くるみん認定とは?認定基準やメリット、申請方法をわかりやすく解説

Topics: 16_女性活躍推進, 15_国の施策・法律

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【最終更新:2024年11月13日】

現代は、プライベートよりも仕事を優先させるという考え方ではなく、プライベートも仕事も重視し、充実させる、いわゆるワークライフバランスを保ちながら働くことを望む人材が増えています。

なかでも、女性は妊娠や出産というライフイベントを迎える可能性があるため、キャリアの継続には仕事と育児の両立が大切であり、企業のサポートが求められます。

くるみん認定されると、社員に対して子育てサポートを十分にしている企業として、社会からのイメージがアップしたり、優秀な人材を確保しやすくなったりするでしょう。

くるみん認定について、認定の内容やメリット、認定基準や申請方法を解説します。

 

この記事でわかる事

・くるみん認定の種類

・くるみんの認定基準と申請方法

・くるみん認定を受けるメリット

・くるみん認定の企業事例

 

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 CONTENTS

  1. くるみん認定とは

    1-1 くるみん制度の背景と目的
    1-2 くるみん認定企業の現状について
    1-3 くるみんとえるぼしの違い
  2. くるみんの種類

    2-1 くるみん
    2-2 プラチナくるみん
    2-3 トライくるみん
    2-4 プラス認定
  3. くるみん認定の基準について

    3-1 くるみん・プラチナくるみんの認定基準
    3-2 トライくるみんの認定基準
    3-3 プラス認定の基準
  4. くるみんの申請方法

    4-1 自社の現状や労働者のニーズの把握
    4-2 一般事業主行動計画の策定
    4-3 一般事業主行動計画の公表と労働者への周知
    4-4 一般事業主行動計画を策定した旨を届出
    4-5 一般事業主行動計画の実施
    4-6 一般事業主行動計画期間の終了後、くるみん認定の申請
    4-7 プラス認定の申請
  5. くるみん認定の取り消しと再取得

    5-1 くるみん認定の取り消し条件
    5-2 くるみん認定の再取得
  6. くるみん認定を受けるメリット

    6-1 優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる
    6-2 従業員の働きやすさと定着率が高まる
    6-3 各府省等による公共調達で加点評価を受けられる
    6-4 日本政策金融公庫による低利融資を受けられる
    6-5 上限50万円の助成金を受けられる
  7. くるみんの企業事例

    7-1 システム開発などを行う情報通信業
    7-2 不動産の賃借や鑑定などを行う不動産業
  8. まとめ

 

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1|くるみん認定とは

くるみん1-02-202411

くるみん認定とは、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から認められたという証のことです。次世代育成支援対策推進法(企業や国、地方公共団体に次代の社会を担う子供を健全に育成支援する計画の策定を求めた法律)に基づき、一般事業主行動計画の目標を達成して一定基準を満たした企業は、申請するとくるみん認定の証である「くるみんマーク」を取得できます。

くるみんマークは、企業のホームページやパンフレットなどに掲載できるため、社員の子育てをサポートしている、仕事と育児を両立しやすい企業として社会的に周知してもらいやすくなるでしょう。

一般事業主行動計画の策定・届出、外部への公表、労働者への周知は、常時雇用する労働者が101人以上の企業に義務化されており、労働者が100人以下の企業の場合も努力義務です。

参考:厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて

 

 

 

 

1-1.くるみん制度の背景と目的

 くるみん認定制度ができた背景には、平成17年(2005年)4月1日に施行された次世代育成支援対策推進法があります。少子化の進行を踏まえ、次代の社会を担う子供が健やかに生誕、育成される環境整備を図ることを目的とする次世代育成支援対策推進法の施行に伴い、くるみん認定制度は平成19年(2007年)に始まりました。

次世代育成支援対策推進法は、平成27年(2015年)3月31日までの時限立法でしたが、平成27年(2015年)4月と令和6年(2024年)5月の2度の法改正により、現在では令和17年(2035年)3月31日まで延長されています。

 参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法の概要

 

【くるみんの名前の由来】

「くるみん」という愛称は、認定マークの周知のために一般公募で決定しました。くるみんマークには、赤ちゃんが大事にくるまれている「おくるみ」と、「職場ぐるみ・会社ぐるみ」で仕事と育児の両立支援に取り組むという意味が込められています。

参考:厚生労働省「愛称「くるみん」に決定!!

