くるみん認定企業とは?基準や申請方法、採用での活用戦略を解説!

くるみんとは?認定基準やメリット、申請方法をわかりやすく解説-02-202411

【最終更新:2025年10月14日】

現代は、ワークライフバランスを重視する人材が増えています。なかでも、女性は妊娠や出産というライフイベントを迎える可能性があり、キャリアの継続には仕事と育児の両立が大切なため、企業のサポートが必要です。

くるみん認定されると、社員に対して子育てサポートを十分にしている企業として、社会からのイメージ向上や、優秀な人材を確保しやすくなる効果があるでしょう。

くるみん認定について、内容やメリット、認定基準、申請方法を解説します。

 

この記事でわかる事
  • ・くるみん認定の種類
  • ・くるみんの認定基準と申請方法
  • ・くるみん認定を受けるメリット
  • ・くるみん認定の企業事例

 

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 CONTENTS

  1. くるみん認定とは? 制度の基本と種類

    1-1 くるみん認定制度の背景と目的
    1-2 くるみんとえるぼしの違い
    1-3 くるみん・プラチナくるみん・トライくるみんの種類
  2. くるみん認定の基準と注意点

    2-1 くるみん・プラチナくるみんの認定基準
    2-2 トライくるみん・プラス認定の基準
    2-3 認定が取り消される条件と注意点
  3. くるみん認定の申請方法

    3-1 自社の現状や労働者のニーズの把握
    3-2 一般事業主行動計画の策定
    3-3 一般事業主行動計画の公表と労働者への周知
    3-4 一般事業主行動計画を策定した旨を届出
    3-5 一般事業主行動計画の実施
    3-6 一般事業主行動計画期間の終了後、くるみん認定の申請
    3-7 プラス認定の申請
  4. くるみん認定を中途採用で最大限に活かす戦略

    4-1 求人情報に「制度」を魅力的に記載する
    4-2 面接で働きやすさを伝える
    4-3 認定マークを活かして採用サイト・SNSでアピールする
  5. くるみん認定を受けるメリット

    5-1 優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる
    5-2 従業員の働きやすさと定着率が高まる
    5-3 公共調達、助成金、税制優遇などの実利的なメリット
  6. くるみんの企業事例

    6-1 システム開発などを行う情報通信業
    6-2 不動産の賃借や鑑定などを行う不動産業
  7. まとめ

 

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1|くるみん認定とは? 制度の基本と種類

くるみん認定とは1-03-202412

くるみん認定制度の背景と目的や、種類について解説します。

混同されやすい「えるぼし」との違いもまとめているため、特徴を把握しておきましょう。

 

 

 

 

1-1.くるみん認定制度の背景と目的

くるみん認定とは、厚生労働大臣から「子育てサポート企業」として認められたことの証です。日本は少子化問題が深刻化しているため、次代の社会を担う子供の健全な育成を支援することを目的に、次世代育成支援対策推進法が2005年に施行されました。

法律に基づき、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、従業員の仕事と育児を両立させるための「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知が義務付けられています。なお、労働者が100人以下の企業の場合も努力義務です。

一般事業主行動計画の目標を達成して一定基準を満たした企業は、申請するとくるみん認定の証である「くるみんマーク」を取得できます。

参考:厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて

 

 

 

 

1-2.くるみんとえるぼしの違い

くるみんとえるぼしは、企業規模によって行動計画の策定と届出が義務付けられ、要件を満たしている企業が申請することで厚生労働大臣の認定を受けられるという点では同じです。

一方で、えるぼしは女性の活躍推進を行う企業が認定されるのに対して、くるみんは出産や育児の支援体制のある子育てサポート企業が認定される点に違いがあります。アピールできる求職者層も異なるため、採用活動の際に自社の魅力として適切に活用すると、求める人材を確保しやすくなるでしょう。

 

【くるみん・えるぼしの違い一覧】

 

くるみん

えるぼし

認定マークの意味

出産や育児などの子育てサポート企業

女性の活躍推進を行う企業

基づく法律

次世代育成支援対策推進法

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)

