企業が採用・雇用時に受け取れる助成金まとめ|要件や金額一覧

Posted by type部(法人企業マーケティング担当) on May 29, 2024 10:55:00 AM

Topics: 15_国の施策・法律

企業の採用活動や経営において、雇用する人材や従業員への対応によっては、政府が設けている助成金制度の対象になる可能性があります。

この記事では、企業が採用・雇用時に受け取れる助成金を一覧にしてまとめているため、助成金に該当するか知りたい企業や、助成金を利用して採用・雇用を行いたい企業は、ぜひご参考にしてください。

※記載されているのは2023年11月時点の情報になります。最新の情報や要件などの詳細については、各助成金の紹介最後に記載しております厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

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   1採用・雇用時に受け取れる助成金一覧

採用・雇用時に受け取れる助成金は、大きく下記の5つに区分されます。

・雇用維持関係の助成金
・在籍型出向支援関係の助成金
・再就職支援関係の助成金
・転職・再就職拡大支援関係の助成金
・雇入れ関係の助成金

各区分の助成金の内容や主な支給要件、支給金額などをまとめているため、自社が利用したい助成金の内容をご確認ください。

企業の状況や制度の規定によって支給対象となるかや支給額が変わるため、さらに詳細な支給要件等は厚生労働省が出している支給要領を確認することをオススメします。

 

 

 

(1)雇用維持関係の助成金

雇用維持関係の助成金には「雇用調整助成金」があります。

 

   雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由によって事業縮小を余儀なくされた事業主が、雇用維持のための休業や教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。

支給要件

①雇用保険の適用事業主である
②売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期と比べて10%以上減少している
③雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していない
④実施する雇用調整が一定の基準を満たすこと

【休業】労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施される(被保険者について1時間以上実施されるものであっても可)
【教育訓練】休業の場合と同様の基準であり、教育訓練の内容が職業に関する知識や技能、技術の習得や向上を目的としている
【出向】対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰する

⑤過去に雇用調整助成金を受けた事業主の場合、直前の対象期間の満了日翌日から1年を超えている(※雇用調整助成金(コロナ特例)の支給を受けた事業主は、助成金が支給された最後の判定基礎期間末日の翌日から1年を超えていること)

支給額

【休業の場合】
休業手当負担額の2/3(中小企業)、または1/2(中小企業以外)

【教育訓練の場合】
・賃金負担額の2/3(中小企業)、または1/2(中小企業以外)
・上記に、1人1日あたり1,200円加算される

【出向の場合】
出向元事業主の負担額の2/3(中小企業)、または1/2(中小企業以外)

※1人1日当たり8,490円を上限
※休業・教育訓練の場合、初日から1年の間に最大100日分、3年間で最大150日分支給可能
※出向の場合、最長1年の出向期間中支給可能

支給申請期日

支給対象期間の末日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「雇用調整助成金

参考:厚生労働省「制度概要リーフレット(令和5年10月16日現在版)

 

 

 

(2)在籍型出向支援関係の助成金

在籍型出向支援関係の助成金には、「産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)」があります。

 

   産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

在籍型出向によって労働者のスキルアップを行い、復帰後の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して、出向中に負担した賃金の一部を助成します。

支給要件

①出向元事業所が雇用保険適用事業所である
②労働者のスキルアップを目的として実施
③労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること
④職業能力開発推進者を選任している
⑤本助成金の支給対象期間に他の事業所の雇用保険被保険者を出向により受け入れ、他の事業所の事業主がその出向について本助成金等の支給を受けていない
⑥対象労働者を出向終了日の翌日から6か月が経過する日を超えて継続雇用しており、かつ、当該日までの間に出向等により出向元事業所以外の事業所に就労させていない
⑦対象労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間、支給決定時までの間に、解雇等をしていない
⑧対象労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該事業所における雇用保険被保険者を特定受給資格者となる離職理由により、対象労働者の出向開始日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていない

※その他詳細は、厚生労働省が公開している「産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)ガイドブック」をご参照ください。

支給額

以下のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで)
①出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額            
②出向労働者の出向前の賃金の1/2の額

【助成率】
中小企業 2/3
中小企業以外 1/2

※1人1日あたり8,490円を上限
※1事業所1年度あたり1,000万円まで

支給申請期日

対象労働者の出向の復帰後、初めて到来する賃金支払日が属する月から6か月間(賃金上昇確認期間)の最後の賃金支払日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

 

 

 

(3)再就職支援関係の助成金

再就職支援関係の助成金は、「労働移動支援助成金(再就職支援コース)」「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)」の2つです。

 