 

 

 

 

1-2.くるみん認定企業の現状について

 SHEM 非営利一般社団法人 安全衛生優良企業マーク推進機構によると、くるみん認定を取得する企業の数は毎年200~300社のペースで増加しています。

女性活躍推進の広まりを受け、くるみん認定の取得に取り組む企業が多いことがわかります。

くるみん認定企業数推移-01-230906

出典:SHEM 非営利一般社団法人 安全衛生優良企業マーク推進機構「くるみんマーク認定」 ~子育てサポート企業の証~

 

 

 

 

1-3.くるみんとえるぼしの違い

 くるみんとえるぼしは、企業規模によって行動計画の策定と届出が義務づけられ、要件を満たしている企業が申請することで厚生労働大臣の認定を受けられるという点では同じです。一方で、えるぼしは女性の活躍推進を行う企業が認定されるのに対して、くるみんは出産や育児の支援体制のある子育てサポート企業が認定されるという点が異なります。

 

【くるみん・えるぼしの違い一覧】

  くるみん えるぼし
認定マークの意味

出産や育児などの子育てサポート企業

女性の活躍推進を行う企業
基づく法律 次世代育成支援対策推進法 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)
取り組みの目的

企業のサポートによって労働者の仕事と育児の両立を実現し、少子化問題の解消を図るため

女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため
対象企業規模

労働者が101人以上の事業主

労働者が101人以上の事業主
企業の義務 ・一般事業主行動計画の策定、届出、公表、労働者への周知
(※労働者が100人以下の事業主は努力義務)
・一般事業主行動計画の策定、届出
・自社の女性活躍に関する情報公表
(※労働者が100人以下の事業主は努力義務)

参考:厚生労働省「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内
参考:厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて

 

💡えるぼし認定基準や申請方法について詳しくまとめた記事はこちら

えるぼし認定とは?認定基準やくるみんとの違い、申請方法をわかりやすく解説!

 

 

 

2|くるみんの種類

くるみん2-02-202411

くるみんには、次の4つの種類があります。

・くるみん
・プラチナくるみん
・トライくるみん
・プラス認定

それぞれの内容とマークをご紹介します。

 

 

 

 

2-1.くるみん

「くるみん」は、一般事業主行動計画を策定し、目標の達成と一定の基準を満たした企業が申請することで受けられる認定です。認定されると、「くるみんマーク」を得られます。

くるみんマーク

出典:厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて

 

 

 

 

2-2.プラチナくるみん

次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度はもともとくるみん認定のみでしたが、平成27年(2015年)4月1日より、高水準の取り組みを行う企業を評価しつつ、継続的な取り組みを促進するためにプラチナくるみん認定が始まりました。

プラチナくるみんマーク

出典:厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて

 

プラチナくるみん認定は、くるみん認定かトライくるみん認定を受けた企業が申請、取得できます。

プラチナくるみんのマントの色は12色(ピンク、だいだい、黄色、緑、青、紫またはこれらの淡色)から選べるため、企業のイメージカラーなどにすると、より自社のアピールにつながるでしょう。

参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

 

 

 

 

2-3.トライくるみん

 

トライくるみんは、令和4年(2022年)4月1日にくるみん、プラチナくるみんの認定基準が引き上げられたことで創設された新たな認定で、認定基準は認定基準引き上げ前のくるみん認定と同様です。

トライくるみんマーク

出典:厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて

 

トライくるみん認定の受け方もくるみんと同様で、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画の目標を達成して一定基準を満たした企業が、申請すると取得できます。

トライくるみん認定を受けていればプラチナくるみん認定の申請が可能なため、くるみん認定まで受ける必要はありません。

 

 

 

 

2-4.プラス認定

 プラス認定とは、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境の整備に取り組む企業を認定する制度として、令和4年(2022年)4月1日に創設されました。認定を受けると、くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定にプラスマークを追加して、商品、広告、求人広告などに付けることができ、自社のPRにつながります。

プラス認定マーク

出典:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

 