取り組みの目的

企業のサポートによって労働者の仕事と育児の両立を実現し、少子化問題の解消を図るため

女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため

アピールできる
求職者属性

子育て中の男女
(「家庭と仕事を両立できる企業」として、生活基盤を安定させたい層に響く)

キャリア志向の女性、および男女平等な風土を求める求職者
(「キャリアアップを公平に目指せる企業」として、成長意欲の高い層に響く)

対象企業規模

労働者が101人以上の事業主

労働者が101人以上の事業主

企業の義務

・一般事業主行動計画の策定、届出、公表、労働者への周知

(※労働者が100人以下の事業主は努力義務)

・一般事業主行動計画の策定、届出

・自社の女性活躍に関する情報公表

(※労働者が100人以下の事業主は努力義務)

参考:厚生労働省「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内
参考:厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて

 

💡えるぼし認定基準や申請方法について詳しくまとめた記事はこちら

えるぼし認定とは?取得メリットと申請ステップ、くるみんとの違いを解説!

 

 

 

 

1-3.くるみん・プラチナくるみん・トライくるみんの種類

くるみんには、次の3つの種類があります。

  • ・くるみん
    ・プラチナくるみん
    ・トライくるみん

それぞれの内容とマークをご紹介します。

 

種類(マーク) 内容
くるみんマーク2025 くるみんは、一般事業主行動計画を策定し、目標の達成と一定の基準を満たした企業が申請することで受けられる認定です。認定されると、「くるみんマーク」を得られます。
プラチナくるみんマーク

次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度はもともとくるみん認定のみでしたが、2015年4月1日より、高水準の取り組みを行う企業を評価しつつ、継続的な取り組みを促進するためにプラチナくるみん認定が始まりました。(※くるみん認定かトライくるみん認定を受けた企業が申請・取得可能)

プラチナくるみんのマントの色は12色(ピンク、だいだい、黄色、緑、青、紫またはこれらの淡色)から選べるため、企業のイメージカラーなどにすると、より自社のアピールにつながるでしょう。

トライくるみんマーク2025

トライくるみんは、2022年4月1日にくるみん、プラチナくるみんの認定基準が引き上げられたことで創設された新たな認定です。(※一般事業主行動計画の目標を達成して一定基準を満たした企業が申請・取得可能)

トライくるみん認定を受けていればプラチナくるみん認定の申請が可能なため、くるみん認定まで受ける必要はありません。

 

なお、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境の整備に取り組む企業を認定する制度として、「プラス認定」も2022年4月1日に創設されました。認定を受けると、くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定にプラスマークを追加して、商品、広告、求人広告などに付けることができ、自社のPRにつながります。

プラス認定マーク

 

出典:厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて
出典・参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

 

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2|くるみん認定の基準と注意点

くるみん認定とは3-03-202412

くるみんとプラチナくるみんの認定基準は、2022年4月に一度改正されており、トライくるみん認定とプラス認定制度も創設されています。2025年4月には、くるみんとトライくるみん、プラチナくるみんの認定基準が改正されました。

改正後のそれぞれの認定基準は下記のとおりです。なお、経過措置として、計画期間の時期に関わらず、2027年3月31日までは旧基準での申請も可能です。

 

参考:厚生労働省「くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました!新しい認定制度もスタートしました!
参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

 

 

 

 

2-1.くるみん・プラチナくるみんの認定基準

くるみんとプラチナくるみんの認定基準を下表にまとめました。

  くるみん認定 プラチナくるみん認定

・行動計画策定指針に照らし、雇用環境整備について適切な行動計画を策定したこと
・行動計画期間が2年以上5年以下であること
・策定した行動計画を実施し、目標を達成したこと
・行動計画の公表および労働者への周知を適切に行なっていること
・法等に違反する重大な事実がないこと

計画期間において、次のいずれかを満たしていること

①男性労働者の育休等取得率が30%以上あり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること
②男性労働者の育休等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が計50%以上あり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育休等取得者が1人以上いること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
男性労働者の育休等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度利用者がいない場合は、下記いずれかに該当し、「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たす