   労働移動支援助成金(再就職支援コース)

事業の縮小等により離職を余儀なくされる労働者に対し、職業紹介事業者に再就職支援を委託したり、求職活動のための休暇を付与したり、再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託したりした事業主に助成金が支給されます。

支給要件

①雇用保険適用事業所の事業主である
②人員削減を行う組織において、下記のいずれかに該当すること

・生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比10%以上減少している(今後の見込みでも可)
・直近の決算における経常利益が赤字であること※なお、今後3年以内に、赤字となる見込みである場合であっても差し支えありません

③中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者が30 人以上である

支給額

※支給対象者1人当たりの金額
※1年度1事業所当たり500人を限度

【再就職支援を職業紹介事業者に委託する場合】

  中小企業事業主 中小企業事業主以外
通常

(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/2
※45歳以上は2/3

(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/4
※45歳以上は1/3
特例区分※1

(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2/3
※45歳以上は4/5

(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/3
※45歳以上は2/5

※1委託料について、委託開始時の支払額が委託料の1/2未満であることなどの条件を満たした場合

・訓練の実施
訓練実施に係る費用×2/3を加算(上限30万円)

・グループワークの実施
3回以上で1万円を加算

【求職活動のための休暇を付与する場合】
・ 再就職実現時に当該休暇1日あたり5,000円(中小企業事業主は8,000円)を支給(※上限180日分)
・支給対象者の離職の日の翌日から1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算

【再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託する場合】
再就職実現時に訓練実施に係る費用の2/3を支給(※上限30万円)

支給申請期日

再就職が実現した日以降、助成対象期限(離職日の翌日から6か月※45歳以上の場合は9カ月)の翌日から2か月以内
※対象者が複数の場合、最後の対象者の助成対象期限の翌日から2か月以内

参考:「労働移動支援助成金(再就職支援コース)

 

   労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続雇用することが確実である事業主に対して助成されます。

支給要件

①出向元事業所が雇用保険適用事業所であること
②支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること
③支給対象者を一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
④支給対象者が「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること

支給額

【令和4年12月2日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合】
・通常助成
支給対象者1人につき30万円

・優遇助成
支給対象者1人につき40万円
(※生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職者を雇い入れた場合)

・賃金上昇加算
支給対象者1人につき20万円が加算
(※雇入れ前の賃金から雇入れ後6か月間の各月の賃金を5%以上上昇させた場合)

支給申請期日

対象者の雇入れ日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

 

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(4)転職・再就職拡大支援関係の助成金

転職・再就職拡大支援関係の助成金は、「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」「中途採用等支援助成金(UIJターンコース)」の2つがあります。

 

   中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース) 

中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで、中途採用率を20ポイント以上上昇させるなど、中途採用の拡大を図る事業主に対して助成されます。

支給要件

①中途採用者の雇用管理制度の整備や中途採用の拡大に取り組む期間(1年間)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
②中途採用計画期間に、以下の取り組みを実施すること

・対象労働者を2人以上雇入れること
・中途採用率を計画期間前3年間よりも20ポイント以上向上させること
・中途採用率を計画期間前3年間よりも10ポイント以上向上させること(※45歳以上の中途採用率拡大の場合のみ)
・雇入れ前の賃金から雇入れ後6か月間の各月の賃金を5%以上上昇させたこと(※45歳以上の中途採用率拡大の場合のみ)

③労働者を、中途採用により期間の定めのない労働者(パートを除く)として雇入れること

④労働者を、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること
⑤対象労働者が、雇入れ日の前日からその前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない
⑥対象労働者が、雇入れ日の前日からその前1年間に、当該事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていない
⑦対象労働者の雇入れ時の年齢が45歳以上である(※45歳以上の中途採用率拡大の場合)

支給額

【中途採用率の拡大】
1事業所あたり50万円

【45歳以上の中途採用率の拡大】
1事業所あたり100万円

※上記2つの計画期間が重複する場合、いずれか一方のみ支給される

支給申請期日

計画期間終了日の翌日から6か月経過後の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

参考:厚生労働省「中途採用等支援助成金ガイドブック(中途採用拡大コース)」(令和5年4月1日時点版)

 

   中途採用等支援助成金(UIJターンコース) 

東京圏からの移住者を雇入れた事業主に対し、採用活動に要した経費の一部を助成する制度です。

支給要件

①採用活動に係る計画書を管轄の労働局に提出し、労働局長の認定を受けている
②計画期間内に以下の採用活動を行なっていること

・募集・採用パンフレット等の作成・印刷
・自社ホームページ・自社PR動画の作成・改修
・就職説明会・面接会・出張面接等(オンライン実施も含む)
・外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング

③東京圏からの移住者を雇入れている
④デジタル田園都市国家構想交付金を活用して掲載した求人への応募により雇入れた
⑤雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇入れた
⑥継続して雇用すること(※)が確実であると認められる方を雇入れた
※対象労働者の年齢が原則として65歳以上に達するまで継続して雇用され、かつ、当該雇用期間が継続して1年以上であることをいいます。
 
支給額

助成対象経費の合計額に、助成率を乗じた額を支給

【助成率】
中小企業 1/2
中小企業以外 1/3

※助成金の上限はいずれも100万円

助成対象となる経費は、計画期間内の採用活動(支給要件②参照)で支払いの発生原因が生じ、支給申請書の提出日までに支払われた費用が対象。そのうち、説明会等の実施で発生した採用担当者の交通費と宿泊費は上限有

・交通費の上限額
国家公務員の旅費に関する法律により算出される鉄道料金、船賃、航空賃および車賃の合計額

・宿泊費の上限額
1人1泊8,700円 

支給申請期日

計画期間の終期から2か月以内(※計画期間終期の時点で雇入れから6か月を経過していない場合、雇入れ日から6か月を経過する日の翌日から2か月以内)

参考:厚生労働省「中途採用等支援助成金(UIJターンコース)

 

 

 

(5)雇入れ関係の助成金

雇入れ関係の助成金は、下記の9つです。

・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
・特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
・特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
・特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
・トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
・地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
・産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)

 

   特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 

高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介によって継続雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

支給要件

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって、雇用保険一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
②対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続雇用する、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上あること

支給額

【短時間労働者以外】
・高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等
60万円を1年間に2期(30万円×2期)にわけて支給
(中小企業以外は50万円を1年間に2期(25万円×2期)にわけて支給)

・重度障害者等を除く身体・知的障害を持たれている方
120万円を2年間に4期(30万円×4期)にわけて支給
(中小企業以外は50万円を1年間に2期(25万円×2期)にわけて支給)

・重度障害等を持たれている方 
240万円を3年間に6期(40万円×6期)にわけて支給
(中小企業以外は100万円を1年6か月間に3期(33万円×2期、34万円×1期)にわけて支給)

【短時間労働者】 
・高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等
40万円を1年間に2期(20万円×2期)にわけて支給
(中小企業以外は30万円を1年間に2期(15万円×2期)にわけて支給)

・重度障害者等を含む身体・知的・精神障害を持たれている方
80万円を2年間に4期(20万円×4期)にわけて支給
(中小企業以外は30万円を1年間に2期(15万円×2期)にわけて支給)

※対象労働者1人あたりの支給額
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者に支払った賃金額を上限とする

支給申請期日

支給対象期の末日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

参考:厚生労働省「制度概要パンフレット

 

   特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害や難病を持たれている方を、ハローワーク等の紹介によって継続雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

また、雇入れた労働者に対する配慮事項等についての報告が求められたり、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行なったりします。

支給要件

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって、雇用保険一般被保険者として雇入れること
②対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続雇用する、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上あること

支給額

【短時間労働者以外】
・中小企業
120万円を2年間に4期(30万円×4期)にわけて支給

・中小企業以外
50万円を1年間に2期(25万円×2期)にわけて支給

【短時間労働者】 
・中小企業
80万円を2年間に4期(20万円×4期)にわけて支給

・中小企業以外
30万円を1年間に2期(15万円×2期)にわけて支給

※対象労働者1人あたりの支給額
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者に支払った賃金額を上限とする

支給申請期日

支給対象期の末日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

 

   特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

就職氷河期に正規雇用の機会を逃すなどして、十分なキャリアを形成できず、正規雇用者となることが困難な方を、ハローワーク等の紹介によって正規雇用労働者として雇入れる場合に助成されます。

支給要件

①1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までに生まれ、正規雇用労働者として雇用されることを望んでいる方を雇入れた
②雇入れ日の前日から過去5年間に正規雇用労働者として雇用された通算期間が1年以下の方を雇入れた
③雇入れ日の前日から過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方を雇入れた
④ハローワーク等の紹介の時点で安定した職業に就いておらず、個別支援等の支援を受けている方を雇入れた

支給額

・中小企業
60万円を1年間に2期(30万円×2期)にわけて支給

・大企業
50万円を1年間に2期(25万円×2期)にわけて支給

※対象労働者1人あたりの支給額
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者に支払った賃金額を上限とする

支給申請期日

支給対象期の末日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

 

   特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) 

