の改正で、男性もより気兼ねなく育休を取得できる職場環境が増えていくことを期待します。
参考:女の転職アカデミア「男性の育休について」
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19|企業の産後パパ育休取得導入状況 |
(1)産後パパ育休取得実績がある企業は30% |
弊社「type・女の転職type」が2022年11月に実施した企業向けのアンケートにて、産後パパ育休制度に関して「男性社員の育休取得実績はありますか」という質問をしたところ、30%の企業が取得実績があると回答しました。また、「これから取得予定の社員がいる」と回答した企業を含めると37%となりました。
(2)産後パパ育休制度取得促進のために取り組んでいる施策 |
さらに、産後パパ育休制度取得促進のために取り組んでいる施策については、「取り組んでいる事は特にない」という回答が多数ありましたが、次いで「制度浸透のための社内広報を行っている」が24%を占めました。
(3)産後パパ育休制度取得の課題 |
産後パパ育休制度取得にあたって課題に感じていることについては、「人手不足」が50%を占めました。
また次いで、「制度の認知度が低い(34%)」「取得しづらい雰囲気がある(23%)」と、産後パパ育休制度についてまだ浸透していなかったり、認知が広まっていないため取得しづらかったりという状況があるようです。
💡 アンケート結果レポートのダウンロードはこちら
【type&女の転職type】中途採用アンケート調査 結果報告(2023.02) 1.制度・採用に関する回答結果 |
20|パタハラについて |
育児・介護休業法の改正によって、企業側は育休を取得しやすい雇用環境を整備することや、取得推進することで得られる企業のメリットなどをお伝えしてきました。しかし、育児に積極的に関わりたい男性が増える一方で、男性の育児休業取得に対する理解が進んでいないことから、職場における上司や同僚からのハラスメントが起きないようにしないといけません。
ハラスメントは、一度起こってしまうと解決に時間と労力を要することになります。妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアルハラスメントは、事業主に防止措置を講じる義務があるため、事業主はこれらのハラスメントに適切に対応する雇用管理上の責任があります。まずはハラスメントが起こらないように防止対策を講じ、労働者が働きやすい環境を整備することが重要です。
参考:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
(1)パタハラとは |
皆様、「パタハラ」という言葉をご存知でしょうか。正式には、「パタニティハラスメント」と呼ばれ、育児を理由に休業などを取る男性労働者が、職場の上司や同僚などから嫌がらせを受け、就業環境を害されることを指す言葉です。
例えば、上司が育児休暇を取る男性を拒んだり、育児支援のための時短勤務等の働き方について嫌がらせをしたりなどの行為です。「父性を発揮する権利や機会を侵害する行動や妨害行為」のことを「パタハラ」と呼びます。
(2)育児・介護休業法で禁止されている行為 |
2022年の育児・介護休業法の改正で、妊娠・出産の申出をしたこと、会社側が出生時育児休業(産後パパ育休)の申出・取得、出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の就業を申出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取扱いの禁止が追加されていますので注意が必要です。また、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。
▼妊娠・出産や育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの例 ① 解雇すること |
既に2022年4月より法改正が施行されており、男性が取得できる新しい育休制度の整備のほか、男女ともに育休を柔軟に取得できる仕組み作りが必要になっています。例えば、社内のシステム上で、社員誰もが育休取得について確認できるようにしておいたり、育休取得をスムーズに申告できるように整備したりというのはいかがでしょうか。
ブログ内でご紹介したアンケート回答でも「職場に迷惑をかける・負担が増える」が上位にありましたが、男性社員が不安を払拭し、安心して育休を取得できるようにするために、復帰後のサポート体制を整備するというのも重要になります。
このように、社内の整備を進めることでワークライフバランスを実現できる職場作りにつながります。法改正に迫られた対策としてだけでなく、働きやすい会社になるためにも自社で話し合い、できることから取り組みを進めていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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