キャリアアップ助成金とは?6つのコースや申請方法をわかりやすく解説

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キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善などを行なった事業主に対し、助成金を支給する制度です。

非正規雇用労働者の正社員化や、退職金制度の新設などを検討している企業は、キャリアアップ助成金を活用するとさらに進めやすくなるでしょう。

この記事では、キャリアアップ助成金の6つのコースや申請の流れ、注意点についてまとめています。労働者、企業ともにメリットのある制度のため、ぜひご覧ください。

 

この記事でわかる事

・キャリアアップ助成金の6つのコース

・キャリアアップ助成金の申請の流れ

・キャリアアップ計画の作成方法

・キャリアアップ助成金の注意点

 

 

 CONTENTS

  1. キャリアアップ助成金とは

    1-1 キャリアアップ助成金の対象となる事業主
    1-2 「中小企業事業主」の範囲
  2. キャリアアップ助成金の6つのコース

    2-1 正社員化コース
    2-2 障害者正社員化コース
    2-3 賃金規定等改定コース
    2-4 賃金規定等共通化コース
    2-5 賞与・退職金制度導入コース
    2-6 社会保険適用時処遇改善コース
  3. キャリアアップ助成金の申請の流れ

  4. キャリアアップ計画の作成方法

    4-1 キャリアアップ計画とは
    4-2 キャリアアップ計画の作成方法
  5. キャリアアップ助成金の注意点

    5-1 事業主または取締役の親族は対象外
    5-2 受給に長期間を要する
    5-3 キャリアアップ計画は余裕を持って提出する
    5-4 キャリアアップ計画の変更時は届け出る
    5-5 審査が厳格
  6. まとめ

 

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1|キャリアアップ助成金とは

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キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者のキャリアアップを促進する取り組みを行なった事業主に対し、助成する制度のことです。

具体的には、契約社員や派遣社員、アルバイト・パートといった労働者の正社員化や処遇改善を実施することが求められます。

労働者のキャリアアップを促進すれば、業務に対するモチベーションが向上して生産性が高まったり、従業員を大切にする企業として転職者から選ばれやすくなったりなどの効果を得られるでしょう。

キャリアアップ助成金の6つのコースについては、「2|キャリアアップ助成金の6つのコース」でまとめています。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

 

1-1.キャリアアップ助成金の対象となる事業主

キャリアアップ助成金の対象となるのは、下記のすべてに該当する事業主です。

【キャリアアップ助成金の対象となる事業主(全コース共通)】
①雇用保険適用事業所である
②雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている
③雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けている
④対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにできる
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んでおり、支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている

 

②について、キャリアアップ管理者は複数の事業所および労働者代表との兼任ができない点に注意が必要です。

また、「事業主」には、民間の事業主のほかに、公益法人、特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人等も含まれます。

 

また、キャリアアップ助成金の対象外となる条件もあります。詳細は厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)」をご確認ください。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

 

1-2.「中小企業事業主」の範囲

キャリアアップ助成金における「中小企業事業主」の範囲は、下記のとおりです。

業種 資本金の額・出資の総額 / 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
その他の業種 3億円以下 または 300人以下

 

資本金等のない事業主は、常時雇用する労働者の数で判定され、いずれの場合も支給申請時点における額・人数が対象です。助成金の額は、企業規模によって異なります。

常時雇用する労働者とは、「雇用期間が2か月を超える者」かつ「週当たりの所定労働時間が当該事業主に雇用される正社員と概ね同等の者」を指します。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

2|キャリアアップ助成金の6つのコース

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キャリアアップ助成金は、大きく2つに分類され、2コースと4コースにわかれています。

【正社員化支援】
・正社員化コース
・障害者正社員化コース

【処遇改善支援】
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・賞与・退職金制度導入コース
・社会保険適用時処遇改善コース

各コースのポイントを解説します。

 

 

 

 