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3|くるみん認定の基準について

くるみん3-02-202411

令和4年(2022年)4月に、くるみんとプラチナくるみんの認定基準の改正や、トライくるみん認定とプラス認定制度の創設が行われました。

くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定、プラス認定の認定基準は下記のとおりです。

 

 

 

 

3-1.くるみん・プラチナくるみんの認定基準

くるみんとプラチナくるみんの認定基準を下表にまとめました。

  くるみん認定 プラチナくるみん認定

・行動計画策定指針に照らし、雇用環境整備について適切な行動計画を策定したこと
・行動計画期間が2年以上5年以下であること
・策定した行動計画を実施し、目標を達成したこと
・行動計画の公表および労働者への周知を適切に行なっていること
・法等に違反する重大な事実がないこと

計画期間において、次のいずれかを満たしていること

①男性労働者の育休等取得率が10%以上あり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること
②男性労働者の育休等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が計20%以上あり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育休等取得者が1人以上いること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
男性労働者の育休等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度利用者がいない場合は、下記いずれかに該当し、「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たす

①計画期間内に1歳以上の子の看護休暇を取得した男性労働者がいること
②計画期間内に中学校卒業前の子を育てる男性労働者が労働時間の短縮措置を利用したこと
③計画期間とその前最長3年間の男性労働者の育休等取得率が10%以上であること
④計画期間において小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合は、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること

計画期間において、次のいずれかを満たしていること

①男性労働者の育休等取得率が30%以上であること
②男性労働者の育休等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が計50%以上あり、かつ、育休等取得者が1人以上いること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
男性労働者の育休等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度利用者がいない場合は、下記いずれかに該当すれば基準を満たす

①計画期間内に1歳以上の子の看護休暇を取得した男性労働者がいること
②計画期間内に中学校卒業前の子を育てる男性労働者が労働時間の短縮措置を利用したこと
③計画期間とその前最長3年間の男性労働者の育休等取得率が30%以上であること
④計画期間において小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合は、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること

計画期間における、女性労働者の育休等取得率が75%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
75%未満の場合でも、計画期間とその前最長3年間の女性労働者の育休等取得率が75%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たす

計画期間における、女性労働者の育休等取得率が75%以上であること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
75%未満の場合でも、計画期間とその前最長3年間の女性労働者の育休等取得率が75%以上であれば基準を満たす

3歳から小学校就学前の子供を育てる労働者に「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること

計画期間の終了日の属する事業年度において次のいずれも満たしていること

①フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間が各月平均45時間未満であること
②月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと

具体的な目標を定めて次のいずれかの措置を実施していること

①所定外労働削減のための措置
②年次有給休暇の取得促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務など働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

次のすべての措置を実施しており、かつ、①または②の少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、目標を達成したこと

①所定外労働削減のための措置
②年次有給休暇の取得促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務など働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

次のいずれかを満たしていること

①出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育休等利用者も含む)している者の割合が90%以上であること
②出産した女性労働者および出産予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育休等利用者も含む)している者の割合が70%以上であること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
計画期間中に①②ともに未達だった場合でも、計画期間とその前最長3年間の合計が①90%以上②70%以上であれば基準を満たす

育児をする女性労働者が、育休等の取得や就業継続して活躍できるような能力向上またはキャリア形成支援のための取り組み計画を策定し、実施していること

 

なお、プラチナくるみん認定を取得した企業は、一般事業主行動計画の策定と届出の代わりに、「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年1回以上、厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表しなければいけません。

1回目の公表は、認定決定後おおむね3か月以内、2回目以降の公表は、公表事業年度終了後おおむね3か月以内に行う必要があります。

■ 「両立支援のひろば」に公表する項目

①男性労働者の育児休業等の取得に関する状況
②女性労働者の育児休業等の取得に関する状況
③3歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための短時間勤務等の措置の内容
④労働時間に関する状況
⑤多様な労働条件の整備に関する措置(所定外労働の削減・有給休暇取得促進のための措置など)
⑥女性の継続就業に関する状況
⑦育児をしつつ活躍する女性を増やす取り組みとして、女性のスキルアップやキャリア形成支援などの取り組み内容と実施状況

参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

 

 

 

 

3-2.トライくるみんの認定基準

トライくるみんの認定基準は、改正前のくるみんと同じです。

  トライくるみん認定(改正前くるみんと同基準)

