【2025年4月開始】出生後休業支援給付金とは?要件や支給額を解説!

【2025年4月開始】出生後休業支援給付金とは?要件や支給額を解説!-08-250303出生後休業支援給付金とは、子の出生後の一定期間に両親とも育児休業を取得した場合、育児休業給付金に上乗せ給付する制度のことです。

2025年(令和7年)4月1日から施行される出生後休業支援給付金の概要と導入背景、支給要件と支給額について解説します。

参考:厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します

 

この記事でわかる事

・出生後休業支援給付金の概要

・出生後休業支援給付金の導入背景

・出生後休業支援給付金の支給要件と支給額

・育児休業給付金との違い

 

 

 CONTENTS

  1. 出生後休業支援給付金とは

  2. 出生後休業支援給付金の導入背景

  3. 出生後休業支援給付金の支給要件と支給額

    3-1 支給要件の例外ケース
  4. 育児休業給付金との違い

  5. まとめ

 

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1|出生後休業支援給付金とは

出生後休業支援給付金とは、子の出生後の一定期間に両親とも14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金に上乗せ給付する制度のことで、最大28日間、休業開始時賃金の13%相当額が上乗せされます。

出生後休業支援給付金が施行されるのは、2025年(令和7年)4月1日です。

原則、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を使って申請します。

 

 

 

2|出生後休業支援給付金の導入背景

育児休業中は、育児休業給付金によって67%の給付率で収入を得られるものの、育児休業前と比べて収入が減少してしまいます。そのため、育児休業中の収入減による影響を軽減し、育児休業を取得しやすくするために、出生後休業支援給付金が導入されました。

また、男性の育児休業取得率が低い状況から、取得率を向上させることも目的としています。

 

 

 

3|出生後休業支援給付金の支給要件と支給額

出生後休業支援給付金の支給要件は次のとおりです。

男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、被保険者と配偶者の双方が14日以上の育児休業を取得したこと

 

要件を満たした場合、育児休業給付金(67%)に休業開始時賃金13%相当額が上乗せされるため、給付率80%(手取り10割相当)となります。

支給額の計算式は次のとおりです。

休業開始時賃金日額 × 休業期間日数(最大28日)× 13% = 支給額

 

 

 

 

3-1.支給要件の例外ケース

次のいずれかに該当する場合、支給要件にある「配偶者の育児休業」を必要とせず、被保険者のみの育児休業で支給されます。

①配偶者がいない(行方不明も含む。ただし、配偶者が勤務先を3か月以上無断欠勤している、災害による行方不明の場合に限る)
②配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
③配偶者からの暴力を受け別居中
④配偶者が無業者
⑤配偶者が自営業者やフリーランスなど
⑥配偶者が産後休業中
⑦その他、育児休業給付の受給資格がないなど、配偶者が育児休業を取得できない場合

 

 

 

4|育児休業給付金との違い

育児休業給付金とは、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、給付金を受け取れる制度です。

出生後休業支援給付金は、育児休業給付金に上乗せされる給付金のため、育児休業給付金のように個別で受け取ることはできません。育児休業給付金と併せて受け取ることで、収入減をカバーすることが可能です。

 

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5|まとめ

出生後休業支援給付金とは、子の出生後の一定期間内に、被保険者と配偶者が14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金に上乗せ給付される制度です。

上乗せ給付によって手取りの10割相当額が支給されるため、育児休業による収入減をカバーできます。

従業員が気兼ねなく育児休業を取得できるように、制度の周知とスムーズな手続きを実現しましょう。

 

#育休 #出生後休業支援給付金

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