①計画期間内に1歳以上の子の看護等休暇を取得した男性労働者がいること
②計画期間内に中学校卒業前の子を育てる男性労働者が労働時間の短縮措置を利用したこと
③計画期間とその前最長3年間の男性労働者の育休等取得率が30%以上であること
④計画期間において小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合は、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること

計画期間において、次のいずれかを満たしていること

①男性労働者の育休等取得率が50%以上であること
②男性労働者の育休等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が計70%以上あり、かつ、育休等取得者が1人以上いること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
男性労働者の育休等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度利用者がいない場合は、下記いずれかに該当すれば基準を満たす

①計画期間内に1歳以上の子の看護等休暇を取得した男性労働者がいること
②計画期間内に中学校卒業前の子を育てる男性労働者が労働時間の短縮措置を利用したこと
③計画期間とその前最長3年間の男性労働者の育休等取得率が50%以上であること
④計画期間において小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合は、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること

計画期間における、女性労働者および育児休業対象となる女性有期雇用労働者の育休等取得率がそれぞれ75%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
75%未満の場合でも、計画期間とその前最長3年間の女性労働者または育児休業対象となる女性有期雇用労働者の育休等取得率が75%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たす

計画期間における、女性労働者および育児休業対象となる女性有期雇用労働者の育休等取得率がそれぞれ75%以上であること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
75%未満の場合でも、計画期間とその前最長3年間の女性労働者または育児休業対象となる女性有期雇用労働者の育休等取得率が75%以上であれば基準を満たす

計画期間の終了日の属する事業年度において①のいずれかと②を満たしていること


・フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間が各月平均30時間未満であること
・フルタイム労働者のうち、25~39歳の労働者の法定時間外・法定休日労働時間が各月平均45時間未満であること
②月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと

計画期間の終了日の属する事業年度において次のいずれも満たしていること

①フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間が各月平均45時間未満であること
②月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと

具体的な目標を定めて次のいずれかの措置を実施していること

①男性労働者の育児休業等の取得期間延伸のための措置
②年次有給休暇の取得促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務など働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

次のすべての措置を実施しており、かつ、①または②の少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、目標を達成したこと

①男性労働者の育児休業等の取得期間延伸のための措置
②年次有給休暇の取得促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務など働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

次のいずれかを満たしていること

①出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育休等利用者も含む)している者の割合が90%以上であること
②出産した女性労働者および出産予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育休等利用者も含む)している者の割合が70%以上であること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
計画期間中に①②ともに未達だった場合でも、計画期間とその前最長3年間の合計が①90%以上または②70%以上であれば基準を満たす

育児をする労働者が、職業生活と家庭生活との両立を図りながら意欲を高め、かつ能力を発揮することで活躍できるような能力向上またはキャリア形成支援のための取り組み計画を策定し、実施していること

 

なお、プラチナくるみん認定を取得した企業は、一般事業主行動計画の策定と届出の代わりに、「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年1回以上、厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表しなければいけません。

1回目の公表は、認定決定後おおむね3か月以内、2回目以降の公表は、公表事業年度終了後おおむね3か月以内に行う必要があります。

■ 「両立支援のひろば」に公表する項目

①男性労働者の育児休業等の取得に関する状況
②女性労働者の育児休業等の取得に関する状況
③公表前事業年度における
・フルタイム労働者等1人あたりの各月ごとの法定時間外労働と法定休日労働の合計時間数
・25~39歳のフルタイム労働者1人あたりの各月ごとの法定時間外労働と法定休日労働の合計時間数
・法定時間外労働時間が月平均60時間以上の労働者数
④次の3つの措置の内容
・男性労働者の育児休業等の取得期間延伸のための措置
・年次有給休暇の取得促進のための措置
・短時間正社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
⑤女性の継続就業に関する状況
⑥育児を行う労働者が仕事と家庭の両立を図りながら活躍できるような能力向上等の取り組みにかかる計画の内容と実施状況