・行動計画策定指針に照らし、雇用環境整備について適切な行動計画を策定したこと
・行動計画期間が2年以上5年以下であること
・策定した行動計画を実施し、目標を達成したこと
・行動計画の公表および労働者への周知を適切に行なっていること
・法等に違反する重大な事実がないこと

計画期間において、次のいずれかを満たしていること

①男性労働者の育休等取得率が7%以上あること
②男性労働者の育休等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が計15%以上あり、かつ、育休等取得者が1人以上いること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
男性労働者の育休等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度利用者がいない場合は、下記いずれかに該当すれば基準を満たす

①計画期間内に1歳以上の子の看護休暇を取得した男性労働者がいること
②計画期間内に中学校卒業前の子を育てる男性労働者が労働時間の短縮措置を利用したこと
③計画期間とその前最長3年間の男性労働者の育休等取得率が7%以上であること
④計画期間において小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合は、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること

計画期間における、女性労働者の育休等取得率が75%以上であること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
75%未満の場合でも、計画期間とその前最長3年間の女性労働者の育休等取得率が75%以上であれば基準を満たす

3歳から小学校就学前の子供を育てる労働者に「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること

計画期間の終了日の属する事業年度において次のいずれも満たしていること
①フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間が各月平均45時間未満であること
②月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと

具体的な目標を定めて次のいずれかの措置を実施していること
①所定外労働削減のための措置
②年次有給休暇の取得促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務など働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

 

 

 

 

3-3.プラス認定の基準

プラス認定を受けられる基準は、受けようとするくるみんの種類の認定基準を満たすことと、次のすべての項目を満たすことです。

■ プラス認定取得に必要な項目

①不妊治療のための休暇制度を有休以外で導入し、不妊治療のために半日や時間単位で取得できる有休、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのいずれかの制度も導入していること
②不妊治療と仕事との両立に関する方針や措置の内容を社内に周知していること
③不妊治療と仕事との両立に関する研修など、労働者の理解を促進するための取り組みを実施していること
④不妊治療と仕事との両立に関する相談担当者を選任し、社内に周知していること

※プラチナくるみんプラス認定を受けた企業は、年1回以上、前述の公表項目とともに①③の内容についても厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表する必要があります。

参考:厚生労働省「くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました!新しい認定制度もスタートしました!

 

 

 

4|くるみんの申請方法

くるみん4-02-202411

 

くるみんの申請には、一般事業主行動計画を策定、実施する必要があります。

一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定を申請するには、次の6つのステップを踏みます。

【くるみん認定の申請ステップ】
①自社の現状や労働者のニーズの把握
②一般事業主行動計画の策定
③一般事業主行動計画の公表と労働者への周知(②からおおむね3か月以内)
④一般事業主行動計画を策定した旨を届出(②からおおむね3か月以内)
⑤一般事業主行動計画の実施
⑥一般事業主行動計画期間の終了後、くるみん認定の申請

それぞれのステップと、プラス認定の申請方法について解説します。

 

 

 

 

4-1.自社の現状や労働者のニーズの把握

一般事業主行動計画を策定するにあたり、課題を明確にするために、まずは自社の現状や労働者のニーズを把握しましょう。

例えば、過去5年間のうちに妊娠や出産を機に退職している労働者数や、育休の利用者数、育児中の労働者数などを調査すると、自社の現状を把握できるでしょう。

また、労働者のニーズの把握は、ワーク・ライフ・バランス支援制度の認知度や利用意向、仕事と育児の両立で苦労していること、現在の支援制度に対する満足度などを調査します。

 

 

 

 

4-2.一般事業主行動計画の策定

把握した現状や労働者のニーズを踏まえて、一般事業主行動計画を策定していきます。

一般事業主行動計画は、次のように策定します。

【一般事業主行動計画の策定】
①課題に優先順位をつける
②計画期間を決める
③目標を決める(なるべく定量的な数値目標とする。制度導入を目指す場合は、関係法令で定めている最低基準を上回る水準にする)
④目標達成のための対策と実施時期を決める

 

くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指すには、各認定基準を踏まえて行動計画を策定することが大切です。

認定基準に合致するかを確認したい場合は、行動計画の策定時に「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」へ相談しましょう。