2-1.正社員化コース

正社員化コースは、非正規雇用労働者を正社員化した場合に助成されます。多くの非正規雇用労働者が在籍し、正社員化を進めたい企業にオススメのコースといえるでしょう。

支給額や主なポイントを下記にまとめました。

対象労働者

有期雇用労働者または無期雇用労働者 

支給額(1人当たり)

最大30万円~80万円
※正社員として6か月雇用(15万円~40万円) × 2期
※企業規模や対象労働者によって異なる

 加算額(1人当たり)

4.75万円~40万円
※母子家庭の母が対象者など、実施した措置によって加算

支給条件

「賞与または退職金制度」かつ「昇給」のある正規雇用労働者への転換であること
・正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させていること

支給申請期間

対象労働者に正規雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から2か月以内
※2期目の場合、賃金を12か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

 

2-2.障害者正社員化コース

障害者正社員化コースは、障害者の雇用促進と職場定着を図るために、有期雇用労働者や無期雇用労働者を正規雇用労働者等に転換する措置を講じた企業へ助成金が支給されます。

障害者を積極的に雇用したい、長く働いてもらいたいという企業向けのコースといえるでしょう。

支給額や主なポイントは次のとおりです。

対象労働者

賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けている有期雇用労働者または無期雇用労働者

支給額(1人当たり)

最大33万円~120万円
※2期にわけて支給
※企業規模や対象労働者、措置内容によって異なる

支給条件

次のいずれかに該当すること
①有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者へ転換
②無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換
※正規雇用労働者は「賞与または退職金制度」かつ「昇給」が適用されていること

支給申請期間

対象労働者に正規または無期雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から2か月以内
※2期目の場合、次の6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内

 

 

 

 

2-3.賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定・適用した場合に助成されます。

有期契約社員やパートなどの有期雇用労働者の昇給をしたい企業は、活用することをオススメします。

支給額や支給条件等、主なポイントをまとめました。

対象労働者

増額改定した賃金規定等を適用され、増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給している有期雇用労働者

支給額(1人当たり)

【賃金引き上げ率】
・3%以上~5%未満:中小企業5万円(大企業3.3万円)
・5%以上:中小企業6.5万円(大企業4.3万円)

 加算額(1事業所当たり)

中小企業20万円(大企業15万円)
※職務評価を実施し、賃金規定等の改定に反映させることが必要

支給条件

賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用させたこと
・増額改定前の賃金規定等を3か月以上運用していたこと
・増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者へ定額支給されている諸手当を減額していないこと

支給申請期間

対象労働者の賃金規定等の改定後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

 

2-4.賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースとは、すべての有期雇用労働者等に正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成・適用した場合に助成金が生じます。

有期雇用労働者と正規雇用労働者が同じ仕事内容であれば、同じ賃金を支払うという考えの実現時に活用できるコースです。

主なポイントは下表をご覧ください。

対象労働者

賃金規定等を共通化した日の前日より3か月以上前から雇用されており、共通化後6か月以上継続雇用されている有期雇用労働者

支給額(1事業所当たり)

中小企業60万円(大企業45万円)

支給条件

・賃金規定等の区分を有期雇用・正規雇用労働者について各3区分以上設け、有期雇用労働者等を正規雇用労働者と同等またはそれ以上の区分に格付けていること
・当該賃金規定等の適用前後を比べて、すべての有期雇用労働者と正規雇用労働者の基本給および定額支給の諸手当が減額されていないこと

支給申請期間

対象労働者の賃金規定等共通化後6か月分の賃金支給日の翌日から起算して2か月以内

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

 

2-5.賞与・退職金制度導入コース

賞与・退職金制度導入コースは、すべての有期雇用労働者等に対して賞与・退職金制度を新たに設け、支給や積立を実施した企業に助成金が支給されます。

有期雇用労働者も正規雇用労働者と同等の処遇にしたいと考える企業にオススメのコースでしょう。

対象労働者や主なポイントは次のとおりです。

対象労働者

賞与・退職金制度の両方、もしくはいずれか一方の新設日の前日より3か月以上前から雇用されており、新設日以降6か月以上継続雇用されている有期雇用労働者

支給額(1事業所当たり)