 

 

 

 

2-2.トライくるみん・プラス認定の基準

トライくるみんの認定基準は下記のとおりです。

  トライくるみん認定

・行動計画策定指針に照らし、雇用環境整備について適切な行動計画を策定したこと
・行動計画期間が2年以上5年以下であること
・策定した行動計画を実施し、目標を達成したこと
・行動計画の公表および労働者への周知を適切に行なっていること
・法等に違反する重大な事実がないこと

計画期間において、次のいずれかを満たしていること

①男性労働者の育休等取得率が10%以上あること
②男性労働者の育休等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が計20%以上あり、かつ、育休等取得者が1人以上いること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
男性労働者の育休等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度利用者がいない場合は、下記いずれかに該当すれば基準を満たす

①計画期間内に1歳以上の子の看護等休暇を取得した男性労働者がいること
②計画期間内に中学校卒業前の子を育てる男性労働者が労働時間の短縮措置を利用したこと
③計画期間とその前最長3年間の男性労働者の育休等取得率が10%以上であること
④計画期間において小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合は、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること

計画期間における、女性労働者および育児休業対象となる女性有期雇用労働者の育休等取得率がそれぞれ75%以上であること

【労働者が300人以下の事業主の特例】
75%未満の場合でも、計画期間とその前最長3年間の女性労働者または育児休業対象となる女性有期雇用労働者の育休等取得率が75%以上であれば基準を満たす

計画期間の終了日の属する事業年度において次のいずれも満たしていること
①フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間が各月平均45時間未満であること
②月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと

具体的な目標を定めて次のいずれかの措置を実施していること
①男性労働者の育児休業等の取得期間延伸のための措置
②年次有給休暇の取得促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務など働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

 

プラス認定を受けられる基準は、受けようとするくるみんの種類の認定基準を満たすことと、次のすべての項目を満たすことです。

■ プラス認定取得に必要な項目

①不妊治療のための休暇制度を有休以外で導入し、不妊治療のために半日や時間単位で取得できる有休、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務等のいずれかの制度も導入していること
②不妊治療と仕事との両立に関する方針や措置の内容を社内に周知していること
③不妊治療と仕事との両立に関する研修など、労働者の理解を促進するための取り組みを実施していること
④不妊治療と仕事との両立に関する相談担当者を選任し、社内に周知していること

※プラチナくるみんプラス認定を受けた企業は、年1回以上、前述の公表項目とともに③の内容についても厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表する必要があります。

 

 

 

 

2-3.認定が取り消される条件と注意点

くるみん認定は、それぞれ次の事由が生じた際に取り消し対象となります。

  くるみん認定・トライくるみん認定 プラチナくるみん認定

認定基準を満たさなくなった場合

法律や法に基づく命令に違反した場合
(例:くるみんマークの表示と紛らわしい表示をした)

認定企業として適当でなくなった場合
(例:社会問題となるような事件を起こした)

くるみん認定・トライくるみん認定が取り消された場合

「次世代育成支援対策の実施状況」について公表しなかった、または虚偽の公表をした場合

 

【プラス認定の取り消し】
①くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定を取り消された場合
②次の認定基準を満たさなくなった場合

・不妊治療のための休暇制度を有休以外で導入し、不妊治療のために半日や時間単位で取得できる有休、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのいずれかの制度も導入していること
・不妊治療と仕事との両立に関する研修など、労働者の理解を促進するための取り組みを実施していること

 

なお、認定が取り消された場合、取り消し後3年間は認定の再取得ができません。

また、プラチナくるみん認定が取り消しとなった場合は、新たにくるみん認定またはトライくるみん認定を取得しないと、プラチナくるみん認定の取得ができない点にも注意が必要です。 

認定は辞退することが可能ですが、辞退した場合も、再取得できるのは3年後となります。

 

 

 

3|くるみんの申請方法

くるみん認定とは4-03-202412

 

