
子ども・子育て支援金は、令和8年4月から始まった制度です。
支援金は、健康保険料から上乗せして徴収されるため、企業にとっても非常に関わりのある制度ですが、概要や徴収方法がわからず、悩まれている人事労務担当者の方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、子ども・子育て支援金の概要や計算方法、実務対応のポイント・注意点をまとめています。
スムーズな業務や従業員への説明のために、ぜひご参考にしてください。
| この記事でわかる事 |
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1|子ども・子育て支援金とは?制度の概要と導入背景 |

子ども・子育て支援金制度の概要と導入背景、開始時期や徴収の仕組みについて解説します。
1-1.子ども・子育て支援金制度とは? |
子ども・子育て支援金制度とは、子育て支援の拡充に関わる財源を、すべての世代・企業から健康保険料を通じて徴収し、子育て世帯に還元する制度のことで、令和8年4月1日から始まりました。
税金ではなく、公的医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険)を活用している制度のため、加入先によって保険料が決められています。
なお、子育て支援の拡充に関する取り組みは下表のとおりです。
【子育て支援の拡充に関する取り組み】
| 取り組み | 内容 |
| 児童手当の拡充(令和6年10月~) |
所得制限撤廃・高校生まで延長・第3子以降3万円 |
| 妊婦10万円給付(令和7年4月~) |
妊娠・出産時に合計10万円給付 |
| 育休手取り10割(令和7年4月~) |
両親が育休取得した場合に手取り10割相当支給 |
| 時短勤務給付(令和7年4月~) |
育児中の時短勤務で、時短勤務時の賃金の10%を支給 |
| こども誰でも通園制度(令和8年4月~) |
保育所等に通っていない子の保護者が月10時間利用可能 |
| 国年育児中保険料免除(令和8年10月~) |
フリーランスの方の育児期間中の年金保険料免除 |
参考:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
1-2.導入の目的と背景 |
子ども・子育て支援金制度は、こども未来戦略「加速化プラン」で定められた、児童手当や育休給付の手取り10割相当への拡充などの少子化対策の財源を、世代を問わず社会全体で拠出することを目的として定められました。
子育て支援に関して公的医療保険の徴収ルートを使うことで、新たな徴収制度を構築するコスト抑制を図っています。また、支援金は児童手当など、将来の公的医療保険制度や経済を支える担い手を支援する使い方に限定されており、公的医療保険の持続可能性を高めることにもつながるとされています。

出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」
1-3.開始スケジュール:2026年(令和8年)4月から段階的に導入 |
子ども・子育て支援金は、令和8年4月分から健康保険料と併せて徴収されます。
一般的に、企業は前月分の社会保険料を当月の給与から徴収しているケースが多いため、従業員(被用者保険の加入者)の5月支給の給与から支援金の天引きを行います。
被用者保険の場合、令和8年度の支援金率(保険料率)は全国一律0.23%ですが、今後、令和10年度にかけて0.4%ほどまで段階的に引き上げが予定されており、徴収額が増加する見込みです。
なお、令和8年度の支援金額の推計(平均月額)は下表のとおりです。
| 公的医療保険制度 | 令和8年度の支援金額の推計(平均月額) |
| 健保組合 |
被保険者一人当たり約550円 |
| 国民健康保険 |
一世帯当たり約300円 |
| 後期高齢者医療制度 |
被保険者一人当たり約200円 |
参考:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
1-4.徴収の仕組み:健康保険料への上乗せ徴収 |
子ども・子育て支援金の徴収は、公的医療保険制度を活用しているのが特徴です。目的が子育て支援でも、健康保険料に上乗せして徴収されます。
被用者保険の場合は、通常の健康保険料と同じように、事業主と従業員(被保険者)が保険料を2分の1ずつ折半します。また、給与だけでなく、賞与からも子ども・子育て支援金の徴収を行います。
出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
2|企業が負担する子ども・子育て支援金の計算方法 |
前述のように子ども・子育て支援金は、公的医療保険制度を活用しているため、被用者保険の場合、事業主と従業員が保険料を折半して拠出します。
どのように計算して納めるのか、計算方法を見ていきましょう。
2-1.支援金率の計算方法 |
子ども・子育て支援金の令和8年度における支援金率(保険料率)は、全国一律0.23%です。
計算方法は下記になります。
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【子ども・子育て支援金の計算方法】 標準報酬月額(または標準賞与額) × 0.23%(支援金率) |
標準報酬月額(または標準賞与額)に支援金率をかけて徴収額が決定するため、従業員から一律同じ金額を徴収するわけではありません。
なお、標準報酬月額とは、社会保険料などを算出する際に利用する給与額の区分のことです。その年の4~6月の給与の月平均額が標準報酬月額となります。基本給・残業手当・通勤手当・管理職手当などが含まれた税引き前の給与で算出されます。
2-2.標準報酬月額(給与の場合)を基にした計算方法 |