【いずれか一方を導入】
中小企業40万円(大企業30万円)

【賞与・退職金制度を同時に導入】
中小企業56.8万円(大企業42.6万円)

支給条件

・新設する退職金制度は、費用を事業主が全額負担していること
・賞与は、6か月分相当として5万円以上支給していること
・退職金は、1か月分相当として3,000円以上を6か月分相当として1.8万円以上積立てていること

支給申請期間

対象労働者に、初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

 

2-6.社会保険適用時処遇改善コース

社会保険適用時処遇改善コースは、短時間労働者に対して、社会保険の被保険者となるように労働時間を延長する取り組みや、賃金総額を増加させる取り組みを行なった事業主に助成金が支給されます。

社会保険適用時処遇改善コースを活用すると、労働者が年収の壁を意識せずに働けるようになり、業務意欲向上や就業調整を防げる効果があります。

支給条件等、主なポイントを下記にまとめました。

対象労働者

週所定労働時間の延長日または新たに社会保険の被保険者となった日のいずれか早い方の前日より6か月前から継続雇用されている有期雇用労働者等

支給額(1人当たり)

最大50万円
※企業規模、メニュー(手当等支給・労働時間延長・併用)によって異なる

支給条件

短期労働者が社会保険の被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組みをしたこと
短期労働者の週の所定労働時間を4時間以上延長する等を行い、当該労働者が社会
保険の被保険者となったこと

支給申請期間

取り組んだメニューに応じて、支給対象期分の賃金支給日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

3|キャリアアップ助成金の申請の流れ

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キャリアアップ助成金を申請する際の流れは次のとおりです。

【正社員化支援に関するコースの場合】
①キャリアアップ計画の作成・提出
②就業規則等の改定(正社員への転換規定がない場合)
③就業規則等に基づく正社員化
④正社員化後6か月分の賃金支払い
⑤支給申請

【処遇改善支援に関するコースの場合】
①キャリアアップ計画の作成・提出
②就業規則の改定等、取組実施
③取組後6か月分の賃金の支払い
④支給申請

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

就業規則の改定については、労働局やハローワークに相談することでサポートを得られるでしょう。

キャリアアップ計画の提出と支給申請は、窓口への持参、郵送、電子申請で行えます。

キャリアアップ計画については次の項目をご覧ください。

 

 

 

4|キャリアアップ計画の作成方法

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キャリアアップ助成金の申請には、キャリアアップ計画の提出が必要です。

キャリアアップ計画と、作成方法についてご紹介します。

 

 

 

 

4-1.キャリアアップ計画とは

キャリアアップ計画とは、有期雇用労働者等のキャリアアップを図る際の課題について、当該労働者等の意見も踏まえつつ、対応方針を検討して作成する計画書のことです。具体的には、対象者、目標、期間、目標達成のための取り組みなど、今後の取り組みイメージを記載します。

キャリアアップ助成金を利用するには、各コースの実施日の前日までに、事業所管轄の労働局やハローワークへキャリアアップ計画を提出する必要があります。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

 

4-2.キャリアアップ計画の作成方法

キャリアアップ計画は、厚生労働省のサイトから申請様式をダウンロードできます。

作成の際には、厚生労働省が提供しているキャリアアップ計画の記入例やチェックリスト、ガイドラインを参考にするとスムーズでしょう。また、適切なキャリアアップを実現できるように、有期雇用労働者や労働組合等の意見を聞いて作成することも大切です。

不明点がある場合は、労働局やハローワークに相談することで、作成支援を受けられます。

下記に申請様式等をまとめましたので、ご活用ください。

・キャリアアップ計画の申請様式
・キャリアアップ計画の記入例
・キャリアアップ計画のチェックリスト
有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン 