 

 

 

 

4-3.一般事業主行動計画の公表と労働者への周知

一般事業主行動計画の策定日からおおむね3か月以内に、計画の一般公表と労働者への周知を行います。

計画の一般への公表方法は、厚生労働省が運営するサイト「両立支援のひろ」への掲載や、自社サイトへの掲載、県の広報誌や日刊紙への掲載などがあります。インターネットの利用が難しい企業は、事務所に備え付けるなどして、一般の方からの求めに応じて公表する方法でも問題ありません。

労働者への周知方法は、社内の労働者が見やすい場所への掲示や配布、メール配信、イントラネットへの掲載などです。

くるみん認定の申請時には、公表・周知した日付がわかる書類が求められるため、公表や周知した日がわかる書類を計画期間の終了まで保存する必要があります。

 

 

 

 

4-4.一般事業主行動計画を策定した旨を届出

一般事業主行動計画の策定日からおおむね3か月以内に、「一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)」を郵送や持参、電子申請のいずれかの方法により、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出ます。

一般事業主行動計画を添付する必要はありません。

 

 

 

 

4-5.一般事業主行動計画の実施

策定した一般事業主行動計画を実施し、目標達成を目指します。

実施した内容に対する成果を評価し、改善点を洗い出して再度計画を立て直すなど、認定申請の①から⑤のステップでPDCA(「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」)サイクルを回すことで、目標達成により近づけるでしょう。

 

 

 

 

4-6.一般事業主行動計画期間の終了後、くるみん認定の申請

一般事業主行動計画期間の終了後は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へくるみん認定の申請を行います。

くるみん認定には認定基準があるため、認定基準を満たしている証明として、申請書に添付が求められる書類があります。申請の際に必要な書類は次のとおりです。

  くるみん認定・トライくるみん認定 プラチナくるみん認定

くるみん認定申請書

プラチナくるみん認定申請書

一般事業主行動計画

目標達成したことを明らかにする書類(実施年月日がわかるもの)
(例:制度導入が目標の場合→制度導入後の就業規則の写し)

一般事業主行動計画策定の公表と労働者への周知を明らかにする書類(日付がわかるもの)
(例:「両立支援のひろば」の画面を印刷した書類)

育休等をした男性労働者及び女性労働者の氏名と育休等をした期間、取得の対象となった子の年齢及び生年月日が記載されている書類
(例:育児休業申出書)

育休に関する制度等の実施状況を明らかにする書類
(例:労働協約または就業規則の写し)

成果に関する具体的な目標や実施状況を明らかにする書類であり、目標の内容や目標を定めた日付がわかるもの
(例:社内に周知したメール画面を印刷した書類)

成果に関する定量的な目標や実施状況を明らかにする書類であり、目標の内容や目標を定めた日付がわかるもの
(例:定量的な目標を定めて社内に周知したメール画面を印刷した書類)

関係法令遵守状況報告書
(同報告書内「4 時間外労働の上限規制について」に該当しない場合であり、すでに改善策を講じ、再発防止を図っている場合は、その内容がわかる書類を添付)

男女の育休等取得率について「両立支援のひろば」で公表していることを明らかにする書類
(例:「両立支援のひろば」の画面を印刷した書類)
※トライくるみん認定の申請の場合は不要

計画期間の開始日から終了日の1年前までの間に出産した女性労働者のうち、出産後1年以上継続して在籍している女性労働者の氏名が記載されている書類
(例:任意で作成したリスト)

育休等や育児をする女性労働者が就業を継続し、活躍できるようなキャリア形成支援などの取り組みにかかる計画や実施状況を明らかにする書類
(例:実施要領・実施計画書)

 

⑤については、認定基準で労働者数が300人以下の企業の特例措置があるため、状況によって必要書類が異なります。例えば、認定基準「男性の育休等取得者が1名以上いること」に該当しなくても、「1歳以上の子の看護休暇を取得した男性労働者がいる」場合には、看護休暇申出書などを添付します。

必要書類を提出しても、認定基準の達成が確認できないなど、追加で書類提出を求められる可能性もあるため、連絡を受けた際には随時対応していきましょう。

くるみん認定の申請は、持参、郵送、電子申請で届出が可能です。「子育てサポート企業」として認定されると、くるみんマークが付与されます。

参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!
参考:厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について
参考:厚生労働省「くるみん認定申請書添付資料の例