ハローワークや地方公共団体において、通算3か月を超えて被保護者就労支援事業による支援や生活困窮者自立相談支援事業による就労支援等を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介によって継続雇用する労働者として雇入れる事業主に対して助成されます。

支給要件

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって、雇用保険一般被保険者として雇入れること
②対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続雇用する、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上あること

支給額

【短時間労働者以外】
・中小企業
60万円を1年間に2期(30万円×2期)にわけて支給

・中小企業以外
50万円を1年間に2期(25万円×2期)にわけて支給

【短時間労働者】 
・中小企業
40万円を1年間に2期(20万円×2期)にわけて支給

・中小企業以外
30万円を1年間に2期(15万円×2期)にわけて支給

※対象労働者1人あたりの支給額
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者に支払った賃金額を上限とする

支給申請期日

支給対象期の末日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

 

   特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) 

特定求職者雇用開発助成金は「成長分野」と「人材育成」の2つの助成メニューがあります。

「成長分野」メニューは、高年齢者や障害を持たれている等の就職困難な方をハローワーク等の紹介によって雇入れて、「情報処理・通信技術者」「研究・技術の職業」等の「成長分野の業務」に従事させ、人材育成や職場定着に取り組むと助成されます。

「人材育成」メニューは、未経験の就職困難者をハローワーク等の紹介によって雇入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に助成されます。

支給要件

【「成長分野」「人材育成」共通の要件】
対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと

対象労働者種別    対応するコース
障害者、60歳以上の者、母子家庭の母等 等 特定就職困難者コース
発達障害、難治性疾患を持たれている方 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
就職氷河期世代の者 就職氷河期世代安定雇用実現コース
生活保護受給者、生活困窮者 生活保護受給者等雇用開発コース

【「成長分野」の要件】
①対象労働者を「成長分野の業務」に従事させること
②対象労働者に対して雇用管理改善または職業能力開発にかかる取り組みを行うこと
③実施結果報告書を提出すること

【「人材育成」の要件】
①対象労働者が就労経験のない職業に就くことを希望していること
②支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練(人材育成支援コース(有期実習型訓練)・事業展開等リスキリング支援コースなど)を対象労働者に行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
③毎月決まって支払われる賃金が雇入れ日から3年以内に、雇入れ日の賃金より5%以上引き上げられていること

支給額

【短時間労働者以外】
・高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、就職氷河期世代の者、生活保護受給者等 等
90万円を1年間に2期(45万円×2期)にわけて支給
(中小企業以外は75万円を1年間に2期(37.5万円×2期)にわけて支給)

・身体・知的障害、発達障害、難治性疾患を持たれている方
180万円を2年間に4期(45万円×4期)にわけて支給
(中小企業以外は75万円を1年間に2期(37.5万円×2期)にわけて支給)

・重度障害等を持たれている方 
360万円を3年間に6期(60万円×6期)にわけて支給
(中小企業以外は150万円を1年6か月間に3期(50万円×3期)にわけて支給)

【短時間労働者】 
・高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、生活保護受給者等 等
60万円を1年間に2期(30万円×2期)にわけて支給
(中小企業以外は45万円を1年間に2期(22.5万円×2期)にわけて支給)

・障害、発達障害、難治性疾患を持たれている方
120万円を2年間に4期(30万円×4期)にわけて支給
(中小企業以外は45万円を1年間に2期(22.5万円×2期)にわけて支給)

※対象労働者1人あたりの支給額
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者に支払った賃金額を上限とする

支給申請期日

支給対象期の末日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)

 

   トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) 

職業経験の不足などから就職困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間トライアル雇用(試行雇用)する事業主に対して助成されます。

支給要件

①対象労働者がハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込みをしていること
②対象労働者が、ハローワーク等の職業紹介の日において、無期雇用者、自営業者、役員等、学生、トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者でないこと
③対象労働者が以下のいずれかに該当すること

・ハローワーク等の職業紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で離職期間が1年を超えている
・妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
・1968年(昭和43)年4月2日以降生まれで、安定した職業に就いておらず、ハローワーク等の担当者制による個別支援を受けている
・生活保護受給者や母子・父子家庭など、就職の援助をするにあたり特別な配慮を要する

④対象労働者をハローワーク等の紹介によって雇入れること
⑤原則3か月のトライアル雇用をすること
⑥1週間の所定労働時間が30時間以上であること(※日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上)

支給額

支給対象者1人につき月額4万円
(母子家庭の母、父子家庭の父の場合は5万円)