くるみんの申請には、一般事業主行動計画を策定、実施する必要があります。

一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定を申請するには、次の6つのステップを踏みます。

【くるみん認定の申請ステップ】
①自社の現状や労働者のニーズの把握
②一般事業主行動計画の策定
③一般事業主行動計画の公表と労働者への周知(②からおおむね3か月以内)
④一般事業主行動計画を策定した旨を届出(②からおおむね3か月以内)
⑤一般事業主行動計画の実施
⑥一般事業主行動計画期間の終了後、くるみん認定の申請

それぞれのステップと、プラス認定の申請方法について解説します。

参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!
参考:厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について

 

 

 

 

3-1.自社の現状や労働者のニーズの把握

一般事業主行動計画の策定にあたり、課題を明確にするためにまずは自社の現状や労働者のニーズを把握しましょう。

例えば、過去5年間のうちに妊娠や出産を機に退職している労働者数や育休の利用者数、育児中の労働者数などを調査すると、自社の現状を把握できるでしょう。労働者のニーズの把握では、ワーク・ライフ・バランス支援制度の認知度や利用意向、仕事と育児の両立で苦労していること、現在の支援制度に対する満足度などを調査します。

 

 

 

 

3-2.一般事業主行動計画の策定

把握した現状や労働者のニーズを踏まえて、一般事業主行動計画を策定していきます。

一般事業主行動計画は、次のように策定します。

【一般事業主行動計画の策定】
①課題に優先順位をつける
②計画期間を決める
③目標を決める(定量的な数値目標とする。制度導入を目指す場合は、関係法令で定めている最低基準を上回る水準にする)
④目標達成のための対策と実施時期を決める

 

くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指すには、各認定基準を踏まえて行動計画を策定することが大切です。認定基準に合致するかを確認したい場合は、行動計画の策定時に「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」へ相談しましょう。

 

 

 

 

3-3.一般事業主行動計画の公表と労働者への周知

一般事業主行動計画の策定日からおおむね3か月以内に、計画の一般公表と労働者への周知を行います。

一般への公表方法は、厚生労働省が運営する「両立支援のひろ」や自社サイト、県の広報誌・日刊紙への掲載などがあります。インターネットの利用が難しい企業は、事務所に備え付けるなどして、一般の方からの求めに応じて公表する方法でも問題ありません。

労働者への周知方法は、社内の労働者が見やすい場所への掲示や配布、メール配信、イントラネットへの掲載などです。

くるみん認定の申請時には、公表・周知した日付がわかる書類が求められるため、当該書類を計画期間の終了まで保存する必要があります。

 

 

 

 

3-4.一般事業主行動計画を策定した旨を届出

一般事業主行動計画の策定日からおおむね3か月以内に、「一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)」を郵送や持参、電子申請のいずれかの方法により、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出ます。

一般事業主行動計画を添付する必要はありません。

 

 

 

 

3-5.一般事業主行動計画の実施

策定した一般事業主行動計画を実施し、目標達成を目指します。

実施した内容に対する成果を評価し、改善点を洗い出して再度計画を立て直すなど、認定申請の①から⑤のステップでPDCA(Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善))サイクルを回すことで、目標達成により近づけるでしょう。

 

 

 

 

3-6.一般事業主行動計画期間の終了後、くるみん認定の申請

一般事業主行動計画期間の終了後は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へくるみん認定の申請を行います。

くるみん認定には認定基準があるため、認定基準を満たしている証明として、申請書に添付が求められる書類があります。申請の際に必要な書類は次のとおりです。

  くるみん認定・トライくるみん認定 プラチナくるみん認定

くるみん認定申請書

プラチナくるみん認定申請書

一般事業主行動計画

目標達成したことを明らかにする書類(実施年月日がわかるもの)
(例:制度導入が目標の場合→制度導入後の就業規則の写し)

一般事業主行動計画策定の公表と労働者への周知を明らかにする書類(日付がわかるもの)
(例:「両立支援のひろば」の画面を印刷した書類)

育休等をした男性労働者の氏名と利用期間、取得の対象となった子の年齢及び生年月日が記載されている書類
(例:必要事項が記載されたリスト)