 

 

 

 

4-7.プラス認定の申請

プラス認定を申請する場合は、プラス認定基準を満たしたうえで、下記の必要書類を持参、郵送、電子申請のいずれかの方法で都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に申請しましょう。

なお、プラチナくるみん認定を受けている特例認定一般事業主がプラチナくるみんプラス認定を受ける場合は、「特例プラス認定」の扱いとなります。

【経過措置】
制度改正前の令和4年(2022年)3月31日までにくるみん認定・プラチナくるみん認定を受けている企業は、プラス認定基準を満たせばくるみんプラス認定・プラチナくるみんプラス認定を受けられます。

 

  プラス認定 特例プラス認定

くるみん認定申請書
(くるみんプラス・トライくるみんプラスの場合)

プラチナくるみん認定申請書
(※経過措置のプラチナくるみんプラスの場合)

特例認定一般事業主が認定を受ける申請書
(プラチナくるみんプラスの場合)

不妊治療のために利用できる制度の内容について明らかにする書類
(例:労働協約・就業規則の写し)

不妊治療と仕事との両立の推進に関する方針及び不妊治療のために利用できる制度について、労働者へ周知していることや周知の日付を明らかにする書類
(例:周知にあたり利用したリーフレット等)

不妊治療と仕事との両立に関する研修など、労働者の理解を促進するための取り組みの内容と実施日を明らかにする書類
(例:研修に関する概要等)

両立支援担当者を選任し、労働者へ周知していることや周知の日付を明らかにする書類
(例:自社のイントラネット等)

公表前事業年度及び公表前々事業年度における次世代育成支援対策の実施状況について公表している書類
(例:「両立支援のひろば」での公表内容を印刷した書類等)

関係法令遵守状況報告書
(同報告書内「4 時間外労働の上限規制について」に該当しない場合であり、すでに改善策を講じ、再発防止を図っている場合は、その内容がわかる書類を添付)

参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

 

 

 

5|くるみん認定の取り消しと再取得

 くるみん5-02-202411

くるみん認定は、認定基準を満たさなくなった場合など、条件に該当すると取り消しとなる恐れがあります。

くるみん認定の取り消し対象となる条件と再取得についてご紹介します。

 

 

 

 

5-1.くるみん認定の取り消し条件

くるみん認定は、それぞれ次の事由が生じた際に取り消し対象となります。

  くるみん認定・トライくるみん認定 プラチナくるみん認定

認定基準を満たさなくなった場合

法律や法に基づく命令に違反した場合
(例:くるみんマークの表示と紛らわしい表示をした)

認定企業として適当でなくなった場合
(例:社会問題となるような事件を起こした)

くるみん認定・トライくるみん認定が取り消された場合

「次世代育成支援対策の実施状況」について公表しなかった、または虚偽の公表をした場合

 

【プラス認定の取り消し】
①くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定を取り消された場合
②次の認定基準を満たさなくなった場合

・不妊治療のための休暇制度を有休以外で導入し、不妊治療のために半日や時間単位で取得できる有休、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのいずれかの制度も導入していること
・不妊治療と仕事との両立に関する研修など、労働者の理解を促進するための取り組みを実施していること

参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

 

 

 

 

5-2.くるみん認定の再取得

認定が取り消された場合、取り消し後3年間は認定の再取得ができません。

また、プラチナくるみん認定が取り消しとなった場合は、新たにくるみん認定またはトライくるみん認定を取得しないと、プラチナくるみん認定の取得ができない点にも注意が必要です。 

認定は辞退することが可能ですが、辞退した場合も、再取得できるのは3年後となります。

参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

 

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【type&女の転職type】中途採用アンケート調査 結果報告(2023.02)
中途採用アンケート調査 結果報告

 1.副業・パパ育休・女性活躍などの制度・中途採用に関する回答結果
2.2022年度中途採用を行っていると回答した企業の結果
3.2022年度中途採用を行っていないと回答した企業の結果

 

 

 