 

 

 

5|キャリアアップ助成金の注意点

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労働者、企業ともにメリットがあるキャリアアップ助成金ですが、注意点もあります。

・事業主または取締役の親族は対象外
・受給に長期間を要する
・キャリアアップ計画は余裕を持って提出する
・キャリアアップ計画の変更時は届け出る
・審査が厳格

キャリアアップ助成金の活用を検討している企業は、各ポイントを押さえておきましょう。

 

 

 

 

5-1.事業主または取締役の親族は対象外

対象の労働者が、事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族)の場合は、キャリアアップ助成金の対象外です。

キャリアアップ助成金の活用を検討する際には、対象の労働者が事業主や取締役の3親等以内の親族でないことを確認したり、受給の対象外であることを念頭に置いておいたりしましょう。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご利用にあたって、特にご注意いただきたい事項について

 

 

 

 

5-2.受給に長期間を要する

キャリアアップ助成金は、処遇改善の取り組み等をしたからといってすぐに受け取れない点に注意が必要です。

正社員化や処遇改善等の取り組みの実施後に、6か月分の賃金支払いを経てからキャリアアップ助成金を申請できるため、長期間を要します。

また、申請後も審査があり、結果が出るまでに時間がかかります。場合によっては、取り組みから助成金の受給まで1年ほどかかるかもしれません。

 

 

 

 

5-3.キャリアアップ計画は余裕を持って提出する

キャリアアップ計画は、各コースの実施日の前日までに事業所管轄の労働局やハローワークへの提出が必要です。

日付間近に提出すると、不備があって受領されないなど、期限に間に合わないケースが懸念されます。また、郵送提出の場合、ハローワーク等の受領日が提出日となるため、期限を過ぎてしまうかもしれません。

キャリアアップ計画の認定に時間を要する可能性も考慮して、コース実施日の1か月前には提出するなど、日付に余裕を持ちましょう。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

 

5-4.キャリアアップ計画の変更時は届け出る

キャリアアップ計画に変更が生じた場合は、「キャリアアップ計画書(変更届)」を管轄の労働局やハローワークへ提出しなければなりません。具体的には、キャリアアップ計画書の「表紙」「共通事項」「キャリアアップ管理者情報」「計画」のいずれかの変更時と、取り組むコースを追加する場合に届け出が求められます。

すでに提出済みのコース内で取組内容のみを変更する場合(例:社会保険適用時処遇改善コース内のメニュー変更など)は、変更届の提出は不要です。

変更届が出されていない場合、キャリアアップ助成金を受給できない恐れがあるため、気を付けましょう。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

 

5-5.審査が厳格

キャリアアップ助成金の申請に関わる審査は、厳しいといわれています。

不正受給防止の観点から、一度提出した書類は事業主都合で差し替えや訂正ができないため、内容に間違いがないか、慎重に確認のうえ提出する必要があります。また、申請書に添付する出勤簿や賃金台帳等も、原本または原本を複写機等で複写したものを用意しなければなりません。

調査に協力しないなど、事業主の対応によっては不支給決定となるケースもあるため、提出書類だけでなく対応にも注意を払う必要があります。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

 

 

 

6|まとめ

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の賃金を上げたり、正社員化したりなど、キャリアアップの促進に取り組んだ事業主へ助成する制度のことです。

キャリアアップ助成金には「正社員化支援」2コース、「処遇改善支援」4コースの計6コースあり、それぞれ対象労働者や条件が異なるため、各コースの内容を確認し、自社の方針に合わせて適切なコースを活用しましょう。

不備なくスムーズに助成金を受け取れるように、キャリアアップ計画の作成や取り組みについて、必要であれば労働局やハローワークに相談することをオススメします。

 

#キャリアアップ助成金

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