育休等をした女性労働者および女性有期雇用労働者の氏名、利用期間、取得の対象となった子の年齢・出生日が記載されている書類
(例:必要事項が記載されたリスト)

「男性労働者の育休等の取得期間延伸のための措置」等の実施状況や目標を明らかにする書類(内容と目標を定めた日付がわかるもの)
(例:労働協約または就業規則の写し、社内に周知したメール画面を印刷した書類)

関係法令遵守状況報告書(厚生労働省のサイトにて取得可能)

男女の育休等取得率等について「両立支援のひろば」で公表していることを明らかにする書類
(例:「両立支援のひろば」の画面を印刷した書類)
※トライくるみん認定の申請の場合は不要

計画期間の開始日から終了日の1年前までの間に出産した女性労働者のうち、出産後1年以上継続して在籍している女性労働者の氏名が記載されている書類
(例:任意で作成したリスト)

育休等や育児をする男女労働者が職業生活と家庭生活を両立させながら活躍できるようなキャリア形成支援などの取り組みにかかる計画や実施状況を明らかにする書類
(例:実施要領・実施計画書)

 

⑤については、労働者数が300人以下の企業の特例措置があり、例えば「子の看護休暇を取得した男性労働者の氏名、取得の対象となった子の年齢及び生年月日が記載されている書類」を添付します。

必要書類を提出しても、認定基準の達成が確認できないなど、追加で書類提出を求められる可能性もあるため、連絡を受けた際には随時対応していきましょう。

くるみん認定の申請は、持参、郵送、電子申請で届出が可能です。「子育てサポート企業」として認定されると、くるみんマークが付与されます。

 

 

 

 

3-7.プラス認定の申請

プラス認定を申請する場合は、プラス認定基準を満たしたうえで、くるみん認定申請書やプラチナくるみん認定申請書に下記の必要書類を添付し、持参、郵送、電子申請のいずれかの方法で都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に申請しましょう。

なお、プラチナくるみん認定を受けている特例認定一般事業主がプラチナくるみんプラス認定を受ける場合は、「特例プラス認定」の扱いとなります。

  プラス認定 特例プラス認定

不妊治療のために利用できる制度の内容について明らかにする書類
(例:労働協約・就業規則の写し)

不妊治療と仕事との両立の推進に関する方針及び不妊治療のために利用できる制度について、労働者へ周知していることや周知の日付を明らかにする書類
(例:周知にあたり利用したリーフレット等)

不妊治療と仕事との両立に関する研修など、労働者の理解を促進するための取り組みの内容と実施日を明らかにする書類
(例:研修に関する概要等)

両立支援担当者を選任し、労働者へ周知していることや周知の日付を明らかにする書類
(例:自社のイントラネット等)

公表前事業年度及び公表前々事業年度における次世代育成支援対策の実施状況について公表している書類
(例:「両立支援のひろば」での公表内容を印刷した書類等)

関係法令遵守状況報告書(厚生労働省のサイトにて取得可能)

 

 

 

4|くるみん認定を中途採用で最大限に活かす戦略

くるみん認定を中途採用で最大限に活かす戦略として、次の3つが挙げられます。

  • ・求人情報に「制度」を魅力的に記載する
    ・面接で働きやすさを伝える
    ・認定マークを活かして採用サイト・SNSでアピールする

各ポイントを具体的にご紹介します。

 

 

 

 

4-1.求人情報に「制度」を魅力的に記載する

子育て中の男女などは、企業にワークライフバランスを求めている可能性が高いです。くるみん認定を受けている企業は、従業員が働きやすい環境を整えているため、求人票のキャッチコピーや内容に具体例を記載することで、ターゲット層の応募意欲を上げられるでしょう。

  • 【記載例】
    ・男女ともに育休取得率100%!子育てに積極的に参加できます!
    ・男性の短時間勤務実績あり!ワークライフバランスを大切にできる職場です
    ・産育休取得率100%、職場復帰率90%

 

 

 

 