6|くるみん認定を受けるメリット

くるみん6-02-202411

くるみんの取得によって得られるメリットをご紹介します。

  • (1)優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる

    (2)従業員の働きやすさと定着率が高まる

  • (3)各府省等による公共調達で加点評価を受けられる

  • (4)日本政策金融公庫による低利融資を受けられる

  • (5)上限50万円の助成金を受けられる

 

 

 

 

6-1.優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる

認定を受けた企業は、自社の商品や名刺、パンフレット、広告など採用活動において、「くるみん」や「プラチナくるみん」「トライくるみん」の認定マークを使用できるようになります。厚生労働省の「くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧」サイトにも認定企業として掲載されるため、「育児のサポート支援に力を入れている企業」であることを社内外にアピールできるでしょう。 

また、求人広告や求人票にも認定マークがあることで、「子育てと仕事を両立したい」と思っている転職者の関心を集めやすくなり、優秀な人材の確保につながる可能性があります。

 

 

 

 

6-2.従業員の働きやすさと定着率が高まる

くるみん認定を取得するということは、従業員が働きやすい環境が整備されていることになります。育児休業が取りやすかったり残業が少なかったりする環境は、子育てをしながら仕事を続けやすいため、育児を理由とした退職者を減らせるでしょう。

従業員が自社に長く在籍してくれるだけでなく、働きやすい環境によって従業員のモチベーションが高まれば、生産性の向上や社内のポジティブな雰囲気の醸成も期待できます。

 

 

 

 

6-3.各府省等による公共調達で加点評価を受けられる

平成28年(2016年)10月以降より、くるみん認定企業など、次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業は、各府省等による公共調達で加点評価を受けることができ、優遇されるようになりました。

ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を積極的に評価し、これらの企業の受注機会の増大を図る観点から、総合評価落札方式又は企画競争による調達を行うときは、くるみん認定企業などのワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する項目を設定することとしています。

評価項目例 認定の区分 総配点に占める割合(評価の相対的な重要度等に応じ配点)
<配点例>
12%の場合 10%の場合 7%の場合 5%の場合
ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進に関
する指標
プラチナくるみん 12% 10% 7% 5%
くるみん
(令和4年改正後)
10% 8% 6% 4%
くるみん
(令和4年改正前)
7% 6% 4% 3%
トライくるみん 6% 5% 4% 3%
くるみん
(平成29年改正前)
5% 4% 3% 2%

※プラスの認定による加点はありません
※配点割合も含めた加点評価の詳細については、契約の内容に応じ、公共調達を行う各府省等において定められます

参考:厚生労働省「くるみん認定企業やプラチナくるみん認定企業、トライくるみん認定企業が公共調達で有利になります。

 

 

 

 

6-4.日本政策金融公庫による低利融資を受けられる

株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、一定の条件を満たしていれば、通常よりも低金利で融資を受けることができます。

働き方改革推進支援資金は、融資を通じて非正規雇用の処遇改善を進めたり、事業所内に保育施設を整備したりする際の資金を借入できる仕組みです。優遇利率は、基準利率から最大マイナス0.9%と融資を受けたい場合に大きなメリットとなります。

※基準利率(貸付期間が19年超20年以内の場合): 中小企業事業2.25%(令和6年11月1日時点)

参考:働き方改革推進支援資金

 

 

 

 

6-5.上限50万円の助成金を受けられる

「くるみん認定」「くるみんプラス認定」「プラチナくるみん認定」「プラチナくるみんプラス認定」を受けた、常時雇用する労働者が300人以下の企業は、「くるみん助成金」の利用で上限50万円の助成金を受けられます。

助成額

上限50万円

助成回数

・【くるみん認定・くるみんプラス認定】企業:1回の認定につき1回
・【プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定】企業:1年度ごとに1回
(※トライくるみん認定は対象外)

実施期間

令和3年(2021年)10月から令和9年(2027年)3月末まで

申請要件

①子ども・子育て支援法に定める一般事業主であること(保険料納入告知額・領収済額通知書を確認)
②常時雇用する労働者数が300人以下であること
③ 申請に必要な認定(くるみん認定、くるみんプラス認定、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定)を取得していること

申請方法

くるみん助成金ポータルサイトの申請フォームより

参考:くるみん助成金ポータルサイト

 