※支給対象期間は1か月単位の最長3か月間
※助成金は各月の月額合計額がまとめて1回で支給される

【※】
トライアル雇用期間が、本人都合の退職や事業主都合の休業によって1か月に満たない状況などになった場合、トライアル雇用として実際に就労した日数に基づいて計算した額が支給される

  月額(「※」は増額となる場合)
A≧75% 40,000円(※50,000円)
75%>A≧50% 30,000円(※37,500円)
50%>A≧25%     20,000円(※25,000円)
25%>A>0%     10,000円(※12,500円)
A=0%     0円(※0円)

A=(支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)÷(支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数) 

支給申請期日

トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

 

   トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

トライアル雇用助成金は、「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の2つがあります。

「障害者トライアルコース」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、適性や業務遂行可能性を見極め、求職者との相互理解の促進に取り組む企業に支給される助成金です。

「障害者短時間トライアルコース」は、障害者を継続雇用する労働者として雇用することを目的に、週の所定労働時間を10時間以上20時間未満として一定期間試行雇用し、障害者の状況や体調等に応じて同期間中に20時間以上の労働を目指す企業に助成されます。

支給要件

【障害者トライアルコース】
①対象労働者が以下のいずれかに該当すること

・ハローワーク等の職業紹介日において就労経験のない職業に就くことを希望している
・紹介日前2年以内に離職を2回以上または転職を2回以上している
・紹介日の前日時点で離職期間が6か月を超えている
・重度身体障害、重度知的障害、精神障害を持たれている方

②対象労働者をハローワーク等の紹介によって雇入れること
③障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

【障害者短時間トライアルコース】
①対象労働者が、継続雇用する労働者としての雇入れを希望しており、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している、精神障害または発達障害を持たれている方
②対象労働者をハローワーク等の紹介によって雇入れること
③3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

支給額

※支給対象者1人あたりの支給額

【障害者トライアルコース】
精神障害者の場合、月額最大8万円×3か月、その後月額最大4万円×3か月(最長6か月間)
その他の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

【障害者短時間トライアルコース】
月額最大4万円(最長12か月間)

支給申請期日

障害者トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

 

   地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) 

同意雇用開発促進地域や過疎等雇用改善地域など、雇用機会が特に不足している地域等の事業主が事業所の設置・整備を行い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用と対象労働者の増加数に応じて1年ごとに最大3回助成されます。

支給要件

【1回目の支給】
①同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備、地域に居住する求職者等の雇入れに関する計画書を労働局長に提出すること
②1点あたり20万円以上、合計額が300万円以上となる事業施設や設備を最長18か月間の計画期間内に設置・整備すること
③地域に居住する求職者等を、常時雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者としてハローワーク等の紹介により計画期間内に3人(創業の場合は2人)以上雇入れること
④設置・設備事業所における計画完了日における被保険者数が、計画日の前日と比べて3人(創業の場合は2人)以上増加していること

【2回目・3回目の支給】
①2回目の支給基準日(完了日の1年後)および3回目の支給基準日(完了日の2年後)における被保険者数が、完了日における数を下回っていないこと
②2回目、3回目の支給基準日における雇入れた対象労働者数が、完了日における数を下回っていないこと
③2回目、3回目の支給基準日までの離職者数が、完了日時点の対象労働者の1/2以下、または3人以下であること

支給額
設置・整備費用 対象労働者の増加人数(※括弧は創業の場合)
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人~
300万円以上 50万円 80万円 150万円 300万円
1,000万円以上 60万円 100万円 200万円 400万円
3,000万円以上 90万円 150万円 300万円 600万円
5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円

※上表の金額が1年ごと最大3回支給される
※中小企業は1回目の支給において支給額の1.5倍が支給される
※中小企業で創業の場合は、1回目の支給において支給額の2倍が支給される

支給申請期日

計画完了日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

 

   産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)

新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新事業への進出等の事業再構築を行うために必要な人材の受け入れを助成する制度です。

支給要件

①令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
②対象労働者を一般被保険者または高年齢被保険者として、無期雇用労働者(パートタイム労働者は除く)として雇入れること
③対象労働者を「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から末日までに雇入れること
④対象労働者の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの間に、雇用労働者を解雇等していないこと
⑤対象労働者が次のいずれかに該当していること

・専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
・部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者

⑥対象労働者の賃金が1年間に350万円以上(毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限る)であること

支給額

・中小企業
280万円を1年間に2期(140万円×2期)にわけて支給

・中小企業以外
200万円を1年間に2期(100万円×2期)にわけて支給

※対象労働者1人あたりの支給額
※1事業主あたり5人まで

支給申請期日

支給対象期の末日の翌日から2か月以内

参考:厚生労働省「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)

 

 

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