子ども・子育て支援金を計算する際には、実際に従業員に支払う給与額ではなく、標準報酬月額を用います。
例えば、東京都における令和8年3月分からの保険料額から、月給が35万円の場合の子ども・子育て支援金の計算方法は、下記のとおりです。
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【例:月給35万円の場合の子ども・子育て支援金計算方法】 標準報酬月額:36万円(25等級)※下表赤枠部分 36万円 × 0.23%(支援金率)= 828円(子ども・子育て支援金の徴収額) 従業員と事業主で折半 828円 ÷ 2 =414円 従業員・事業主が各414円を負担 |
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※赤枠は弊社作成
出典:協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
2-3.標準賞与額(賞与の場合)を基にした計算方法 |
標準賞与額とは、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額のことです。標準賞与額に支援金率を乗じた額が、徴収額となります。
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【例:賞与62万500円の場合の子ども・子育て支援金計算方法】 標準賞与額:62万円(500円は切り捨て) 62万円 × 0.23%(支援金率)= 1,426円(子ども・子育て支援金の徴収額) 従業員と事業主で折半 1,426円 ÷ 2 =713円 従業員・事業主が各713円を負担 |
2-4.特定健康保険組合や共済組合による計算の違い |
協会けんぽや特定健康保険組合、共済組合によって、子ども・子育て支援金の計算方法に違いはありません。令和8年度の場合、支援金率は一律0.23%です。
一方、国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者は、被用者保険のケースと支援金の計算方法や支援金率が異なります。
| 国民健康保険 | 後期高齢者医療制度 | |
| 支援金額(月額)の 計算方法 |
居住している市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定 |
居住している都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定 |
| 支援金率 |
市町村ごとに支援金に係る保険料率が異なる |
後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なる |
| 負担割合 |
全額自己負担 |
全額自己負担 |
参考:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
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3|人事労務担当者が準備すべき実務対応のポイント |

子ども・子育て支援金は、「独身税」などとも呼ばれています。なかには存在を知らない従業員もいるでしょう。
人事労務担当者は、従業員に正しく周知しつつ、誤りなく実務をこなすために、次のポイントを押さえることが大切です。
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各ポイントを解説します。
3-1.制度について正しく情報を収集する |
まずは、子ども・子育て支援金制度について、正しく情報を収集しましょう。
制度導入の背景や目的をあらかじめ把握しておくと、従業員からの問い合わせにスムーズに答えられ、都度調べるなどの業務負荷を軽減できます。また、従業員の納得感も高められるでしょう。
支援金率が段階的に引き上げられる予定もあるため、アンテナを高くし、情報をアップデートしていくことも大切です。
3-2.支援金の計算方法を確認する |
被用者保険の場合、令和8年度における子ども・子育て支援金の支援金率は、一律0.23%です。
計算のもととなる金額は「健康保険の標準報酬月額」のため、厚生年金保険の金額で算出しないように注意しましょう。
支援金を従業員と事業主で折半した際に端数が生じた場合は、下表のように対応します。
| 被保険者負担分の取り扱い | 端数処理の方法 |
| 事業主が給与から控除する場合 |
被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となる |
| 被保険者が事業主へ現金で支払う場合 |
被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となる |
| 事業主と被保険者間で特約がある場合 |
特約に基づき端数処理をする |
参考:協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
3-3.給与明細表示を確認する |
政府は、給与明細で子ども・子育て支援金を健康保険料とわけて記載することを推奨していますが、義務化はされていないため、対応しなくても法令違反にはなりません。
一方で、従業員は給与からの控除額が変更となった理由がわからず、人事労務担当者への問い合わせが増加し、ほかの業務に支障が出る恐れがあります。
従業員の理解促進と業務負担軽減の観点から、次の対応を検討するといいでしょう。
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3-4.給与システムのアップデート・見直しをする |
給与システムを導入している企業は、子ども・子育て支援金が適切に算出されるように、システムのアップデートや見直しが必要です。
