出生後休業支援給付金とは、子の出生後の一定期間に両親とも育児休業を取得した場合、育児休業給付金に上乗せ給付する制度のことです。
2025年(令和7年)4月1日から施行される出生後休業支援給付金の概要と導入背景、支給要件と支給額について解説します。
参考:厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します」
この記事でわかる事 |
・出生後休業支援給付金の概要 ・出生後休業支援給付金の導入背景 ・出生後休業支援給付金の支給要件と支給額 ・育児休業給付金との違い |
CONTENTS |
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1|出生後休業支援給付金とは |
出生後休業支援給付金とは、子の出生後の一定期間に両親とも14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金に上乗せ給付する制度のことで、最大28日間、休業開始時賃金の13%相当額が上乗せされます。
出生後休業支援給付金が施行されるのは、2025年(令和7年)4月1日です。
原則、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を使って申請します。
2|出生後休業支援給付金の導入背景 |
育児休業中は、育児休業給付金によって67%の給付率で収入を得られるものの、育児休業前と比べて収入が減少してしまいます。そのため、育児休業中の収入減による影響を軽減し、育児休業を取得しやすくするために、出生後休業支援給付金が導入されました。
また、男性の育児休業取得率が低い状況から、取得率を向上させることも目的としています。
3|出生後休業支援給付金の支給要件と支給額 |
出生後休業支援給付金の支給要件は次のとおりです。
男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、被保険者と配偶者の双方が14日以上の育児休業を取得したこと |
要件を満たした場合、育児休業給付金(67%)に休業開始時賃金13%相当額が上乗せされるため、給付率80%(手取り10割相当)となります。
支給額の計算式は次のとおりです。
休業開始時賃金日額 × 休業期間日数(最大28日)× 13% = 支給額 |
3-1.支給要件の例外ケース |
次のいずれかに該当する場合、支給要件にある「配偶者の育児休業」を必要とせず、被保険者のみの育児休業で支給されます。
①配偶者がいない(行方不明も含む。ただし、配偶者が勤務先を3か月以上無断欠勤している、災害による行方不明の場合に限る) |
4|育児休業給付金との違い |
育児休業給付金とは、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、給付金を受け取れる制度です。
出生後休業支援給付金は、育児休業給付金に上乗せされる給付金のため、育児休業給付金のように個別で受け取ることはできません。育児休業給付金と併せて受け取ることで、収入減をカバーすることが可能です。
5|まとめ |
出生後休業支援給付金とは、子の出生後の一定期間内に、被保険者と配偶者が14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金に上乗せ給付される制度です。
上乗せ給付によって手取りの10割相当額が支給されるため、育児休業による収入減をカバーできます。
従業員が気兼ねなく育児休業を取得できるように、制度の周知とスムーズな手続きを実現しましょう。
#育休 #出生後休業支援給付金
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