くるみん認定等を受けた企業は、自社が助成金の対象となるか確認し、対象であれば申請すると、労働者の仕事と育児の両立をさらに支援しやすくなるでしょう。

 

 

 

7|くるみんの企業事例

くるみん7-02-202411

令和6年(2024年)11月現在、次世代育成支援対策法に基づく行動計画登録企業は132,675社あります。令和6年(2024年)9月末時点でのくるみん認定企業数は4,739社、プラチナくるみん認定企業数は675社、トライくるみん認定企業数は2社です。

認定取得したことを公表していない企業を含めると、認定企業数はさらに多い可能性があります。

参考:両立支援の広場「一般事業主行動計画公表サイト
参考:厚生労働省「くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧

 

くるみん認定を受けている企業が、どのように従業員の子育てサポートを行なっているのか、事例をご紹介します。 

 

 

 

 

7-1.システム開発などを行う情報通信業

 

設立 2000年代
社員数 100~200名(女性比率:約17%)

 

(1)子育てサポートに関する基本的な考え方等

ビジネスシステムの開発サービスやマネジメントサービスを行う企業は、性別や年齢に関係なく、全社員が心身ともに健康で、ワークライフバランスのとれた生活を送れるように、両立支援の取り組みに注力しています。

2017年と2021年にくるみん認定を受けた企業は、一般事業主行動計画の内容として、社員がライフステージに応じた多様な働き方を選択でき、十分に活躍できる職場環境の整備を目標としていました。

 

(2)取組内容 

①妊娠や育児期に利用できる制度の拡充

 ・妊娠期に利用できる制度として、作業制限やリモートワークなどを実施できる「諸症状対応措置」や、時差出勤やリモートワーク可能な「通勤緩和措置」、休憩回数を増やしたり休憩時間を延ばしたりできる「休憩措置」を導入

・育児期に利用できる制度として、5日間の両立支援休暇や勤務時間帯変更及び短時間勤務、上限を50日間として積立年次有給休暇などを導入

・配偶者の出産休暇(3日間)や不妊治療を含む私傷病の、上限を50日間とした積立年次有給休暇制度を導入

 

②介護と仕事の両立支援制度の拡充

 ・介護休業(通算1年間、6回まで分割取得可能)や5日間の両立支援休暇、通算3年間の短時間勤務、リモートワークなどを導入

 

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7-2.不動産の賃借や鑑定などを行う不動産業

 

設立 1980年代
社員数 400~500名(女性比率:約30%)

 

(1)子育てサポートに関する基本的な考え方等

不動産の取得や賃借、住宅建設などを行う不動産業の企業は、性別や年齢、国籍などを問わずに社員一人ひとりが活躍できる環境を重視し、社員がワークライフバランスを保てるように支援したり、柔軟に働ける職場環境を作ったりしています。

2015年、2017年、2020年にくるみん認定を、2020年にプラチナくるみん認定を受けている企業は、公表前事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日)における配偶者が出産した男性労働者のうち、育休等を利用した割合は30%、育休等及び育児目的休暇制度を利用した割合は69%という実績があります。

 

(2)取組内容 

①育児に関する社内制度の拡充

・育児休業(子が満3歳に達するまで)や、育児に専念するために退職した社員を再採用できる制度、リモートワークやスーパーフレックス制度などを導入

・子が小学校3年生以下の期間、時間外勤務を制限

事業所内に保育施設を設置し、育児休職者の早期復帰を支援

・出産や育児などのライフイベントを経た女性のキャリア形成を支援するために、研修やセミナー等を実施

 

②制度の理解や利用促進を図る

・時間外労働自粛日の設定

・イントラネットにて社内制度の解説、育児支援関連の情報提供

休職中の社員に対しe-ラーニング受講の機会提供、上司とのコミュニケーションツールの提供

 

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8|まとめ

くるみんには、くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定があり、不妊治療と仕事の両立をサポートする企業にはプラス認定もあります。

くるみん認定を受けると、企業イメージが向上したり採用に有利になったり、従業員の自社に対する満足度が高まったりする可能性があるため、認定取得を前向きに検討しましょう。

スムーズにくるみん認定を受けられるように、不明な点や相談などがあれば、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に問い合わせることをオススメします。

 

 

 

 

 

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