4-2.面接で働きやすさを伝える

自社の働きやすさは、求人票などのテキストだけでなく、面接でも伝えることが重要です。くるみん認定を受けるには、育休取得率や残業時間などの実績が必要なため、認定の裏付けとなる実績数値を面接の場で求職者に直接伝えることで、信頼感を持ってもらえます。

取得促進や業務効率化など、実績を築いた具体的な取り組みも示すと、より信憑性が高まるでしょう。また、入社後のイメージも湧きやすくなり、入社意欲を向上させる効果も期待できます。

 

 

 

 

4-3.認定マークを活かして採用サイト・SNSでアピールする

くるみん認定は、採用ブランディングの観点で「家庭と仕事を両立できる企業」であることを示せます。認定を受けると認定マークが付与され、自社の商品や名刺、封筒、パンフレット、広報誌、社内への掲示、採用サイトやSNSなど、幅広く活用でき、求職者へのアピール効果を高められるでしょう。

そのため、「くるみん認定を取得」するだけでなく、中途採用成功を目指して、積極的に活用することが大切です。

 

 

 

5|くるみん認定を受けるメリット

くるみん認定とは6-03-202412

くるみんの取得によって得られるメリットを3つご紹介します。

  • ・優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる
    ・従業員の働きやすさと定着率が高まる
    ・公共調達、助成金、税制優遇などの実利的なメリット

 

 

 

 

5-1.優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる

認定を受けた企業は、認定マークを使用できるようになります。厚生労働省の「くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧」にも認定企業として掲載されるため、「育児のサポート支援に力を入れている企業」であることを社内外にアピールできるでしょう。 

また、求人広告や求人票にも認定マークがあることで、「子育てと仕事を両立したい」と思っている求職者の関心を集めやすくなり、優秀な人材の確保につながる可能性があります。

 

 

 

 

5-2.従業員の働きやすさと定着率が高まる

くるみん認定の取得企業は、従業員が働きやすい環境が整備されていることになります。育児休業が取りやすい、残業が少ないという環境は、子育てをしながら仕事を続けやすいため、育児を理由とした退職者を減らせるでしょう。

従業員が自社に長く在籍してくれるだけでなく、働きやすい環境によって従業員のモチベーションが高まれば、生産性の向上や社内のポジティブな雰囲気の醸成も期待できます。

 

 

 

 

5-3.公共調達、助成金、税制優遇などの実利的なメリット

くるみん認定を受けると、公共調達や助成金、税制優遇などの実利的なメリットが生じる可能性もあります。

①公共調達

各府省等による公共調達で加点評価を受けられるため、選ばれる可能性が高まる。対象はプラス認定以外。

②助成金

くるみん助成金
常時雇用する労働者が300人以下の企業は、上限50万円の助成金を受けられる。トライくるみん認定は対象外。

・両立支援等助成金
労働者が仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりに取り組む中小企業に対し支給される助成金。くるみん認定を受けていると支給額が加算されるなど、優遇されるケースがある。

③税制優遇

・低金利融資
株式会社日本政策金融公庫が実施している「働き方改革推進支援資金」を利用する際、一定の条件を満たせば通常よりも低金利で融資を受けるられる。

賃上げ促進税制
賃上げ促進税制(事業者が一定率以上給与等を増加させた場合に、増加額の一部を法人税額等から控除できる)において、くるみん認定の取得企業は優遇措置を受けられ、税額控除率が5%上乗せされる。トライくるみん認定は対象外。

参考:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

 

💡両立支援等助成金の種類や要件についてまとめた記事はこちら

女性活躍推進助成金を分かりやすく解説!支給額や要件とは?