支援金率や端数処理、標準報酬月額と標準賞与額の計算方法などを設定して、スムーズに徴収できるようにします。ベンダーがいる場合は、子ども・子育て支援金の反映について確認しましょう。
子ども・子育て支援金の支援金率は今後引き上げられていく予定のため、変更されても迅速に対応できる設定だと手間がかかりません。
3-5.従業員へ丁寧に事前周知を行う |
従業員に対して、子ども・子育て支援金に関する事前周知を行いましょう。従業員に事前に知らせておくことで、給与明細の控除額等に変化がある理由がわかるため、戸惑いや疑問の発生を抑えられます。ひいては、人事労務担当者への問い合わせも減り、説明にかかる時間の削減も可能です。
ポイントは、従業員の理解を深めるために、丁寧に説明することです。子ども・子育て支援金の制度概要、徴収されるタイミングや計算方法、今後の段階的な引き上げなどを詳細に伝えると、混乱や自社への不信感が生じるのを避けられます。
4|子ども・子育て拠出金との違いと注意点 |
子ども・子育て支援金と類似した名称の事業に、「子ども・子育て拠出金」があります。
子ども・子育て拠出金との違いや子ども・子育て支援金の注意点についてご紹介します。
4-1.子ども・子育て拠出金との違い |
子ども・子育て拠出金とは、児童手当制度が将来の労働力の維持、確保にもつながる効果が期待されるとして、昭和46年度に創設されました。令和になった現在では、児童手当だけでなく仕事と家庭の両立を支援する事業として、放課後児童クラブ、0~2歳児に係る保育の運営費などに充当されています。
拠出金は、厚生年金保険料と併せて徴収されており、事業主のみが負担しています。拠出金率は、法定上限0.40%、適用率は0.36%です。
子ども・子育て支援金とは、徴収方法や事業主と従業員の負担割合が違うことを押さえておきましょう。
【子ども・子育て支援金との違い】
| 子ども・子育て支援金 | 子ども・子育て拠出金 | |
| 徴収方法 | 健康保険料等の保険料と併せて徴収 |
厚生年金保険料と併せて徴収 |
| 事業主・従業員の負担割合 |
労使折半 |
事業主が全額負担 |
4-2.初年度時の保険料改定の「月ずれ」に注意する |
健康保険料率の改定は、通常「3月分の保険料」から適用され、「4月支給の給与」から天引きされます。
しかし、子ども・子育て支援金制度は令和8年4月1日に施行されたため、初年度は「5月支給の給与から天引きされる4月分の保険料」から徴収が始まりました。
令和9年度以降は、健康保険料率の改定と併せて子ども・子育て支援金の支援金率も改定され、3月分の保険料から適用される可能性がありますが、「月ずれ」による給与計算ミスには注意が必要です。
4-3.育児休業中の従業員の取り扱い |
育児休業中の従業員が社会保険料の免除を受ける場合、子ども・子育て支援金の徴収も免除されます。
子ども・子育て支援金は、健康保険料への上乗せ徴収のため、そもそも健康保険料が免除されている場合は支援金も徴収されません。
子ども・子育て支援金を単独の徴収項目と考えるのではなく、「社会保険料が免除されているか」から判断しましょう。
5|子ども・子育て支援金に関する実務上のFAQ |
子ども・子育て支援金に関する実務上のFAQをまとめました。
ぜひご参考にしてください。
5-1.子ども・子育て支援金とはどのような制度ですか? |
子ども・子育て支援金とは、子育て支援の拡充に関わる財源を、子どもの有無や世代に関係なく、すべての世代・企業から健康保険料に上乗せして徴収し、子育て世帯に還元する制度のことです。
令和8年4月1日から始まった本制度は、令和10年度にかけて徴収額が段階的に引き上げられる予定です。
5-2.事業主(会社)も負担する必要がありますか? |
被用者保険の場合、子ども・子育て支援金も通常の社会保険料と同様に、労使折半です。
標準報酬月額に支援金率(令和8年度は一律0.23%)をかけて算出された金額の1/2を、事業主が負担します。
5-3.従業員から「これは独身税ではないか」と問われた際の回答は? |
子ども・子育て支援金は、「独身の方のみ」が負担するものではありません。独身の方、子育て世帯や子育てを終えた方、企業など、すべての世代や社会全体で拠出する制度です。
子どもという若い世代を社会全体で支えることで、将来若い世代が現役世代になったときに、今度はその方たちが支える側になるという支え合いの循環を維持する点で、誰にもメリットがある仕組みとなっています。
5-4.政府が説明する「実質的な負担ゼロ」とはどういう意味ですか? |
子ども・子育て支援金が徴収されても、社会保障の歳出改革が行われ、社会保険料の負担が軽減されるため、支援金徴収の負担は相殺されます。
具体的には、社会保険負担軽減の範囲内で支援金を徴収するため、支援金による実質的な負担はゼロになります。(令和5年度から令和8年度までの歳出改革等による社会保険負担軽減の効果は約0.6兆円程度のため、令和8年度の支援金総額もその範囲内の0.6兆円としている)

出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」
6|まとめ |
子ども・子育て支援金は、少子化対策として令和8年4月から始まった制度で、健康保険料に上乗せして徴収されます。
被用者保険の場合は、事業主と従業員が折半して納めるため、人事労務担当者は制度の概要や支援金率の計算方法などを適切に把握しておくことが大切です。従業員に混乱や困惑を生じさせないように、事前の説明や給与明細への表示なども行いましょう。
子ども・子育て支援金は段階的に引き上げられるという点で、政府の発表する情報にもアンテナを高くしておくことをオススメします。
#子ども・子育て支援金制度
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