 

 

 

6|くるみんの企業事例

2025年10月現在、次世代育成支援対策法に基づく行動計画登録企業は約14.8万社あります。2025年8月末時点でのくるみん認定企業数は約5,300社、プラチナくるみん認定企業数は約770社、トライくるみん認定企業数は3社です。

認定取得したことを公表していない企業を含めると、認定企業数はさらに多い可能性があります。

参考:両立支援の広場「一般事業主行動計画公表サイト
参考:厚生労働省「くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧

 

くるみん認定を受けている企業が、どのように従業員の子育てサポートを行なっているのか、事例をご紹介します。 

 

 

 

 

6-1.システム開発などを行う情報通信業

 

設立 2000年代
社員数 100~200名(女性比率:約17%)

 

(1)子育てサポートに関する基本的な考え方等

ビジネスシステムの開発サービスやマネジメントサービスを行う企業は、性別や年齢に関係なく、全社員が心身ともに健康で、ワークライフバランスのとれた生活を送れるように、両立支援の取り組みに注力しています。

2017年と2021年にくるみん認定を受けた企業は、一般事業主行動計画の内容として、社員がライフステージに応じた多様な働き方を選択でき、十分に活躍できる職場環境の整備を目標としていました。

 

(2)取組内容 

①妊娠や育児期に利用できる制度の拡充
  • ・妊娠期に利用できる制度として、作業制限やリモートワークなどを実施できる「諸症状対応措置」や、時差出勤やリモートワーク可能な「通勤緩和措置」、休憩回数を増やしたり休憩時間を延ばしたりできる「休憩措置」を導入
  • ・育児期に利用できる制度として、5日間の両立支援休暇や勤務時間帯変更及び短時間勤務、上限を50日間として積立年次有給休暇などを導入
  • ・配偶者の出産休暇(3日間)や不妊治療を含む私傷病の、上限を50日間とした積立年次有給休暇制度を導入

 

②介護と仕事の両立支援制度の拡充
  • ・介護休業(通算1年間、6回まで分割取得可能)や5日間の両立支援休暇、通算3年間の短時間勤務、リモートワークなどを導入

 

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6-2.不動産の賃借や鑑定などを行う不動産業

 

設立 1980年代
社員数 400~500名(女性比率:約30%)

 

(1)子育てサポートに関する基本的な考え方等

不動産の取得や賃借、住宅建設などを行う不動産業の企業は、性別や年齢、国籍などを問わずに社員一人ひとりが活躍できる環境を重視し、社員がワークライフバランスを保てるように支援したり、柔軟に働ける職場環境を作ったりしています。

2015年、2017年、2020年にくるみん認定を、2020年にプラチナくるみん認定を受けている企業は、公表前事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日)における配偶者が出産した男性労働者のうち、育休等を利用した割合は30%、育休等及び育児目的休暇制度を利用した割合は69%という実績があります。

 

(2)取組内容 

①育児に関する社内制度の拡充
  • ・育児休業(子が満3歳に達するまで)や、育児に専念するために退職した社員を再採用できる制度、リモートワークやスーパーフレックス制度などを導入
  • ・子が小学校3年生以下の期間、時間外勤務を制限
  • 事業所内に保育施設を設置し、育児休職者の早期復帰を支援
  • ・出産や育児などのライフイベントを経た女性のキャリア形成を支援するために、研修やセミナー等を実施

 

②制度の理解や利用促進を図る
  • ・時間外労働自粛日の設定
  • ・イントラネットにて社内制度の解説、育児支援関連の情報提供
  • 休職中の社員に対しe-ラーニング受講の機会提供、上司とのコミュニケーションツールの提供

 

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7|まとめ

くるみんには、くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定があり、不妊治療と仕事の両立をサポートする企業にはプラス認定もあります。

くるみん認定を受けると、企業イメージや従業員の自社に対する満足度の向上、採用における優位性確保につながる可能性があるため、認定取得を前向きに検討することをオススメします。

不明点などがあれば、スムーズに認定を受けられるように、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に問い合わせてみましょう。

 

   監修者プロフィール

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小林 佳代子

新卒で(株)キャリアデザインセンター入社。転職情報誌及び転職サイト『type』『女の転職type』で、1000社以上の求人広告制作に携わる。働く20代向けオウンドメディアの立ち上げ、女性向けwebマガジン『woman type』の編集長を経て2018年『女の転職type』編集長に就任。

 

 

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   著者プロフィール

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「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。

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